○高槻市消防職員のうち隔日勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程

平成2年12月27日

消訓第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「条例」という。)及び高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成2年高槻市規則第31号。)並びに特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則(平成2年高槻市規則第32号)の規定に基づき、消防長が指定する者(隔日勤務に従事する職員。以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13消訓2・平20消訓3・一部改正)

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間に38時間45分とする。

(平5消訓1・一部改正)

(一勤務時間)

第3条 職員の1勤務時間は、午前8時45分から翌日の午前8時45分までの15時間30分とする。

(平5消訓1・平7消訓4・平20消訓3・一部改正)

(休憩時間)

第4条 条例第3条第2項に規定する職員の休憩時間は、8時間30分とする。

(平5消訓1・平13消訓2・一部改正)

(勤務時間等の割振り)

第5条 前2条の規定による勤務時間等の割り振りは、所属長が定める。

(平20消訓3・旧第6条繰上・一部改正)

(勤務時間等の割振りの変更)

第6条 前条の規定にかかわらず所属長が特に必要と認めたときは、勤務時間等の割り振りを変更することができる。

(平20消訓3・旧第7条繰上)

(週休日)

第7条 職員の週休日は、4週間を通じて8日間としその割り振りは所属長が定める。

2 前項の週休日は、特別の事由のない限り毎日平均した人数の職員があたるように割り振りするものとする。

3 所属長は、職員に週休日を与えたときは、別記様式によりこれを記録しておかなければならない。

(平5消訓1・一部改正、平20消訓3・旧第8条繰上・一部改正)

(週休日勤務等)

第8条 所属長は、公務のため臨時の必要があるときは、週休日に当っている職員に勤務を命じ、また職員の勤務時間を延長することができる。

(平20消訓3・旧第9条繰上・一部改正)

(週休日の振替)

第9条 所属長は、公務のため臨時に必要があるときは、職員の週休日を他の日に振替することができる。

2 前項の週休日の振替は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる日を起算日とする8週間後の日までに振り替えるものとする。

(平7消訓4・一部改正、平20消訓3・旧第10条繰上・一部改正、平22消訓2・一部改正)

(細目)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(平20消訓3・旧第12条繰上)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日消訓第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成7年12月29日消訓第4号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年4月1日消訓第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年4月1日消訓第3号)

この訓令は、交付の日から施行する。

(平成22年6月8日消訓第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年3月30日消訓第2号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(平5消訓1・全改、平20消訓3・令3消訓2・一部改正)

画像

高槻市消防職員のうち隔日勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程

平成2年12月27日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成2年12月27日 消防本部訓令第1号
平成5年4月1日 消防本部訓令第1号
平成7年12月29日 消防本部訓令第4号
平成13年4月1日 消防本部訓令第2号
平成20年4月1日 消防本部訓令第3号
平成22年6月8日 消防本部訓令第2号
令和3年3月30日 消防本部訓令第2号