○高槻市ぱちんこ遊技場建築審議会規則
平成8年12月20日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例(平成8年高槻市条例第24号)第12条第6項の規定に基づき、高槻市ぱちんこ遊技場建築審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則12・一部改正)
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平30規則12・旧第4条繰上・一部改正)
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平30規則12・旧第5条繰上・一部改正)
(説明等の聴取)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平30規則12・旧第6条繰上・一部改正)
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、都市創造部において処理する。
(平12規則22・平15規則87・平24規則18・一部改正、平30規則12・旧第7条繰上)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平30規則12・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月6日規則第87号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。