○高槻市消防賞じゅつ金支給条例

昭和42年10月9日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市消防職員及び非常勤消防団員(以下「消防職員等」という。)が、消防業務に従事するに当たって敢然その職務を遂行したことにより負傷し、疾病にかかり、又は障害の状態となり、若しくは死亡した場合における消防職員等又はその遺族に対する賞じゅつ金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例44・一部改正)

(給付の種類)

第2条 給付の種類は、殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷害者賞じゅつ金の4種類とし、いずれか該当する一つを給付する。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金

消防職員等が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に給付するものとし、その功労の程度及び額は別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゅつ金

消防職員等が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に給付するものとし、その額は功労の程度に応じ別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゅつ金

消防職員等が職務を遂行したために障害の状態となり、その功績が顕著である場合に給付するものとし、その額は功労の程度及び別表第4に掲げる障害等級に応じ別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゅつ金

消防職員等が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に給付するものとし、その額は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当する者については別表第5に定める額とし、その他の者については同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、災害の防除にてい身し、その功績が特に顕著な者に対しては、その者の支給額に100分の100を乗じて得た額を限度として加算給付することができる。

(平18条例44・一部改正)

(支給の決定)

第3条 賞じゅつ金の支給の決定は、市長が行う。

(平18条例44・一部改正)

(遺族の範囲等)

第4条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることのできる消防職員等の遺族の範囲等は、次によるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防職員等が死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号のほか消防職員等が死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受ける者の順位は、前各号の順位により、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 消防職員等が遺言又は任命権者に対してした予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を支給するものとする。

(平18条例44・一部改正)

第5条 前条に規定する遺族で同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して行うものとする。

(平18条例44・一部改正)

第6条 障害者賞じゅつ金を受ける者で、その支給を受けないで死亡したときは、これを当該消防職員等の遺族に支給する。この場合においては、前2条の規定を適用する。

(平18条例44・一部改正)

(適用除外等)

第7条 この条例の規定は、消防職員等が他の市町村長の要請に基づき、本市の管轄区域外においてその職務を遂行し、そのために第1条に定める事由の生じた場合において、当該市町村からこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされる場合においては、これを適用しない。ただし、その給付が、この条例の規定を適用された場合に受けるべき金額に比して少額であるときは、その差額を支給することがある。

(この条例の準用)

第8条 この条例は、他の市町村の消防職員等が、市長の要請に基づき、本市管内においてその職務を遂行し、そのために第1条に定める事由の生じた場合に準用する。ただし、この場合において、当該市町村がこれらの消防職員等についてこの条例による給付と趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又はこれを支給しないことがある。

(平18条例44・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 高槻市消防職員特別給与金等支給条例(高槻市条例第385号)及び高槻市消防団員賞じゆつ金支給条例(高槻市条例第651号)は、廃止する。

(昭和43年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年6月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第26号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に負傷し、疾病にかかり、又は身体障害者となり、若しくは死亡した者については、なお従前の例による。

(昭和49年9月30日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市消防賞じゆつ金支給条例(以下「新条例」という。)第2条第1号及び第2号、第7条から第9条まで並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用し、改正前の高槻市消防賞じゆつ金支給条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく賞じゆつ金のうちその支給すべき事由が同年3月31日までに生じたものについては、なお従前の例による。

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の規定に基づき支給すべき賞じゆつ金で、旧条例の規定に基づき支給された賞じゆつ金は、新条例の規定に基づく賞じゆつ金の内払とみなす。

(昭和61年6月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高槻市消防賞じゆつ金支給条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年6月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市消防賞じゆつ金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の高槻市消防賞じゆつ金支給条例の規定に基づき支給された賞じゅつ金は、新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成8年3月18日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市消防賞じゆつ金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年12月1日以後に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

3 平成7年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の高槻市消防賞じゆつ金支給条例の規定に基づき支給された賞じゅつ金は、新条例の規定に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成18年12月20日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平5条例18・平8条例6・平18条例44・一部改正)

殉職者特別賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合

30,000,000円

別表第2(第2条関係)

(平5条例18・平8条例6・平18条例44・一部改正)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる場合

27,000,000円

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる場合

24,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる場合

15,000,000円

(4) 多大な功労があると認められる場合

9,000,000円

別表第3(第2条関係)

(平5条例18・平8条例6・平18条例44・一部改正)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度

障害等級

(1)特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる場合

(2)抜群の功労があり、他の模範となると認められる場合

(3)特に顕著な功労があると認められる場合

(4)多大な功労があると認められる場合

1級

27,000,000円

24,700,000円

15,000,000円

7,600,000円

2級

23,400,000円

21,700,000円

12,600,000円

6,400,000円

3級

21,000,000円

19,000,000円

10,600,000円

5,300,000円

4級

18,500,000円

16,700,000円

9,100,000円

4,400,000円

5級

15,600,000円

14,300,000円

7,600,000円

3,800,000円

6級

13,700,000円

12,500,000円

5,900,000円

3,200,000円

7級

11,900,000円

10,700,000円

5,400,000円

2,800,000円

8級

10,700,000円

9,000,000円

4,700,000円

2,400,000円

9級

9,200,000円

8,200,000円

4,100,000円

2,000,000円

10級

8,200,000円

7,200,000円

3,600,000円

1,800,000円

11級

7,100,000円

6,100,000円

3,100,000円

1,600,000円

12級

6,000,000円

5,200,000円

2,600,000円

1,300,000円

13級

4,900,000円

4,200,000円

2,200,000円

1,100,000円

14級

3,800,000円

3,400,000円

1,900,000円

1,000,000円

別表第4(第2条関係)

(平18条例44・一部改正)

障害等級表

非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2を準用する。この場合において、障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。

別表第5(第2条関係)

(平5条例18・平8条例6・平18条例44・一部改正)

傷害者賞じゅつ金

傷害の程度

支給額

7日以上休業した場合

1日につき 3,400円

ただし、消防団員については870,000円を、消防職員については435,000円を限度とする。

高槻市消防賞じゅつ金支給条例

昭和42年10月9日 条例第38号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和42年10月9日 条例第38号
昭和43年10月1日 条例第38号
昭和46年6月25日 条例第33号
昭和48年3月31日 条例第26号
昭和49年9月30日 条例第49号
昭和61年6月26日 条例第34号
平成5年6月29日 条例第18号
平成8年3月18日 条例第6号
平成18年12月20日 条例第44号