○高槻市自動車運送事業職員懲戒規程

昭和33年10月11日

管理規程第6号

注 平成2年9月1日高交管理規程第9号から条文注記入る。

(目的)

第1条 高槻市自動車運送事業職員の懲戒については、法令、条例に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(懲戒の種類及び効果)

第2条 懲戒は、免職、停職、減給又は戒告とする。

(1) 免職は、予告期間を設けないでその職を免ずる。

(2) 停職の期間は、1日以上6か月以内とする。停職は、結末書を取り特命あるまで出勤を停止し、その期間中は如何なる給与も支給されない。

(3) 減給は、始末書を取り1回につき平均賃金の1日分の2分の1以内を減ずる。但し、その総額において当該支払月の総収入の10分の1を超えてはならない。

(4) 戒告は、始末書を取り将来を戒めるものとする。

(平26高交管理規程10・旧第3条繰上・一部改正)

(懲戒処分の基準等)

第3条 懲戒処分の量定に関する基準等は、管理者が別に定める。

(平26高交管理規程10・追加)

(謹慎)

第4条 第2条第1号の免職処分に該当する行為があると認めた者に対しては、謹慎を命ずることがある。

2 前項の謹慎期間中は、給料を支給しない。

(平26高交管理規程10・旧第9条繰上・一部改正)

(処分権者)

第5条 懲戒処分は、管理者がこれを行う。

(平26高交管理規程10・旧第11条繰上)

(懲戒委員会)

第6条 管理者が前条の懲戒処分を行う場合は、懲戒委員会の意見を徴する。

2 前項の懲戒委員会について必要な事項は、別に定める。

(平26高交管理規程10・旧第12条繰上)

(事実調査及び内申)

第7条 所属の長は、職員について懲戒処分に該当する疑いのある行為があると認めたときは直ちに事実を調査し、関係上司を通じて管理者に報告しなければならない。

2 関係上司は、前項の調査資料に基づき懲戒処分を要すると認めたときは、当該本人の始末書及び証拠資料を添付してすみやかに管理者に内申しなければならない。

(平26高交管理規程10・旧第13条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年5月8日管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月23日高自管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日高自管理規程第22号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和45年6月1日高自管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年9月1日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年9月2日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市自動車運送事業職員懲戒規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた行為に係る懲戒処分について適用し、施行日前に生じた行為に係る懲戒処分については、なお従前の例による。

高槻市自動車運送事業職員懲戒規程

昭和33年10月11日 高自管理規程第6号

(平成26年9月2日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和33年10月11日 高自管理規程第6号
昭和34年5月8日 高自管理規程第2号
昭和39年4月23日 高自管理規程第8号
昭和41年12月27日 高自管理規程第22号
昭和45年6月1日 高自管理規程第10号
平成2年9月1日 高交管理規程第9号
平成26年9月2日 高交管理規程第10号