○高槻市立図書館条例

昭和63年3月18日

条例第4号

高槻市立図書館条例(昭和43年高槻市条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する図書館を設置する。

(平7条例8・平29条例35・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高槻市立中央図書館

高槻市桃園町2番1号

高槻市立小寺池図書館

高槻市西五百住町1番1号

高槻市立芝生図書館

高槻市芝生町四丁目3番11号

高槻市立阿武山図書館

高槻市奈佐原二丁目11番12号

高槻市立服部図書館

高槻市浦堂二丁目15番1号

2 高槻市立中央図書館に分室として、高槻市立中央図書館ミューズ子ども分室(以下「ミューズ子ども分室」という。)を高槻市白梅町7番1号(関西大学高槻ミューズキャンパス内)に置く。

(平5条例36・平14条例58・平16条例9・平22条例11・平24条例77・一部改正)

(所管)

第2条の2 市長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により、図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとする。

(令5条例23・追加)

(開館時間及び休館日)

第3条 図書館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、若しくは短縮し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(平24条例24・平24条例77・令5条例23・一部改正)

(駐車場の使用料)

第4条 高槻市立服部図書館の駐車場(以下単に「駐車場」という。)を利用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例77・追加、平29条例35・一部改正)

(駐車場の利用時間)

第5条 駐車場の利用時間は、午前9時45分から午後7時15分(日曜日、木曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)にあっては、午後5時45分)までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平24条例77・追加、平29条例35・令5条例23・一部改正)

(図書館協議会)

第6条 法第14条第1項の規定により、市長の附属機関として、高槻市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平7条例8・追加、平24条例24・一部改正、平24条例77・旧第4条繰下、令5条例23・一部改正)

(協議会の委員)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平7条例8・追加、平24条例24・一部改正、平24条例77・旧第5条繰下、令5条例23・一部改正)

(会長及び副会長)

第8条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平7条例8・追加、平24条例77・旧第6条繰下)

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(平7条例8・追加、平24条例77・旧第7条繰下)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平7条例8・旧第4条繰下、平24条例24・一部改正、平24条例77・旧第8条繰下、令5条例23・一部改正)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第14号で昭和63年4月5日から施行)

(平成5年12月22日条例第36号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第4号で平成6年4月1日から施行)

(平成7年3月24日条例第8号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第19号で平成7年4月1日から施行)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月20日条例第58号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年規則第74号で平成15年7月7日から施行)

(平成16年3月26日条例第9号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成16年規則第40号で平成16年11月5日から施行)

(平成22年3月30日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第27号で平成22年7月14日から施行)

(平成24年3月28日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第77号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(同項の表高槻市立天神山図書館の項を削る部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第56号で平成25年6月30日から施行)

(平成28年12月16日条例第48号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(平成29年9月26日条例第35号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第6項の規定 令和5年3月18日

(2) 附則第4項の規定 令和5年4月1日

2 高槻市営駐車場条例(昭和54年高槻市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市都市公園条例(昭和52年高槻市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 高槻島本夜間休日応急診療所条例(昭和53年高槻市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 高槻市立総合スポーツセンター条例(昭和61年高槻市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 高槻市立芸術文化劇場条例(平成3年高槻市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 高槻市立熱利用センター条例(平成7年高槻市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年7月14日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(高槻市立図書館条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 前条の規定による改正前の高槻市立図書館条例第6条に規定する高槻市図書館協議会(次項において「旧協議会」という。)は、前条の規定による改正後の高槻市立図書館条例(同項において「新条例」という。)第6条に規定する高槻市図書館協議会(同項において「新協議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この条例の施行の際、現に旧協議会の委員である者は、施行日に、新協議会の委員として市長に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第7条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

別表第1(第3条関係)

(平24条例77・追加、令5条例23・一部改正)

区分

開館時間

休館日

高槻市立中央図書館(ミューズ子ども分室を除く。)、高槻市立小寺池図書館、高槻市立芝生図書館、高槻市立阿武山図書館及び高槻市立服部図書館

午前10時から午後7時(日曜日、木曜日、土曜日及び休日にあっては、午後5時30分)まで

(1) 火曜日(高槻市立小寺池図書館及び高槻市立服部図書館にあっては、月曜日)

(2) 館内整理日(毎月第2木曜日をいう。以下同じ。)

(3) 特別整理期間(1年度につき市長が定めるおおむね5日の範囲内の期間をいう。以下同じ。)

(4) 12月28日から翌年の1月4日まで

ミューズ子ども分室

午前10時から午後5時まで

(1) 日曜日及び休日

(2) 館内整理日

(3) 特別整理期間

(4) 6月5日、8月11日から同月20日まで、11月4日及び12月26日から翌年の1月6日まで

(5) 7月29日から9月20日までの間の土曜日

別表第2(第4条関係)

(平24条例77・追加、平28条例48・令5条例20・一部改正)

車両の種類

使用料(1日1回につき)

普通自動車及び準中型自動車

1時間までごとに100円(3時間を超える場合は、400円)

備考

1 この表において「普通自動車」及び「準中型自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車及び準中型自動車をいう。

2 この表の使用料は、駐車場に入場してから使用料を精算するまでの時間により算定する。

3 この表の規定にかかわらず、最初の15分以内のうち規則で定める時間における駐車に係る使用料は、無料とする。

高槻市立図書館条例

昭和63年3月18日 条例第4号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
昭和63年3月18日 条例第4号
平成5年12月22日 条例第36号
平成7年3月24日 条例第8号
平成14年12月20日 条例第58号
平成16年3月26日 条例第9号
平成22年3月30日 条例第11号
平成24年3月28日 条例第24号
平成24年12月19日 条例第77号
平成28年12月16日 条例第48号
平成29年9月26日 条例第35号
令和5年3月16日 条例第20号
令和5年7月14日 条例第23号