○光化学スモッグに係る健康被害の救済に関する条例
昭和48年7月14日
条例第55号
(目的)
第1条 この条例は、光化学スモッグの影響により疾病にかかった者(以下「被害者」という。)に対して医療費の一部を助成することにより、被害者の健康被害の救済を図ることを目的とする。
(平24条例22・一部改正)
(対象者)
第2条 医療費の助成を受けることができる被害者は、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている者とする。
(平24条例22・一部改正)
(認定)
第3条 被害者であるか否かの認定は、疾病にかかった者の申請に基づき、当該疾病を治療した医師の診断によって市長が行う。
2 市長は、前項に規定する認定方法により難いときは、高槻市光化学スモッグ被害者認定審査会の意見を聴いて認定するものとする。
3 市長は、認定の結果を申請者に通知しなければならない。
(平24条例22・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 医療費の助成は、被害者が次に掲げる医療の給付を受けたときに行う。
(1) 診察
(2) 薬剤及び治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
2 市は、前項各号に掲げる医療に係る文書手数料を負担する。
(平6条例24・平24条例22・一部改正)
(助成の額)
第5条 医療費の助成額は、当該医療に要する費用の額を限度とする。ただし、被害者が当該疾病について生活保護法(昭和25年法律第144号)若しくは規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定に基づく医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき又は当該医療が法令等の規定に基づき国若しくは地方公共団体(本市を含む。)の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要する費用の額から当該医療に関する給付の額(社会保険各法の規定に基づき、その被保険者、組合員又は加入者に対して当該医療に係る家族医療附加金が支給された場合は、その額を含む。)を控除した額を限度とする。
2 前項に規定する医療に要する額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によって算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(平11条例13・平24条例22・一部改正)
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、被害者の請求に基づき、被害者に対して行う。
2 医療費の助成を受けようとする被害者は、当該疾病に係る治療を受けた日から90日以内に規則で定めるところにより市長に請求しなければならない。
(平24条例22・一部改正)
(助成の打切り)
第7条 市長は、被害者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、医療費の助成を打ち切る。
(1) 審査会の意見に基づき、当該疾病が治癒したと認めたとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(平24条例22・一部改正)
(助成費の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正行為によって医療費の助成を受けた者があったときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平24条例22・一部改正)
(審査会)
第9条 市長の附属機関として、高槻市光化学スモッグ被害者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長の諮問に応じ、第3条第1項の規定による認定に関する必要事項について調査審議する。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、医学に関し学識経験のある者のうちから市長が任命する。
5 委員の任期は、第2項の諮問に係る調査審議の期間中とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(令3条例4・全改)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の光化学スモツグに係る健康被害の救済に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成11年7月13日条例第13号)抄
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、附則第3項中高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年高槻市条例第4号)第2条第1項の改正規定(「又は組合員」を「、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定(「前項第2号」を「前項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第5項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第22号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。