○高槻市立芸術文化劇場条例

平成3年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 市は、文化芸術の継承、創造及び発信を通して、心豊かな市民生活及び活力ある地域社会を実現するとともに、都市の魅力向上及びにぎわいの創出に寄与するため、高槻市立芸術文化劇場(以下「芸術文化劇場」という。)を設置する。

(令2条例40・全改)

(位置)

第2条 芸術文化劇場の位置は、次のとおりとする。

(1) 北館 高槻市野見町2番33号

(2) 南館 高槻市野見町6番8号

(令2条例40・全改)

(事業)

第3条 芸術文化劇場は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化芸術の鑑賞、創造、普及及び啓発並びに文化芸術に係る人材育成のための事業の企画及び実施に関すること。

(2) 文化芸術活動等のための施設の供与に関すること。

(3) 市民の文化芸術活動の推進に関すること。

(4) 都市の魅力向上及びにぎわいの創出に寄与するための事業に関すること。

(5) 文化芸術に係る情報の収集及び提供に関すること。

(6) 文化芸術に係る調査及び研究に関すること。

(7) その他市長が必要と認める事業

(令2条例40・全改)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、芸術文化劇場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 次条第1項に規定する利用許可に関すること。

(3) その他芸術文化劇場の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例48・追加、令2条例40・旧第5条繰上・一部改正)

(利用許可)

第5条 芸術文化劇場を利用しようとするものは、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可に係る事項については、高槻市都市公園条例(昭和52年高槻市条例第15号)の規定による許可を受けることを要しない。

(平17条例48・旧第4条繰下、令2条例40・旧第6条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(3) その他指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(平17条例48・旧第5条繰下・一部改正、平23条例24・一部改正、令2条例40・旧第7条繰上・一部改正)

(利用料金)

第7条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。第5項第6項及び第8項次条並びに第9条を除き、以下同じ。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金のほか、芸術文化劇場の附属設備を利用するときは、当該附属設備に係る利用料金を支払わなければならない。

3 前2項の利用料金(第5項第6項及び第8項次条並びに第9条において単に「利用料金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 別表に掲げる施設を利用する場合 同表に定める利用料金の上限額

(2) 前項の附属設備を利用する場合 市長が別に定める額

(3) 前2号に規定する施設又は設備以外の部分の占用(地方自治法第238条の4第7項又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものを除く。)をする場合 1平方メートル当たり1日につき20円

4 指定管理者は、次の各号に掲げる場合には、前項(第2号を除く。)の規定により指定管理者が定める額(以下この条において「利用額」という。)当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額を加算することができる。

(1) 利用者の住所(法人にあっては、事務所の所在地)が市外の場合 利用額の5割に相当する額

(2) 営業、商業宣伝、物品の展示又は販売その他これらに類する目的をもって利用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 利用額

(3) 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合 利用額の2倍に相当する額

5 利用者が準備又は練習のため大ホール、中ホール、小ホール又は大スタジオを利用する場合の利用料金の額は、それぞれ利用額(前項第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、利用額にこれらの規定による加算をした額)の5割に相当する額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

6 利用許可を受けた時間以外の時間に芸術文化劇場(駐車場を除く。次項において同じ。)を利用する場合における当該時間に係る利用料金の額は、1時間につき、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額(第4項第1号に掲げる場合にあっては当該定める額の5割に相当する額、同項第2号に掲げる場合にあっては当該定める額、同項第3号に掲げる場合にあっては当該定める額の2倍に相当する額の範囲内でそれぞれ指定管理者が市長の承認を得て定める額を加算した額)(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、当該時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数を1時間とする。

(1) 大ホール 4,710円

(2) 中ホール 3,140円

(3) 小ホール 1,040円

(4) 大スタジオ 780円

(5) 前各号に掲げる施設以外の施設 それぞれ別表に定める利用料金の上限額

7 利用者は、前項に規定する時間に芸術文化劇場を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者に対し、当該利用に係る申出をしなければならない。

8 利用料金は、利用許可の際、その全額を徴収する。ただし、利用者が口座振替等の方法により利用料金を支払うことを選択したときその他特別の理由があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(令2条例40・全改・旧第8条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平29条例34・追加、令2条例40・旧第8条の2繰上・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、特別の理由があると指定管理者が認めるときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例48・旧第7条繰下、令2条例40・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に芸術文化劇場を利用してはならない。

2 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例48・旧第8条繰下・一部改正、平29条例34・令2条例40・一部改正)

(施設の変更等の禁止)

第11条 利用者は、芸術文化劇場の施設又は設備等に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲で条件を付することができる。

(平17条例48・旧第9条繰下・一部改正、令2条例40・一部改正)

(開館時間)

第12条 芸術文化劇場の開館時間は、午前9時から午後10時まで(駐車場にあっては、午前7時から午後11時まで)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平17条例48・追加、令2条例40・一部改正)

(休館日)

第13条 芸術文化劇場(駐車場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

2 前項の規定にかかわらず、市長及び指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。この場合において、指定管理者にあっては、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(平17条例48・追加、平29条例15・令2条例40・一部改正)

(許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の全部又は一部を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第6条各号に掲げる事由が生じたとき。

(3) 利用許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項ただし書の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき。

(2) 当該許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(平17条例48・旧第11条繰下・一部改正、平23条例24・平29条例34・令2条例40・一部改正)

(入館の制限等)

第15条 指定管理者は、第6条各号に掲げる事由その他特別の事由があると認めるときは、入館者又は入館しようとする者に対し、入館を拒み、又は退館させることができる。

(平17条例48・旧第12条繰下・一部改正、平23条例24・令2条例40・一部改正)

(意見の聴取)

第16条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第6条第2号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くよう市長に求めることができる。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、同項の認定について、高槻警察署長の意見を聴くものとする。

(平23条例24・追加、令2条例40・一部改正)

(原状回復等)

第17条 芸術文化劇場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例48・旧第13条繰下、平23条例24・旧第16条繰下、令2条例40・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、芸術文化劇場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例48・旧第15条繰下、平23条例24・旧第17条繰下、令2条例40・一部改正)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項第2号の規定は、規則で定める日から施行する。

(ただし書に規定する規則で定める日は、平成4年規則第5号で、平成4年3月30日から施行)

2 この条例の施行日以後における文化会館の使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高槻市市民会館条例(高槻市条例第578号)

(2) 高槻市文化ホール建設積立基金条例(昭和61年高槻市条例第1号)

〔次のよう〕略

(平成5年3月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の1の項第2号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成5年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市立文化会館条例(以下「新条例」という。)別表の備考9の規定は、この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日以後の文化会館の使用に係る申請から適用する。

3 新条例別表の1の項第2号の規定は、平成5年10月1日以後の文化会館の使用に係る申請について適用し、同日前の文化会館の使用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成8年3月18日条例第1号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成17年9月29日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第58号で平成18年8月1日から施行)

2 この条例の施行の日以後における集会室の使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年12月16日条例第24号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市立文化会館条例第13条ただし書を削る改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後における高槻市立文化会館、高槻市立生涯学習センター(高槻市立展示館けやきを除く。以下同じ。)及び高槻市立総合市民交流センターの使用(高槻市立文化会館にあっては7月の第1日曜日、高槻市立生涯学習センターにあっては5月及び11月の第4日曜日、高槻市立総合市民交流センターにあっては3月及び9月の第1日曜日に係るものに限る。)に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年9月26日条例第34号)

この条例は、平成29年11月3日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年6月26日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3条の規定 公布の日

(2) 第2条及び次条第3項の規定 規則で定める日

(令和3年規則第5号で令和4年8月1日から施行)

(3) 第3条、次条第4項及び附則第4条の規定 規則で定める日

(令和5年規則第2号で令和5年3月18日から施行)

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市立文化会館条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により市長が行った許可(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものに限る。)は、第1条の規定による改正後の高槻市立文化会館条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定により指定管理者が行った許可とみなす。

2 新条例第8条から第9条まで及び別表の規定は、施行日以後の申請に係る利用料金について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前条第2号に掲げる規定の施行の日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の高槻市立芸術文化劇場条例第7条及び別表の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、第3号施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(準備行為)

第3条 第3号施行日以後の利用に係る利用許可、利用料金の徴収その他附則第1条第3号に掲げる規定を施行するための必要な準備行為は、当該規定の施行前においても行うことができる。

(議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例の一部改正)

第4条 議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例(高槻市条例第575号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第6項の規定 令和5年3月18日

別表(第7条関係)

(令2条例40・全改、令5条例20・一部改正)

1 北館

区分

単位

利用料金

中ホール

全日

111,000円

応接室

1時間

490円

第1リハーサル室

460円

第2リハーサル室

1,220円

第3リハーサル室

790円

第1展示室

1,900円

第2展示室

2,300円

会議室

5,810円

第1和室

1,100円

第2和室

300円

備考

1 この表において「全日」とは、午前9時から午後10時までをいう。

2 中ホールの利用料金には、楽屋及び切符売場等の利用分を含むものとする。

2 南館

(1) ホール及びスタジオ

区分

単位

利用料金

大ホール

全日

186,000円

小ホール

53,000円

大スタジオ

中スタジオ

1

1時間

2,570円

2

1,390円

3

1,210円

4

1,520円

小スタジオ

1

580円

2

470円

3

690円

4

600円

5

550円

6

730円

備考

1 前項の表備考1の規定は、この表について準用する。

2 大ホール及び小ホールの利用料金には楽屋及び切符売場等の利用分を、大スタジオの利用料金には切符売場等の利用分を含むものとする。

(2) 駐車場

駐車できる車両の種類

利用料金(1日1回につき)

普通自動車及び準中型自動車

30分までごとに200円

中型自動車

2,000円

大型自動車

4,000円

備考

1 この表において「普通自動車」、「準中型自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」とは、それぞれ道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車及び大型自動車をいう。

2 普通自動車及び準中型自動車に係る利用料金は、駐車場に入場してから利用料金を精算するまでの時間により算定する。

3 この表の規定にかかわらず、最初の15分以内のうち規則で定める時間における駐車に係る利用料金は、無料とする。

高槻市立芸術文化劇場条例

平成3年10月1日 条例第18号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
平成3年10月1日 条例第18号
平成5年3月30日 条例第2号
平成8年3月18日 条例第1号
平成17年9月29日 条例第48号
平成18年3月29日 条例第16号
平成23年12月16日 条例第24号
平成29年3月28日 条例第15号
平成29年9月26日 条例第34号
令和元年7月12日 条例第4号
令和2年6月26日 条例第40号
令和5年3月16日 条例第20号