○高槻市立ふれあい文化センター条例
平成13年3月28日
条例第7号
高槻市立解放会館条例(昭和50年高槻市条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市は、基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに、市民の交流を促進し、もって人権が尊重される社会の実現に資するため、高槻市立ふれあい文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高槻市立富田ふれあい文化センター | 高槻市富田町四丁目15番28号 |
高槻市立春日ふれあい文化センター | 高槻市春日町22番1号 |
2 高槻市立富田ふれあい文化センター内に児童館を置く。
(平30条例55・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人権啓発並びに人権に係る相談、調査及び研究に関すること。
(2) 地域の住民に対する生活上の相談並びに自立支援に係る助言及び指導に関すること。
(3) 地域福祉の向上に係る市民の自主活動の促進に関すること。
(4) 市民交流を促進するための施設の供与、各種講座の開設、情報提供等に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(3) その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。
(平23条例24・一部改正)
(使用料)
第6条 センターの使用料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第4条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用してはならない。
2 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第8条 使用者は、センターの施設又は設備等に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(開館時間)
第9条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。
(平30条例55・全改)
(休館日)
第10条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平30条例55・追加)
(2) 第5条各号に掲げる事由が生じたとき。
(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(平30条例55・旧第10条繰下・一部改正)
(入館の制限等)
第12条 市長は、第5条各号に掲げる事由その他特別の事由があると認めるときは、入館者又は入館しようとする者に対し、入館を拒み、又は退館させることができる。
(平30条例55・旧第11条繰下)
(意見の聴取)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、第5条第2号に掲げる事由の認定について、高槻警察署長の意見を聴くことができる。
(平23条例24・追加、平30条例55・旧第12条繰下)
(原状回復等)
第14条 センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平23条例24・旧第12条繰下、平30条例55・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例24・旧第13条繰下、平30条例55・旧第14条繰下)
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市立解放会館条例の規定により利用の許可を受けたものについては、改正後の高槻市立ふれあい文化センター条例の相当規定により使用の許可を受けたものとみなす。
附則(平成23年12月16日条例第24号)
この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。