○高槻市立図書館条例施行規則
昭和63年4月4日
高教委規則第8号
注 平成元年7月26日高教委規則第11号から条文注記入る。
高槻市立図書館条例施行規則(昭和43年教委規則第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立図書館条例(昭和63年高槻市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、行政資料、郷土資料、視聴覚資料、逐次刊行物その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び一般の利用に関すること。
(2) 読書案内並びに図書館資料に基づく助言、参考調査及び相談に関すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び推進に関すること。
(4) 家庭・地域文庫の支援に関すること。
(5) 他の図書館、学校、社会教育施設等との連絡及び協力に関すること。
(6) 館報、資料目録等の刊行及び整備に関すること。
(7) その他教育委員会が必要と認める事業
(平6高教委規則3・平25高教委規則8・平30高教委規則2・一部改正)
第3条 削除
(平25高教委規則13)
(遵守事項)
第4条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館資料の利用は、所定の場所で行うこと。
(2) 図書館資料及び設備を大切に取扱い、汚損したりみだりに移動したりしないこと。
(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかけないこと。
(4) 許可を受けないで、ビラ、ポスターその他の広告物を掲示し又は配付しないこと。
(5) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(7) その他館長の指示する事項
2 館長は、前項各号を守らない者を退館させることができる。
(平3高教委規則11・旧第7条繰下、平24高教委規則6・旧第9条繰上)
(館外貸出し)
第5条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は、市内に居住、在学又は在勤する者とする。
4 貸出券申込書又は貸出券の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに館長に届け出なければならない。
(平3高教委規則2・一部改正、平3高教委規則11・旧第8条繰下、平6高教委規則3・一部改正、平24高教委規則6・旧第10条繰上)
(貸出し資料の範囲)
第6条 貴重図書その他館長が特に指定した図書館資料は、貸出しを行わない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(平3高教委規則11・旧第9条繰下、平24高教委規則6・旧第11条繰上)
(貸出し数量及び期間)
第7条 貸出し数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 図書館資料(視聴覚資料を除く。)の貸出し冊数は、1人20冊までとする。
(2) 視聴覚資料の貸出し点数は次のとおりとする。
ア ビデオテープ(中央図書館に限る。) 1人2点まで
イ コンパクトディスク 1人4点まで
(3) 貸出し期間は、貸出日の翌日から起算して2週間以内とする。ただし、館長が支障がないと認めるときは、その期間を延長することができる。
(平6高教委規則3・全改、平11高教委規則5・平17高教委規則1・一部改正、平24高教委規則6・旧第12条繰上、平29高教委規則5・一部改正)
(貸出停止)
第7条の2 館長は、前条第3号に規定する期間内に図書館資料を返却しなかった者に対し、図書館資料の貸出しを停止することができる。
(平24高教委規則5・追加、平24高教委規則6・旧第12条の2繰上)
(貸出券の譲渡等の禁止)
第8条 貸出券は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。
2 前項の規定に違反した場合は、当該貸出券を無効とする。
(平3高教委規則11・旧第11条繰下、平24高教委規則6・旧第13条繰上)
(貸出券の紛失届)
第9条 貸出券を紛失したときは、すみやかに館長にその旨を届け出なければならない。
(平3高教委規則11・旧第12条繰下、平24高教委規則6・旧第14条繰上)
(貸出券の失効)
第10条 貸出券は、第5条第1項に規定する資格を喪失したときに失効する。また、5年間これを使用しない場合も同様とする。
(平15高教委規則12・全改、平24高教委規則6・旧第15条繰上・一部改正)
(家庭・地域文庫)
第11条 家庭・地域文庫を利用することができるものは、第5条第1項に規定する者が構成する団体とする。
2 家庭・地域文庫の支援に関する事項は、館長が別に定める。
(平3高教委規則11・旧第14条繰下、平6高教委規則3・一部改正、平24高教委規則6・旧第16条繰上・一部改正、平30高教委規則2・一部改正)
(郵送貸出し)
第12条 身体障害者(児)その他身体上何らかの理由により来館が困難と認められる者に対し、図書館資料の郵送による貸出し(以下「郵送貸出し」という。)を行う。
2 前項に規定する郵送貸出しに関する事項は、館長が別に定める。
(平3高教委規則2・全改、平3高教委規則11・旧第15条繰下、平24高教委規則6・旧第17条繰上)
(広域利用)
第12条の2 北摂地区7市3町による公立図書館広域利用に関する協定書に基づき、豊中市、池田市、吹田市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町及び能勢町に居住する者は、教育次長が別に定めるところにより、図書館資料の館外貸出しを受けることができる。
(平29高教委規則5・追加、令元高教委規則6・一部改正)
(経費の負担)
第13条 図書館の附属器具等の使用者は、電気等を使用しようとする場合については、経費の実費を負担しなければならない。
2 前項の経費の額については、館長が別に定める。
(平8高教委規則3・追加、平24高教委規則6・旧第18条繰上)
(損害賠償)
第14条 利用者が図書館資料又は図書館の施設、設備、附属器具等を紛失又は損傷したときは、直ちに館長に届け出るとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、紛失又は損傷が避けることのできない事由その他やむを得ない事情によるものであると館長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の同一物の入手が困難と認められる場合は、館長の指示する代物をもつて、これにかえることができる。
3 利用者が、児童、生徒の場合は、保護者がその責を負う。
(平3高教委規則11・旧第16条繰下、平6高教委規則3・一部改正、平8高教委規則3・旧第18条繰下、平11高教委規則8・一部改正、平24高教委規則6・旧第19条繰上・一部改正)
(図書館協議会)
第15条 協議会の会議は、年2回以内会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 協議会の庶務は、中央図書館において行う。
4 その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
(平7高教委規則8・追加、平8高教委規則3・旧第19条繰下、平24高教委規則6・旧第20条繰上)
(委任)
第16条 条例及びこの規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育次長が定める。
(平3高教委規則11・旧第17条繰下、平7高教委規則8・旧第19条繰下、平8高教委規則3・旧第20条繰下、平24高教委規則6・旧第21条繰上、令元高教委規則6・一部改正)
附 則
1 この規則は、昭和63年4月5日から施行する。
2 高槻市立図書館資料利用規則(昭和43年教委規則第78号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の高槻市立図書館資料利用規則に基づきなされた手続き、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続き、処分その他の行為とみなす。
附 則(昭和63年8月25日高教委規則第12号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附 則(平成元年7月26日高教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前に本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成3年3月19日高教委規則第2号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立図書館条例施行規則の規定により貸し出されている図書館資料は、改正後の高槻市立図書館条例施行規則の規定により貸し出された図書館資料とみなす。
附 則(平成3年7月1日高教委規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月10日高教委規則第3号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立図書館条例施行規則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている貸出券申込書は、改正後の高槻市立図書館条例施行規則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された貸出券申込書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
4 中央図書館開設準備室設置規則(平成4年高教委規則第6号)は、廃止する。
5 高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則(平成2年高教委規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 高槻市教育委員会事務決裁規則(昭和45年教委規則第105号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 高槻市教育委員会公印規則(平成2年高教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成7年4月1日高教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に招集される協議会の招集及び会長が決定されるまでの会長の職務は、中央図書館長が行うものとし、任期満了に伴う委員の交替に際しても同様とする。
附 則(平成8年3月12日高教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年10月1日高教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日高教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月15日高教委規則第5号)
1 この規則は、平成11年7月20日から施行する。ただし、第12条第2号の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
2 高槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するものの勤務時間等の特例に関する規則(平成2年高教委規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成11年7月16日高教委規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月17日高教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月1日高教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日高教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月13日高教委規則第11号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附 則(平成15年6月10日高教委規則第12号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附 則(平成16年10月20日高教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月12日高教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日高教委規則第6号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日高教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日高教委規則第4号)
この規則は、平成22年7月14日から施行する。
附 則(平成24年3月19日高教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日高教委規則第6号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日高教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月24日高教委規則第13号)
この規則は、平成25年6月30日から施行する。
附 則(平成29年4月21日高教委規則第5号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日高教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日高教委規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する場合及び施行日前に交付等が行われた許可書等において年を表示した場合については、なお従前の例による。
2 新規則の様式による年の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が別に定める。
附 則(令和元年8月9日高教委規則第6号)抄
1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。
(平30高教委規則2・全改、平31高教委規則4・一部改正)
(平15高教委規則12・全改、平24高教委規則6・一部改正)