○高槻市立自転車駐車場条例施行規則
昭和55年2月9日
規則第3号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立自転車駐車場条例(平成17年高槻市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則47・一部改正)
(定期利用等)
第2条 自転車駐車場を定期利用しようとする者(以下「定期利用者」という。)は、指定管理者が定める方法により指定管理者に申し込まなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申込みがあった場合は、駐車定期券(以下「定期券」という。)及び駐車シールの交付をするものとする。ただし、高槻市立上牧駅自転車駐車場における定期利用者のうち指定管理者が定めるものにあっては、定期利用札の交付をするものとする。
3 定期利用者は、定期券又は定期利用札の交付を受ける際に定期利用料金を支払わなければならない。
4 第2項の規定により定期利用札の交付を受けた者は、指定管理者が定める方法により当該定期利用札の掲示をしなければならない。
5 第2項の規定により駐車シールの交付を受けた定期利用者は、あらかじめ、当該駐車シールを自転車駐車場を利用する自転車等の定められた位置に貼らなければならない。
6 定期券による利用者は、指定管理者が求めた際に定期券を提示しなければならない。
7 定期券の種類は1か月定期券及び3か月定期券とし、その通用期間は月の初日からその月(3か月定期券にあっては、その翌々月)の末日(高槻市立高槻駅北地下自転車駐車場にあってはその末日の翌日の午前6時、高槻市立上牧駅自転車駐車場にあってはその末日の翌日の午前4時30分)までとする。
8 定期券の発売は、指定管理者が定める日から行うものとする。
9 指定管理者は、自転車駐車場の利用状況等を勘案し、定期券の発行が適当でないと認めるときは、定期券の全部又は一部の発行を中止することができる。
(令8規則16・全改)
(回数駐車券)
第3条 条例第6条第3項の規定による回数駐車券は、次のとおりとし、回数駐車券の交付を受けようとする者は、その交付を受ける際にその利用料金の全額を支払わなければならない。
券種 | 枚数 | 利用料金 |
150円券 | 20枚 | 2,850円 |
100円券 | 1,900円 |
2 前項の回数駐車券は、高槻市立上牧駅自転車駐車場以外の自転車駐車場において利用できるものとする。
(平18規則47・全改、平26規則6・令元規則16・令2規則43・令3規則2・令4規則1・令8規則16・一部改正)
(一時利用の利用手続)
第4条 自転車駐車場を一時利用する者(以下「一時利用者」という。)は、自転車等を入場させる際に駐車券又は駐車札(以下「駐車券等」という。)の交付を受けなければならない。
2 一時利用者は、自転車等を出場させる際に、前項の規定により交付を受けた駐車券等を提出し、利用料金を支払わなければならない。この場合において、回数駐車券を利用するときは、当該利用料金の額に対応する回数駐車券を提出することをもって足りる。
3 前項の規定にかかわらず、高槻市立上牧駅自転車駐車場における一時利用者は、自転車等を入場させる際に一時利用料金を支払わなければならない。
(平18規則47・全改、令3規則2・令8規則16・一部改正)
(1) 高槻市立高槻駅北地下自転車駐車場 午前6時から翌日の午前6時まで
(2) 高槻市立上牧駅自転車駐車場 午前4時30分から翌日の午前4時30分まで
(平18規則47・全改、令2規則43・令3規則2・令8規則16・一部改正)
2 条例別表備考4の市長が認める部分は、2段式ラックの上段部分とする。
(令8規則16・追加)
(利用料金の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定による利用料金の還付額は、次のとおりとする。
区分 | 控除額 | |
1か月定期券 | 利用済期間に係る日数(以下「算定日数」という。)に条例別表に定める一時利用料金の額(以下「一時利用料金額」という。)を乗じて得た額 | |
3か月定期券 | 利用済期間が1か月以下のもの | 算定日数に一時利用料金額を乗じて得た額(その額が条例別表(同表備考4において読み替えて適用する場合を含む。)に定める1か月定期利用料金の額(以下「1か月定期利用料金額」という。)を超える場合にあっては、1か月定期利用料金額) |
利用済期間が1か月を超え、2か月以下のもの | 1か月定期利用料金額に2か月目の通用期間の初日から還付請求日までの日数に一時利用料金額を乗じて得た額(その額が1か月定期利用料金額を超える場合にあっては、1か月定期利用料金額)を加えた額 | |
利用済期間が2か月を超えるもの | 1か月定期利用料金額に2を乗じて得た額に3か月目の通用期間の初日から還付請求日までの日数に一時利用料金額を乗じて得た額を加えた額 | |
(2) 回数駐車券 全部未利用のものにあっては既納の利用料金の額とし、一部利用のものにあっては既納の利用料金の額から利用済枚数に当該券面額を乗じて得た額を控除した額とする。
(平18規則47・全改、令2規則43・令3規則2・一部改正、令8規則16・旧第6条繰下・一部改正)
(駐車券等を紛失した場合の手続)
第8条 一時利用者は、駐車券等を紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があったときは、指定管理者は、証拠書類等により確認した上、自転車等を出場させることができる。
(平18規則47・全改、令3規則2・一部改正、令8規則16・旧第7条繰下・一部改正)
(定期券又は駐車シールの再交付)
第9条 定期券又は駐車シールによる利用者は、定期券又は駐車シールを紛失し、又は破損したときは、これらの再交付を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、当該定期券又は駐車シールの作成に要する費用を徴収することができる。
(平16規則4・追加、平18規則47・旧第9条繰上・一部改正、令元規則16・一部改正、令8規則16・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平16規則4・旧第9条繰下、平18規則47・旧第10条繰上、令8規則16・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平元規則41・旧附則・一部改正、平18規則47・旧第1項・一部改正、令元規則48・旧附則・一部改正、令2規則17・旧第1項・一部改正)
附則(昭和56年5月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成元年10月21日規則第41号)
1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。
2 平成元年11月1日(以下「施行日」という。)前に交付した定期券で施行日を含む月を通用期間とするものについては、改正後の高槻市立自転車駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により交付した定期券とみなす。
3 施行日前に交付した回数駐車券については、新規則第4条の規定により交付した回数駐車券とみなす。
4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立自転車駐車場条例施行規則様式第1号から第3号までの様式により作成されている定期券及び回数駐車券は、当分の間、所要の調整をした上、新規則様式第1号及び様式第2号により作成した定期券及び回数駐車券として使用することができる。
附則(平成5年3月30日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成5年6月23日規則第36号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。ただし、第3条及び様式第1号の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成5年6月26日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。この項において同じ。)の施行の際、現にこの規則による改正前の高槻市立自転車駐車場条例施行規則第4条及び附則第3項の規定に基づき発行された50円券の回数駐車券は、この規則の施行日以後当分の間、使用できる。
3 この規則(第1項ただし書に規定する部分に限る。)の施行の際、現にこの規則による改正前の高槻市立自転車駐車場条例施行規則様式第1号により作成されている駐車定期券の用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の高槻市立自転車駐車場条例施行規則様式第1号の規定により作成した駐車定期券の用紙として使用することができる。
附則(平成7年3月17日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の規定により交付されている定期券は、この規則による改正後の本則に掲げる規則の規定により交付された定期券とみなす。
附則(平成8年4月26日規則第17号)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、第2条中高槻市立自転車駐車場条例施行規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行の際、現に第2条の規定による改正前の高槻市立自転車駐車場条例施行規則第4条の規定に基づき交付された回数駐車券は、この規則の施行日以後当分の間、使用できる。
附則(平成8年9月25日規則第33号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成16年1月30日規則第4号)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定(「の券片」を削る部分に限る。)、第7条第2号の改正規定(「使用券片数」を「使用済枚数」に改める部分に限る。)、様式第2号の改正規定及び次項の規定は、平成16年2月21日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分に限る。以下この項において同じ。)の施行の際、現に交付されている改正前の高槻市立自転車駐車場条例施行規則様式第2号に規定する回数駐車券は、この規則の施行日以後も当分の間、使用することができる。
3 高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年4月28日規則第23号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月21日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条並びに次条第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 第1条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例施行規則別表、第2条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例施行規則第3条、第9条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例施行規則別表及び第10条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例施行規則第3条の規定は、施行日以後に徴収する回数駐車券に係る使用料及び駐車料金について適用し、施行日前に徴収する回数駐車券に係る使用料及び駐車料金については、なお従前の例による。
5 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この規則の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。
(準備行為)
第3条 施行日以後の附属設備の使用に係る使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年12月17日規則第48号)
この規則は、令和元年12月20日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第43号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(高槻市立自転車駐車場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に通用を開始する定期券(施行日以後の高槻市立高槻駅北地下自転車駐車場の利用に係るものに限る。)に係る第2条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例施行規則(以下この条において「新規則」という。)第5条第4項の規定の適用については、同項中「7,200円」とあるのは、「8,100円」とする。
2 新規則第6条の規定は、施行日以後に通用を開始する定期券に係る使用料について適用し、施行日前に通用を開始する定期券に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月20日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高槻市立自転車駐車場条例施行規則第2条第1項の改正規定(「(高槻市立上牧駅自転車駐車場にあっては、市長。以下同じ。)」を削る部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。