○高槻市建築基準法施行細則

昭和46年3月31日

規則第20号

注 平成2年2月15日規則第2号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 法に基づく区域の指定等の公示(第1条の2)

第2章 災害危険区域(第2条―第6条)

第2章の2 建築物の構造及び建築設備(第6条の2・第6条の3)

第3章 特殊建築物

第1節 特殊建築物に係る制限(第7条―第21条)

第2節 一定の特殊建築物に係る制限の付加(第22条・第23条)

第4章 削除

第5章 建築物の敷地と道路との関係(第29条―第31条)

第6章 工事監理者(第32条)

第7章 道路(第33条・第34条)

第8章 法に基づく申請の手続等(第35条―第75条)

第9章 建築計画概要書等の閲覧(第76条―第80条)

第10章 雑則(第81条―第83条)

附則

第1章 総則

(平13規則15・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び高槻市建築基準法施行条例(平成12年高槻市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則13・一部改正)

第1章の2 法に基づく区域の指定等の公示

(平15規則65・追加)

(区域の指定等の公示)

第1条の2 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。

(1) 法第6条第1項第4号、第42条第1項、第52条第2項第2号若しくは第8条第1号第56条第1項第2号若しくは同号イ第84条第1項第85条第1項又は別表第3の備考3の規定による区域の指定をする場合

(2) 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定をする場合

(3) 法第42条第3項の規定による水平距離の指定をする場合

(4) 法第42条第4項の規定による道の指定をする場合

(5) 法第52条第1項第7号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ又は別表第3の5の項(に)欄の規定による数値の定めをする場合

(6) 法第52条第2項第3号又は第8項の規定による区域の指定及び数値の定めをする場合

(7) 法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定をする場合

(平15規則65・追加、平18規則44・令元規則10・一部改正)

第2章 災害危険区域

(平13規則15・章名追加)

(災害危険区域等の指定の公示)

第2条 条例第3条第2項(条例第3条第4項及び第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による区域の公示は、次に掲げる事項を記載した文書を市庁舎前の掲示板その他必要な場所に掲示することにより行う。

(1) 町又は字

(2) 一定の地物並びに当該地物からの距離及び方向

(3) 平面図

(平13規則15・追加)

(身分証明書)

第3条 条例第4条第6項の身分を示す証明書は、高槻市災害危険区域調査員証(様式第1号)とする。

(平13規則15・追加)

(第1種地区内の許可申請)

第4条 条例第5条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、高槻市災害危険区域第1種地区内建築許可申請書(様式第2号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

2面以上の断面図

敷地の現況地盤及び境界

現況図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 敷地の周辺(敷地の外周から50メートルの範囲をいう。)の地形

エ 建築物及び工作物の位置及び構造

オ 立木竹の位置

カ 道路の幅員及び位置並びに崩壊防止工事の施行の位置

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

3 前項第1号に規定する表及び同項第2号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を、これらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項の申請書正本1通及び副本1通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項の申請書正本1通及び副本1通に添付することを要しない。

(平13規則15・追加、平20規則46・平30規則50・一部改正)

(第2種地区の建築物の構造)

第5条 条例第5条第2項に規定する規則で定めるこれと同程度以上の耐力を有する構造は、次に掲げるものとする。

(1) プレキャストコンクリート造

(2) 鉄骨鉄筋コンクリート造

(3) 前2号に掲げるもののほか、衝撃に対して構造耐力上安全であると認められる構造

(平13規則15・追加)

(標識)

第6条 条例第6条の標識は、高槻市災害危険区域標識(様式第3号)とする。

(平13規則15・追加)

第2章の2 建築物の構造及び建築設備

(平21規則43・追加)

(自動回転ドアの構造)

第6条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

(1) 自動回転ドアの内部を区画する戸(以下「ドア羽根」という。)の外側端部(以下「戸先」という。)又は自動回転ドアの出入口においてドア羽根の進行方向側の固定外周部の端部に設けられる方立(以下「固定方立」という。)に、人体が挟まれた際のこれへの衝撃を軽減するための緩衝材を設けること。

(2) 最大回転速度は、戸先で65センチメートル毎秒以下とすること。

(3) 低速回転ボタンにより回転速度を戸先で35センチメートル毎秒以下とすることができる機能を有すること。

(4) 非常停止ボタンにより非常停止をする機能(ドア羽根の回転を速やかに停止し、その後自動的に復旧しない機能をいう。)を有し、かつ、非常停止後に手動によりドア羽根が逆回転する機能又はドア羽根を折り畳むことができる機能を有すること。

(5) 停電等の非常の場合にドア羽根の回転を自動的に停止する機能を有し、かつ、停止後に手動によりドア羽根が逆回転する機能又はドア羽根を折り畳むことができる機能を有すること。

(6) センサーの作動と連動して作動する制御機能で次に掲げるものを有すること。

 ドア羽根が危険領域(固定方立から出入口の方向に自動回転ドアの外周に沿って50センチメートル以内の部分をいう。以下同じ。)において回転している場合で、危険領域に人体等が進入したときに、非接触センサー(光線等を照射し、その反射、透過等により人体等を検知する装置をいう。以下同じ。)の検知により作動する挟まれ事故(ドア羽根と固定方立との間に人体等が挟まれる事故をいう。以下同じ。)を防止するための停止機能(ドア羽根の回転を速やかに停止し、センサーが人体等を検知しなくなった時から一定の時間が経過した後、自動的に復旧する機能をいう。以下同じ。)

 ドア羽根が危険領域において回転している場合で、戸先又は固定方立に設けられた緩衝材に人体等が接触したときに、接触センサー(人体等の接触によりこれを検知する装置をいう。以下同じ。)の検知により作動する挟まれ事故を防止するための停止機能、クラッチ機構(動力のドア羽根への伝達を自動的に遮断し、ドア羽根の回転する力を緩和することにより、人体への衝撃を軽減する機能をいう。)又はドア羽根が自動的に折り畳まれる機能。ただし、停止機能のみを有するときは、ドア羽根の制動距離(停止機能の作動からドア羽根の停止の完了までの戸先の移動距離をいう。)は、戸先又は固定方立に設けられた緩衝材が収縮したときの当該収縮の長さ(戸先及び固定方立に緩衝材が設けられている場合にあっては、その合計の長さ)より短いものとすること。

 ドア羽根の進行方向側の一定の範囲に人体等が進入した場合に、非接触センサーの検知により作動する衝突事故(人体等がドア羽根に衝突する事故をいう。)の発生のおそれを低減するための減速機能(センサーが人体等を検知している間、ドア羽根の回転速度を遅くすることにより、ドア羽根が人体等に衝突した場合の衝撃を緩和する機能をいう。)又は停止機能

 ドア羽根の進行方向側の一定の範囲に人体等が進入した場合に、非接触センサーの検知により作動する巻込事故(ドア羽根の下かまちと床面との隙間又は戸先と固定外周部との隙間に人体等が巻き込まれる事故をいう。以下同じ。)を防止するための停止機能又はドア羽根の下かまち若しくは戸先に人体等が接触した場合に、接触センサーの検知により作動する巻込事故を防止するための停止機能

(7) 低速回転ボタン及び非常停止ボタンは、床面からの高さが0.6メートル以上1.3メートル以下であり、かつ、自動回転ドアの出入口に近接した位置に、出入口ごとにそれぞれ1以上設け、かつ、その機能の表示を行うこと。

(8) ドア羽根、固定外周部の内側等に突起等を設けないこと。

(9) 巻込事故を防止するため、ドア羽根の下かまちと床面との間及び戸先と固定外周部との間に安全な間隔を設け、かつ、ドア羽根の下かまちにゴムを設置する等安全上適当な防護措置を講ずること。

(10) ドア羽根が危険領域において回転している場合で、危険領域の外側の一定の範囲に人体等が進入したときに、非接触センサーの検知により作動する挟まれ事故を防止するための停止機能を有し、又は危険領域への人体等の進入を防止するための適当な防護措置を講ずること。

(平21規則43・追加、平30規則50・一部改正)

(自動回転ドアの周囲の構造)

第6条の3 条例第8条の2第2項の規則で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

(1) 自動回転ドアに近接し、かつ、これを利用しようとする者が容易に認識できる場所に自動的に開閉する戸を設ける等自動回転ドアを利用しないで通行することができるものとすること。

(2) 自動回転ドアの出入口の前(自動回転ドアの中心を中心として自動回転ドアの半径に2を乗じて得た数の半径で描いた円周(以下「円周」という。)で囲まれた区域に係る床面のうち、当該中心から出入口の両側の端部をそれぞれ経て円周に至る直線及び円周(当該出入口の前に存し、かつ、当該直線と円周との交点の一方から他方の交点に至る部分に限る。)で囲まれた区域(自動回転ドアが存する区域を除く。)に係る床面の上部の空間に限る。次号において同じ。)に、円滑な進入及び退出に必要な空間を設けること。

(3) 自動回転ドアの内部及び出入口の前の床は、高低差がなく、かつ、表面を滑りにくい仕上げとすること。

(4) 次に掲げる事項について、表示を行い、又は音声等により知らせる装置を設けること。

 自動回転ドアへの進入、自動回転ドア内における歩行及び自動回転ドアからの退出を円滑に行うよう促すこと。

 ドア羽根の回転範囲

 自動回転ドア及び自動回転ドアに併設される自動回転ドア以外の通行手段並びにドアガラス(ドア羽根及び自動回転ドアに併設される戸に用いられるガラスをいう。)の存在

 自動回転ドアへの進入方向

 ドア羽根の回転方向

 自動回転ドアの定員

 非常停止ボタンの所在及び自動回転ドアが非常停止をする場合のあること。

(平21規則43・追加、平30規則50・一部改正)

第3章 特殊建築物

(平13規則15・章名追加)

第1節 特殊建築物に係る制限

(平21規則43・節名追加)

(劇場の避難廊下の構造及び設備)

第7条 条例第12条第2項の避難廊下は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第10条第4号に規定する道路等、避難階段又は特別避難階段に直接通じていること。

(2) 耐火構造で区画されていること。

(3) 天井及び壁の内面の仕上げは不燃材料とし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。

(4) 出口の部分を除き、開口部を有しないこと。

(5) 出口と天井面との間に50センチメートル以上の間隔を設けること。

(6) 屋外への出口の幅は1.2メートル以上1.8メートル以下とし、高さは2メートル以上とすること。

(7) 出口に政令第112条第1項に規定する特定防火設備を設けること。

(8) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(9) 傾斜路を設ける場合は、その傾斜路の勾配は10分の1以下とすること。

(10) 床に段を設ける場合は、その段の蹴上げの寸法は18センチメートル以下とし、その踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。

(11) エアーカーテン、政令第20条の2各号(同条第1号イを除く。)の技術的基準に適合する換気設備又は排煙設備(法第35条の排煙設備のうち、排煙機を設けたもの又は送風機を設けたものその他特殊な構造のもので政令第126条の3第2項の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を設けること。

(平23規則21・全改)

(自動車車庫の構造)

第8条 条例第15条ただし書の規則で定める構造は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車車庫内における自動車の移動は、自動車を走行させることのみにより行う構造であること。

(2) 自動車車庫以外の用途に供するための設備を設けないこと。

(3) 階数が2以下であり、かつ、地階を有しないこと。

(4) 自動車車庫の水平投影と隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物の水平投影との水平距離が1メートル以上であること。ただし、各階に準不燃材料で造られた高さ1.5メートル以上の外壁その他防火上有効な設備を設けた自動車車庫にあっては、当該自動車車庫の水平投影と隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物の水平投影との水平距離を50センチメートル以上とすることができる。

(5) 各階の開口部(天井、はりその他これらに類するものからその下方50センチメートル以上の距離にある部分までが直接外気に開放されているものをいう。以下次号において同じ。)の面積の合計が、当該階の床面積の100分の5以上であること。

(6) 各階の形状が(長辺が24メートル以上のものに限る。)である場合にあってはその長辺間の中心線上の点を中心とする半径30メートルの円のいずれにおいても、その円内にある当該中心線で分割された部分それぞれに水平投影の長さが24メートル以上の開口部があり、それ以外の形状のものである場合にあってはこれと同等以上の排煙に有効な機能を有するものであると建築主事が認める構造であること。

(平15規則65・追加、平21規則43・一部改正、平23規則21・旧第19条の2繰上)

(自動車車庫等の開口部の防火設備)

第9条 条例第17条ただし書の規則で定める構造は、次に掲げるものとする。

(1) 主要構造部のうち柱及びはりが不燃材料で、その他の部分が準不燃材料で造られたものであること。

(2) 前条各号に掲げる構造であること。

(平13規則15・追加、平15規則65・一部改正、平23規則21・旧第21条繰上・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和等)

第10条 法第3条第2項の規定により条例第14条又は第15条の規定の適用を受けない特殊建築物について条例第19条の規定により規則で定める範囲は、増築(共同住宅等又は自動車車庫等の主たる用途に供する部分以外の部分に係るものに限る。)及び改築については、工事の着手が基準時(法第3条第2項の規定により条例第10条及び第12条から第17条までの規定の適用を受けない特殊建築物について、同項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)以後である当該増築及び改築に係る部分の床面積の合計が50平方メートルを超えないこととし、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該大規模の修繕又は大規模の模様替の全てとする。

(平13規則15・追加、平23規則21・旧第23条繰上・一部改正、平30規則50・一部改正)

第11条から第21条まで 削除

(平23規則21)

第2節 一定の特殊建築物に係る制限の付加

(平21規則43・追加)

(防火戸の構造)

第22条 条例第19条の3第2号の規則で定める構造は、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこととする。

(平21規則43・追加、平23規則21・旧第23条の2繰上、平30規則50・一部改正)

(制限の特例に関する認定申請書等の提出)

第23条 条例第19条の7の規定による認定を受けようとする者は、一定の特殊建築物に係る制限の特例認定申請書(様式第4号)正本1通及び副本1通に、市長が必要と認める図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(平21規則43・追加、平23規則21・旧第23条の3繰上)

第4章 削除

(平21規則43)

第24条から第28条まで 削除

(平21規則43)

第5章 建築物の敷地と道路との関係

(平13規則15・章名追加)

(敷地と道路との関係に係る制限の特例に関する認定の申請)

第29条 条例第31条第2項の規定による認定を受けようとする者は、特殊建築物の敷地と道路との関係に係る制限の特例認定申請書(様式第5号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 第36条第1項第2号の表に掲げる図書

(3) 第36条第1項第3号から第5号までに掲げる図書又は書面

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

3 第4条第3項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる図書について準用する。

(平13規則15・追加、平20規則46・令元規則31・令6規則14・一部改正)

(劇場等の敷地と道路との関係に係る制限の特例に関する認定の申請)

第30条 条例第32条第2項の規定による認定を受けようとする者は、劇場等の敷地と道路との関係に係る制限の特例認定申請書(様式第6号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の認定申請書に添付する図書又は書面について準用する。

(平13規則15・追加、平21規則43・一部改正)

(物品販売業を営む店舗の敷地と道路との関係に係る制限の特例に関する認定の申請)

第31条 条例第33条第2項の規定による認定を受けようとする者は、物品販売業を営む店舗の敷地と道路との関係に係る制限の特例認定申請書(様式第7号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 第29条第2項及び第3項の規定は、前項の認定申請書に添付する図書又は書面について準用する。

(平13規則15・追加、平21規則43・一部改正)

第6章 工事監理者

(平13規則15・章名追加)

(工事監理者の選任等の届出)

第32条 条例第36条第1項に規定する工事監理者の選任の届出及び同条第2項に規定する工事監理者の変更の届出は、工事監理者/□選任/□変更/届出書(様式第8号)により行うものとする。

(平12規則13・全改、平13規則15・旧第2条繰下・一部改正)

第7章 道路

(平13規則15・章名追加)

(道路の位置の指定の申請等)

第33条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第9号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、省令第9条に規定する図書のほか、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の周囲の状況を示す図面

(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地に関係ある土地の1筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面並びに実測図

(3) 指定を受けようとする道路の境界線を示す肩石、側溝等の位置及び構造図

(4) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地とこれに接する道路その他官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(5) 道路の位置の指定を受けようとする者及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者並びに当該土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書

(6) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地及び当該土地にある建築物に関する登記事項証明書

3 前項に規定する図書のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書を添付させることがある。

(平12規則13・一部改正、平13規則15・旧第3条繰下・一部改正、平13規則29・平15規則65・平17規則6・一部改正)

(私道の変更又は廃止の承認申請)

第34条 条例第38条の規定により私道の変更又は廃止の承認を受けようとする者は、道路/□変更/□廃止/承認申請書(様式第10号)正本1通及び副本1通に、前条第2項及び第3項の規定に準じ必要な事項を記載した図書(当該私道のうち変更し、又は廃止しようとする部分を前面道路として利用している者の承諾書を含む。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示し、かつ、申請者に通知するものとする。

(平12規則13・一部改正、平13規則15・旧第4条繰下・一部改正、平15規則65・一部改正)

第8章 法に基づく申請の手続等

(平13規則15・章名追加)

(建築物の許可申請書又は認定申請書に添付する図書又は書面)

第35条 省令第10条の4第1項及び第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面は、次条から第38条まで、第63条から第67条まで、第69条及び第73条から第74条の2までに定める場合を除き、次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 敷地の位置

配置図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

ウ 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

エ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

オ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

ア 縮尺及び方位

イ 間取、各室の用途及び床面積

ウ 工場にあっては、作業場、機械設備等の位置

エ 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

ア 縮尺

イ 開口部の位置

2面以上の断面図

ア 縮尺

イ 地盤面

ウ 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

ア 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

イ 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

(2) 工場・危険物調書(様式第11号)(省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定(法第43条第2項第2号、第53条第4項及び第5項、第55条第3項及び第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第58条第2項、第68条の3第4項並びに第68条の5の3第2項を除く。)による許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を省令第10条の4第1項又は第10条の4の2第1項の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を当該申請書に添えることを要しない。

(平20規則46・全改、平25規則4・平27規則39・平30規則50・令元規則10・令5規則23・一部改正)

第36条 省令第10条の4第1項及び第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 次の表に掲げる図書(配置図、日影図、日影形状算定表、2面以上の断面図及び平均地盤面算定表については、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 地盤面の異なる区域の境界線

イ 用途地域の境界線

日影図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 法第56条の2第1項に規定する対象区域の境界線

エ 法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

オ 都市再生特別地区の境界線

カ 日影時間の異なる区域の境界線

キ 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

ク 敷地内における建築物の位置

ケ 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

コ 法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)

サ 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

シ 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

ス 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

セ 土地の高低

日影形状算定表

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

2面以上の断面図

ア 土地の高低

イ 用途地域の境界線

ウ 平均地盤面

エ 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

オ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式

現況図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 敷地内における建築物の位置及び用途

エ 敷地周囲の通路及び空地の配置

オ 隣地にある建築物の位置及び用途

カ 擁壁、門又は塀の位置及び高さ

(3) 当該認定又は許可を受けようとする建築物の敷地の地籍図の写し

(4) 当該認定又は許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

(5) 工場・危険物調書(当該認定又は許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる図書について準用する。

(平20規則46・全改、平25規則4・平30規則50・一部改正)

第36条の2 省令第10条の4第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第53条第4項及び第5項の規定による許可の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる図書又は書面

(3) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 用途地域の境界線

イ 壁面線又は法第53条第4項及び第5項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離

ウ 建築物の構造及び階数

エ 門又は塀の位置、高さ及び構造

オ 敷地周囲の通路及び空地の配置

カ 敷地内における通路及び緑地の位置及び幅

各階平面図

ア 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

イ 開口部及び防火設備の位置

2面以上の立面図

ア 開口部の寸法

イ 外壁、軒裏及びひさしの構造、材料の種別及び寸法

ウ 壁面線等の位置及び建築物と壁面線等との距離

2面以上の断面図

内壁及び天井の仕上げの材料の種別

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号及び第3号に掲げる図書について準用する。

(平13規則29・追加、平17規則6・平20規則46・令元規則10・一部改正)

第36条の3 省令第10条の4第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第55条第3項及び第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第58条第2項並びに第60条の3第2項ただし書の規定による許可の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 第36条第1項第2号の表に掲げる図書(現況図を除く。)

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる図書について準用する。

(平20規則46・追加、平27規則39・平28規則58・令5規則23・一部改正)

第37条 省令第10条の4第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第68条の3第4項の規定による許可の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 第36条第1項第2号の表に掲げる図書(現況図を除く。)

(3) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

区域図

ア 縮尺及び方位

イ 再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号から第3号までに掲げる図書について準用する。

(平20規則46・全改)

第38条 省令第10条の4第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第68条の5の3第2項の規定による許可の申請に係る図書又は図面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 第36条第1項第2号の表に掲げる図書(現況図を除く。)

(3) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

区域図

ア 縮尺及び方位

イ 地区計画及び地区整備計画の区域又は沿道地区計画及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号から第3号までに掲げる図書について準用する。

(平20規則46・全改)

(工作物の許可申請に添付する図書又は書面)

第39条 省令第10条の4第4項の市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第3条第2項第1号イ及びロに掲げる図書

(2) 工場・危険物調書(省令第10条の4第4項に規定する工作物許可関係規定による許可を受けようとする工作物が政令第138条第4項第1号又は第5号に規定するものである場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(平20規則46・全改、令6規則14・一部改正)

(建ぺい率の緩和)

第40条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はのいずれかに該当するもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はのいずれかに該当するもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号のいずれかに準ずると認められるもの

(平13規則15・旧第6条繰下・一部改正、平13規則29・一部改正)

(確認申請書に添付する図書)

第41条 法第6条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認の申請書に次に定める図書を添付しなければならない。

(1) 建築物又は工作物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(2) 建築物が工場若しくは危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合又は工作物が政令第138条第4項第1号若しくは第5号に規定するものである場合は、工場・危険物調書

(3) 高さ2メートルを超える崖に近接して建築物を建築し、又は工作物を築造する場合は、崖の上下端から当該建築物又は工作物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

(4) 建築物が居室(政令第20条の7第1項第1号に規定する居室をいう。以下この号において同じ。)を有するものである場合は、次に掲げる図書

 居室及び当該居室に係る天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する建築物の部分(以下この号において「天井裏等」という。)並びに居室以外の室の区分を示す図面

 居室の開口部に設ける戸その他の建具に係る通気性の有無を示す書類

 居室に係る機械換気設備(政令第20条の8第1項第1号イ又はロに規定する機械換気設備をいう。以下この号において同じ。)を設ける場合にあっては、次に掲げる図面

(ア) 機械換気設備のスイッチの位置及び構造を示す図面

(イ) 機械換気設備の作動時に想定される居室内の空気の流れを示す図面

 機械換気設備又は政令第20条の8第1項第1号ハに規定する中央管理方式の空気調和設備を有する居室にあっては、次のいずれかの図書

(ア) 居室の空気圧を当該居室に係る天井裏等の空気圧以上とするための機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備の構造方法を示す図書

(イ) 下地材、断熱材その他これらに類する面材に政令第20条の7第1項第1号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、同項第2号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び同条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの以外の建築材料のみを用いていることを示す書類

(5) 建築物が法第86条の7第1項又は第4項の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、建築基準法第86条の7第1項又は第4項による調書(様式第12号)

(6) 工作物が、法第88条第2項において準用する法第86条の7第1項の規定により既存の工作物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、建築基準法第88条第2項において準用する同法第86条の7第1項による調書(工作物)(様式第13号)

(7) 建築物が条例第19条の8の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、既存建築物調書(様式第13号の2)

(8) 建築物に関して既に受けた法、政令又は条例の規定に基づく許可、認定又は承認がある場合は、当該許可、認定又は承認があることを証する書類の写し

(9) その他市長が必要と認める図書

(平5規則48・平11規則20・一部改正、平13規則15・旧第7条繰下・一部改正、平13規則29・平15規則65・平16規則42・平18規則44・平20規則46・平21規則43・平25規則4・平27規則39・平28規則44・令元規則31・令6規則14・一部改正)

(計画通知書に添付する図書)

第42条 法第18条第2項の規定による通知を行おうとする者は、前条各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(平15規則65・追加、平16規則42・平18規則44・一部改正、平19規則28・旧第42条の2繰上・一部改正、平27規則39・一部改正)

(完了検査申請書等に添付する書類)

第42条の2 省令第4条第1項第6号の市長が定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事監理報告書

(2) 建築設備工事監理報告書

(3) 次に掲げる書類のうち、建築主事が必要と認めるもの

 コンクリート工事施工結果報告書

 コンクリート打込結果表

 鉄骨工事施工状況報告書

 機械換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 熱感知器、煙感知器又は熱煙複合式の感知器の作動と連動して閉鎖する防火設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 排煙設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 非常用の照明装置の構造、位置及び機能に係る報告書

 給水、排水その他の配管設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 避雷設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 ガス設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 政令第20条の8第1項に規定する換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 合併処理浄化槽の構造、位置及び性能に係る報告書

 昇降機の構造、位置及び性能に係る報告書

 遊戯施設の構造、位置及び性能に係る報告書

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する特定建築行為である場合は、次に掲げる書類

 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る工事監理報告書

 次に掲げる書類のうち、建築主事が必要と認めるもの

(ア) 外壁、窓等の構造、位置及び熱の損失の防止に関する性能に係る報告書

(イ) 空気調和設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

(ウ) 空気調和設備以外の換気設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

(エ) 照明設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

(オ) 給湯設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

(カ) 昇降機の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

(キ) エネルギー利用効率化設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 省令第4条の8第1項第4号の市長が定める書類は、前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類とする。

(平16規則42・追加、平18規則44・一部改正、平19規則28・旧第42条の3繰上・一部改正、平27規則39・平29規則48・令6規則14・一部改正)

(工事完了通知書等に添付する書類)

第42条の3 法第18条第16項の規定による通知を行おうとする者は、前条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

2 法第18条第19項の規定による通知を行おうとする者は、前条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平19規則28・追加、平27規則39・平29規則48・一部改正)

(増築に係る確認申請等手数料の面積の算定の基準日)

第42条の4 条例第39条第2項第2号アの規則で定める日は、平成12年6月1日とする。

(平19規則28・全改)

(建築主等の変更)

第43条 確認を受けた建築物又は工作物で、その工事完了前に建築主(工作物にあっては築造主をいう。第3項次条第1項並びに第45条第1項及び第2項において同じ。)の変更があったときは、新建築主は、速やかに旧建築主が連署した建築主等変更届出書(様式第14号)を建築主事に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると建築主事が認めるときは、旧建築主の連署を省略することができる。

2 前項の届出書には、当該届出に係る建築物の敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定により定める市街化調整区域に存する場合において、同法第29条又は第43条の許可を要するときは、当該許可を受けていることを証する書面を添付しなければならない。

3 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が、その工事完了前に、代理者又は工事施工者を選任し、又は変更したときは、建築主等変更届出書により建築主事に届け出なければならない。

(平11規則20・平12規則13・一部改正、平13規則15・旧第9条繰下・一部改正、平27規則39・令元規則31・一部改正)

(敷地及び建築設備の変更等の届出)

第44条 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が、当該確認に係る工事の完了前において、次の各号のいずれかに該当する場合は、敷地等変更届出書(様式第15号)を建築主事に提出しなければならない。

(1) 省令第3条の2に規定する軽微な変更をしようとするとき。

(2) 確認を要しない建築設備を新設し、増設し、又はその構造若しくは機能を変更しようとするとき。

2 前項の届書には、同項第1号の場合にあっては当該確認を受けた建築物又は工作物の確認に要した図書(計画の変更に係る部分に限る。)を、同項第2号の場合にあっては設計図書を添付しなければならない。

3 市長又は建築主事が、法第12条第5項の規定により第1項各号に掲げる変更に関し報告を求めた場合にあっては、当該報告をもって同項の届出があったものとみなす。

(平5規則48・平11規則20・平12規則13・一部改正、平13規則15・旧第10条繰下・一部改正、平18規則44・平20規則46・一部改正)

(工事の取りやめ)

第45条 許可を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部又は一部を取りやめたときは、工事取りやめ届出書(様式第16号)に、工事の全部を取りやめた場合にあっては許可書を、工事の一部を取りやめた場合にあってはその部分を明示した設計図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 確認を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部を取りやめたときは、工事取りやめ届出書を建築主事に提出しなければならない。

3 法第18条第2項の国の機関の長等は、同条第3項の規定により適合する旨の通知を受けた建築物又は工作物の工事の全部を取りやめたときは、前2項に準じて市長又は建築主事に通知しなければならない。

(平11規則20・一部改正、平13規則15・旧第11条繰下・一部改正、平18規則44・一部改正)

(全体計画認定の申請書と同時に提出する図書及び書類)

第45条の2 省令第10条の23第6項の市長が定める図書及び書類は、次に掲げるものとする。

(1) 全体計画において法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定が必要となる場合は、同条第7項に規定する適合判定通知書又はその写し

(2) 建築物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(3) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場・危険物調書

(4) 高さ2メートルを超える崖に近接して建築物を建築する場合は、崖の上下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

(5) 第41条第4号第5号第7号及び第8号に掲げる図書及び書類

2 前項に規定する図書及び書類のほか、市長が必要と認める場合においては、法第86条の8第1項の全体計画(同条第3項の全体計画の変更を含む。)及び法第87条の2第1項の全体計画(同条第2項において準用する法第86条の8第3項の全体計画の変更を含む。)の認定(次条及び第45条の4において「認定」という。)に参考となる図書及び書類を添付させることができる。

(平21規則43・追加、平27規則39・令元規則10・一部改正)

(全体計画認定における建築主の変更)

第45条の3 認定を受けた建築物で、当該認定に係る全ての工事完了前に建築主の変更があったときは、新建築主は、全体計画認定事項変更届出書(様式第16号の2)を市長に提出しなければならない。

2 第43条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

(平21規則43・追加、平30規則50・一部改正)

(全体計画認定の変更等)

第45条の4 認定を受けた建築物の建築主が、当該認定に係る全ての工事の完了前において、省令第10条の25第1号に規定する軽微な変更を行う場合は、全体計画認定事項変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、当該認定に要した図書(認定の変更に係る部分に限る。)を添付しなければならない。

3 前項に規定する図書のほか、市長が必要と認める場合においては、参考となる図書を添付させることができる。

(平21規則43・追加、平30規則50・一部改正)

(建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成)

第45条の5 法第8条第2項第2号の規定により市長が指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物で、地階を除く階数が5以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの(避難階(政令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を当該用途に供しないものを除く。)とする。

(令2規則41・追加)

(特定建築物の定期報告)

第46条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表用途の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表建築物の種別の欄に掲げるもの(同表第1号から第3号まで及び第5号から第15号までに掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表用途の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)とし、当該特定建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表報告の時期の欄に掲げる時期とする。

用途

建築物の種別

報告の時期

(1)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が3若しくは4であり床面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの又は階数が5以上であり床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

(2)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

(3)

学校及び体育館(学校に附属するものに限る。)

階数が3以上であり、又は床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

(4)

遊技場(個室ビデオ店等に限る。)

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

(5)

事務所その他これに類するもの

階数が5以上であり、床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

(6)

劇場、映画館及び演芸場

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下であるもの(主階が1階にないものを除く。)を除く。)

(7)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下であるものを除く。)

(8)

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

(9)

ホテル及び旅館

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

(10)

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

(11)

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

(12)

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

(13)

博物館、美術館及び図書館

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるもの(3階以上の階における床面積の合計が100平方メートル以下であるものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

(14)

体育館(学校に附属するものを除く。)、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

(15)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下であるもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下であるものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

備考

1 この表において「床面積」とは、建築物の種別の欄の区分に応じそれぞれ用途の欄に掲げる用途に供する部分の床面積をいう。

2 この表において「個室ビデオ店等」とは、条例第9条第7号に規定する個室ビデオ店等をいう。

3 階数の計算について、第1号から第3号まで及び第5号にあっては、地階を算入しない。

2 政令第16条第1項に規定する建築物に係る報告の時期は、前項の表(第1号から第5号までを除く。)用途の欄に掲げる用途の区分に応じ、それぞれ同表報告の時期の欄に掲げる時期とする。

3 前2項の報告に係る調査は、報告の日前3か月以内に行わなければならない。

4 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により市長が付加する定期調査等(法第12条第1項に規定する調査に限る。)の項目、方法及び結果の判定基準(第1項の表第4号の用途の欄に掲げる用途に供する建築物に係るものに限る。)は、次の表のとおりとする。


項目

方法

結果の判定基準

(1) 廊下

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

条例第13条の12の規定に適合しないこと。ただし、政令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられた建築物の階(同項の認定を受けたものを含む。)又は政令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられた建築物(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除くものとする。

(2) 階段

直通階段の設置の状況

目視、設計図書等により確認する。

条例第13条の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定に適合しないこと。

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

条例第13条の9第4項の規定に適合しないこと。

(3) 出口

出口の確保の状況

目視、設計図書等により確認する。

条例第10条の規定に適合しないこと。

5 省令第5条第3項ただし書の規定による報告書の様式は、定期調査報告書(建築物)(様式第17号)及び定期調査報告概要書(様式第17号の2)とする。

6 前項の定期調査報告書(建築物)の提出部数は、2部とする。

(平5規則48・一部改正、平13規則15・旧第12条繰下・一部改正、平14規則15・平16規則21・平18規則44・平20規則27・平21規則43・平25規則4・平28規則44・令2規則41・令3規則24・一部改正)

(特定建築設備等の定期検査報告)

第47条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(昇降機及び防火設備を除く。)は、前条第1項の表(第3号及び第14号を除く。)用途の欄に掲げる用途に供する建築物で同欄の区分に応じそれぞれ同表建築物の種別の欄に掲げるもの(同表第1号、第2号、第5号から第13号まで及び第15号に掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表用途の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)(同表第1号及び第10号に掲げるものにあっては、政令第129条の13の3第2項に規定する非常用エレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)を設置しているものの共用部分に限る。)及び法第6条第1項第1号に掲げる建築物で政令第16条第1項に規定するもの(同項第4号に掲げるものにあっては、博物館、美術館及び図書館に限る。)(共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)にあっては、非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備に限る。)、排煙設備(法第35条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置に限る。)とする。

2 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(防火設備に限る。)は、前条第1項の表用途の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表建築物の種別の欄に掲げるもの(同表第1号に掲げるものにあっては、非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける防火設備(随時閉鎖し、又は作動させることができるもの(ダンパーを除く。)に限る。)とする。

3 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び政令第138条の3に規定する昇降機等(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。以下同じ。)に係る報告の時期は、毎年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

4 第1項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度(省令第6条第1項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあっては、令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度)の4月1日から12月25日までとする。

5 政令第16条第3項第2号に規定する防火設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び第2項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度の4月1日から12月25日までとする。

6 前3項の報告に係る検査は、報告の日前3か月以内に行わなければならない。

7 省令第6条第3項ただし書の規定による報告書の様式は、次のとおりとする。

(1) 定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))(様式第18号)

(2) 定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く。))(様式第18号の2)

(3) 定期検査報告書(防火設備)(様式第19号)

(4) 定期検査報告概要書(防火設備)(様式第19号の2)

8 前項第1号の定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))及び同項第3号の定期検査報告書(防火設備)の提出部数は、2部とする。

(平28規則44・全改、令2規則41・令3規則24・一部改正)

(報告書等の保存期間)

第47条の2 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間は、同号に規定する書類が提出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年とする。

(平20規則27・追加)

(昇降機等の廃止、休止又は復活)

第48条 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び政令第138条の3に規定する昇降機等を廃止し、休止し、又は復活したときは、昇降機等の廃止・休止・復活届書(様式第20号)3部を市長に提出しなければならない。

(平5規則48・追加、平13規則15・旧第13条の2繰下・一部改正、平16規則21・平21規則43・平28規則44・一部改正)

(手数料の減免)

第49条 条例第45条の規定による手数料の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額につき行うものとする。

(1) 本市が建築する建築物等(自動車運送事業又は水道事業の用に供するものを除く。)に係る通知又は申請である場合 条例第39条から第44条までに規定する金額の全額

(2) 災害その他特別の理由があると市長が認める場合 前号の金額を限度として市長が必要と認める額

(平25規則4・全改、令元規則31・一部改正)

(違反建築物の公告)

第50条 法第9条第13項及び省令第4条の17の規定により行う公告は、市庁舎前の掲示板その他必要な場所に掲示するものとする。

(平13規則15・旧第15条繰下、平21規則43・一部改正)

(公開による意見の聴取の請求)

第51条 法第9条第3項及び第8項(以上各項のうち、法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によって行わなければならない。

(平6規則38・一部改正、平13規則15・旧第16条繰下・一部改正、平18規則44・一部改正)

(公開による意見の聴取)

第52条 法第9条第4項(法第9条第8項、法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は、市長の指名した市職員が議長となって行う。

2 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平5規則48・平6規則38・一部改正、平13規則15・旧第17条繰下・一部改正、平18規則44・平19規則3・一部改正)

(開催の公告)

第53条 市長が意見の聴取を開催しようとするときに行う公告は、その期日及び場所その他必要な事項を記載した文書を市庁舎前の掲示板その他必要な場所に掲示することにより行う。

(平6規則38・一部改正、平13規則15・旧第18条繰下)

(審理の方式)

第54条 意見の聴取は、口述により行う。

(平6規則38・一部改正、平13規則15・旧第19条繰下)

(意見の聴取の放棄)

第55条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取に出頭しないときは、その機会を放棄したものとみなす。

(平6規則38・旧第21条繰上・一部改正、平13規則15・旧第20条繰下)

(関係者の発言)

第56条 意見の聴取の関係者は、議長の許可がなければ発言することができない。

(平6規則38・旧第23条繰上・一部改正、平13規則15・旧第21条繰下)

(意見の聴取の延期)

第57条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、その延期を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、意見の聴取を延期することがある。

3 市長は、前項の規定により意見の聴取を延期する場合のほか、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合には、これを延期することがある。

(平6規則38・追加、平13規則15・旧第22条繰下)

(会場の秩序保持)

第58条 議長は、会場の秩序を保持するため、必要があるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(平6規則38・旧第25条繰上・一部改正、平13規則15・旧第23条繰下)

(記録)

第59条 議長は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

(平6規則38・旧第26条繰上・一部改正、平13規則15・旧第24条繰下)

(公聴会への準用)

第60条 法第46条第1項又は第48条第15項の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、第52条から第56条まで、第58条及び前条の規定を準用する。

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を行うことができない場合には、これを延期することがある。

(平6規則38・追加、平13規則15・旧第25条繰下・一部改正、平20規則46・平30規則5・一部改正)

(代理人等)

第61条 法第46条第1項又は第48条第15項に規定する利害関係を有する者は、あらかじめ市長に届け出て、公聴会に代理人を出頭させることができる。

2 前項に規定する利害関係を有する者又はその代理人は、あらかじめ市長に届け出て、証人又は自己に有利な参考人を公聴会に出席させることができる。

(平6規則38・追加、平13規則15・旧第26条繰下、平20規則46・平30規則5・一部改正)

(大規模木造建築物等の認定申請書等の提出)

第62条 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を受けようとする者は、大規模木造建築物等認定申請書(様式第21号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

各階平面図

ア 壁及び筋かいの位置及び種類

イ 柱及び通し柱の位置

ウ 開口部の位置

エ 外壁の開口部の種類

オ 外壁の構造並びに防火区画の位置及び内容

2面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

(最下階の床は除く。)の構造

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

3 第4条第3項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる図書について準用する。

(平6規則38・一部改正、平13規則15・旧第26条の2繰下・一部改正、平20規則46・令元規則31・一部改正)

(立体道路に係る建築物の設置に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第63条 省令第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第44条第1項第3号の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 建築物と一体的に整備する道路の位置、幅員及び種類並びに配置状況

イ 重複利用区域の範囲

各階平面図

重複利用区域の範囲

2面以上の断面図

建築物の建築限界の範囲並びに建築物と一体的に整備する道路の位置及び高さ

現況図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

エ 計画部分以外の他の建築物の用途、構造及び配置状況

オ 重複利用区域の範囲

(3) 次に掲げる図書又は書面(市長が必要と認める場合に限る。)

 建築物と一体的に整備する道路の平面図、立体図、断面図及び構造図

 道路立体的区域及び道路保全立体区域を示す図面並びに地区計画決定の内容を示す図書

 道路一体建物に関する協定書

 その他参考となる図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる図書について準用する。

(平20規則46・全改)

(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における高さの限度を超える建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第64条 省令第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第55条第2項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 第36条第1項第2号の表に掲げる図書(現況図を除く。)

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる図書について準用する。

(平20規則46・全改)

(高架の工作物内に設ける建築物等に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第65条 省令第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第57条第1項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

高架の工作物の柱又は壁の位置

2面以上の立面図

高さの制限線

2面以上の断面図

床から開口部の下端までの高さ

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号及び第2項に掲げる図書について準用する。

(平20規則46・全改)

(再開発等促進区等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第66条 省令第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第68条の3第1項から第3項までの規定による認定の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 第36条第1項第2号の表に掲げる図書(現況図を除く。)

(3) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

2面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料の種別

2面以上の断面図

床、内壁及び天井の仕上げの材料の種別

区域図

ア 縮尺及び方位

イ 再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号から第3号までに掲げる図書について準用する。

(平20規則46・全改)

(地区計画等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第67条 前条の規定は、省令第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第68条の4、第68条の5の2、第68条の5の5第1項若しくは第2項又は第68条の5の6の規定による認定の申請に係る図書について準用する。この場合において、前条第1項第3号の表の区域図の項イ中「再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画」とあるのは、「地区計画及び地区整備計画の区域、沿道地区計画及び沿道地区整備計画の区域又は防災街区整備地区計画及び防災街区整備地区整備計画」と読み替えるものとする。

(平13規則15・追加、平13規則29・平15規則65・平20規則46・一部改正)

第68条 削除

(平15規則65)

(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第69条 省令第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面のうち、法第86条の6第2項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)

配置図

ア 縮尺及び方位

イ 申請区域の境界線

ウ 申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別

エ 申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置

オ 土地の高低

カ 申請区域内の建築物の各部分の高さ

キ 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類

ク 申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員

各階平面図

ア 縮尺及び方位

イ 外壁の開口部の位置及び構造

ウ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

ア 縮尺

イ 開口部の位置及び構造

ウ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

隣接する2以上の建築物を含む断面図

ア 縮尺

イ 地盤面

ウ 開口部の位置

エ 軒の高さ及び建築物の高さ

オ 建築物間の距離

地盤面算定表

ア 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

イ 地盤面を算定するための算式

(2) 次の表に掲げる図書(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 軒の高さ

イ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線

ウ 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

日影図

ア 縮尺及び方位

イ 申請区域の境界線

ウ 法第56条の2第1項の対象区域の境界線

エ 法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

オ 都市再生特別地区の境界線

カ 日影時間の異なる区域の境界線

キ 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

ク 申請区域内における建築物の位置

ケ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面から当該建築物の各部分の高さ

コ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線

サ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

シ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

ス 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

セ 申請区域内に建築する建築物で法第56条の2第1項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であって同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線

ソ 土地の高低

日影形状算定表

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

2面以上の断面図

ア 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面

イ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

ウ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる図書について準用する。

(平11規則20・全改、平13規則15・旧第27条繰下・一部改正、平13規則29・平20規則46・平25規則4・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請書に添付する図書又は書面)

第70条 省令第10条の16第1項第4号及び第3項第3号の市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項の規定による許可(以下この条において「認定等」という。)を受けようとする土地の地籍図の写し

(2) 認定等を受けようとする土地の登記事項証明書

2 認定等の申請をしようとする者のほか当該認定等を受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 省令第10条の16第2項第3号の市長が定める図書又は書面は、市長が必要と認める図書又は書面とする。

4 前3項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(平11規則20・追加、平13規則15・旧第27条の2繰下、平15規則65・平17規則6・平18規則44・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書又は書面)

第71条 省令第10条の21第1項第3号の市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請に係る土地の地籍図の写し

(2) 取消しの申請に係る土地の登記事項証明書

2 取消しの申請をしようとする者のほか、当該取消しを受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 前2項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(平11規則20・追加、平13規則15・旧第27条の3繰下・一部改正、平15規則65・平17規則6・平18規則44・一部改正)

(垂直積雪量)

第72条 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量の数値は、0.29メートル以上とする。

(平12規則26・追加、平13規則15・旧第27条の4繰下)

(計画道路又は予定道路を前面道路とみなす建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第73条 省令第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面のうち、政令第131条の2第2項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 敷地の接する計画道路又は予定道路の位置、幅員及び種類

イ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

ウ 地盤面の異なる区域の境界線

エ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

オ 政令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

カ 法第56条第2項に規定する後退距離

キ 用途地域の境界線

ク 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

ケ 政令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線

コ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

サ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2面以上の断面図

ア 前面道路の路面の中心の高さ

イ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

ウ 法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

エ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

オ 前面道路の中心線

カ 擁壁の位置

キ 土地の高低

ク 地盤面の異なる区域の境界線

ケ 政令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

コ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

サ 法第56条第2項に規定する後退距離

シ 用途地域の境界線

ス 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

セ 政令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線

ソ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

タ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる図書について準用する。

(平11規則20・全改、平13規則15・旧第28条繰下、平13規則29・平20規則46・平21規則43・平25規則4・一部改正)

(壁面線及び壁面の位置の制限の特例に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第74条 省令第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面のうち、政令第131条の2第3項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 政令第131条の2第3項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線の位置

イ 壁面線

ウ 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

エ 門又は塀の位置及び高さ

オ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

カ 地盤面の異なる区域の境界線

キ 政令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

ク 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

ケ 法第56条第2項に規定する後退距離

コ 用途地域の境界線

サ 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

シ 政令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線

ス 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

2面以上の断面図

ア 敷地境界線

イ 壁面線

ウ 隣地にある建築物の位置及び用途

エ 門又は塀の位置及び高さ

オ 前面道路の路面の中心の高さ

カ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

キ 法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

ク 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

ケ 前面道路の中心線

コ 擁壁の位置

サ 土地の高低

シ 地盤面の異なる区域の境界線

ス 政令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

セ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

ソ 法第56条第2項に規定する後退距離

タ 用途地域の境界線

チ 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

ツ 政令第132条第1項若しくは第2項又は第134条第2項に規定する区域の境界線

テ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

ト 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる図書について準用する。

(平11規則20・追加、平13規則15・旧第28条の2繰下・一部改正、平13規則29・平20規則46・平25規則4・一部改正)

(移転の認定申請書に添付する図書又は書面)

第74条の2 省令第10条の4の2第1項の市長が定める図書又は書面のうち、政令第137条の16第2号の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第35条第1項第1号の表に掲げる図書

(2) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

ア 擁壁の設置その他安全上適当な措置

イ 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

各階平面図

ア 壁及び筋交いの位置及び種類

イ 通し柱及び開口部の位置

ウ 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

2面以上の立面図

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

基礎伏図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

(3) 申請に係る建築物が省令第1条の3第1項第1号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあっては、それぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める図書及び書類

(4) 申請に係る建築物に含まれる建築設備が省令第1条の3第4項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあっては、それぞれ同号ハ(1)及び(2)に定める図書及び書類

(5) 工場・危険物調書(認定を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

(6) 高さ2メートルを超える崖に近接して建築物を移転する場合は、崖の上下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

(7) 第41条第1項第4号第5号第7号及び第8号に掲げる図書

(8) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 第35条第2項の規定は、前項第1号から第4号までに掲げる図書及び書類について準用する。

(平27規則39・追加、令元規則10・一部改正)

(前面道路からの後退距離の算定の特例)

第75条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定めるものは、道路上空に設ける渡り廊下のうち、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 学校、病院、老人福祉施設その他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(平13規則15・旧第29条繰下・一部改正)

第9章 建築計画概要書等の閲覧

(平23規則42・追加)

(閲覧所)

第76条 省令第11条の3第3項に規定する閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)を都市創造部に置く。

(平23規則42・追加、平24規則18・令3規則24・一部改正)

(閲覧時間等)

第77条 省令第11条の3第1項各号に掲げる書類(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧時間は、午前8時45分から正午まで及び午後零時45分から午後5時15分までとする。

2 閲覧所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、建築計画概要書等の整理その他の理由により必要があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を延長し、若しくは短縮し、又は閲覧所を閉鎖することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。

(平23規則42・追加、令3規則24・一部改正)

(閲覧手続)

第78条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、/建築計画概要書等/閲覧/写しの交付//建築物に係る台帳の記載事項証明書の交付/申請書(様式第22号第80条及び第81条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平23規則42・追加、令元規則31・一部改正)

(閲覧者の遵守事項)

第79条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、当該閲覧に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建築計画概要書等を閲覧所以外に持ち出さないこと。

(2) 建築計画概要書等を丁重に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしないこと。

(3) この規則又は職員の指示に従うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる行為をしないこと。

(平23規則42・追加)

(閲覧の停止等)

第80条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、建築計画概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 建築計画概要書等を特定するための建築物、建築設備又は工作物に係る情報等を申請書に記入しない者

(3) 法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧請求する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(平23規則42・追加)

第10章 雑則

(平13規則15・章名追加、平23規則42・旧第9章繰下)

(建築物に係る台帳の記載事項証明等の申請)

第81条 条例第47条の3の規定により法第12条第8項に規定する台帳に記載されている事項に関する証明又は建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(平23規則42・追加、平27規則39・一部改正)

(建築物に係る台帳の記載事項証明等の交付の制限)

第82条 市長は、第80条第2号から第4号までのいずれかに該当する者に対して、建築計画概要書等の写しを交付しないことができる。

(平23規則42・追加)

(施行細目)

第83条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(平13規則15・旧第30条繰下・一部改正、平23規則42・旧第76条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(特定行政庁の移管に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する府知事その他の機関が行なつた許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行なつている許可、認可等の申請でこの規則の施行の日以後において市長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務にかかるものは、この規則の相当規定により市長その他の機関が行なつた許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行なつた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。

(用途地域地区等の改正に伴う経過措置)

3 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第13項の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は、第5条第1項中「法第48条第1項から第8項までのただし書」とあるのは「改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第49条第1項から第4項までのただし書、旧法第50条第1項ただし書若しくは第2項ただし書」と、「第52条第2項若しくは第3項、法第55条第1項ただし書、法第56条第3項」とあるのは「旧法第57条第1項ただし書、旧法第58条第4項」と、第6条中「法第53条第2項第2号」とあるのは「旧法第55条第3項第2号」と、第17条第20条及び第22条中「法第48条第9項」とあるのは「旧法第51条第1項」と読み替えるものとする。

(昭和49年3月30日規則第13号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条の規定による第1回目の定期報告をしようとする者については、第1号から第3号中「前回定期報告日から2年を経過する日の属する年度の4月1日から3月31日まで」とあるのは「昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで」と、第4号及び第5号中「前回定期報告日から2年を経過する日の属する年度の4月1日から3月31日まで」とあるのは「昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで」とする。

(昭和51年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年7月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年11月16日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 高槻市手数料規則(高槻市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年11月22日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市手数料規則(高槻市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月10日規則第48号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第5条の2第1項、第12条第1項、第13条第2項、第17条第1項、第20条、第22条、第26条の5第1項、第27条第1項及び第2項、様式第3号の2、様式第10号の5並びに様式第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第38号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年10月16日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日規則第3号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項第6号の改正規定(「から第8項まで」を「、第7項又は第10項」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成11年4月30日規則第20号)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市建築基準法施行細則の規定は、平成11年5月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第9条及び第10条の規定による届出は、改正後の高槻市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第9条及び第10条の規定による届出とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成12年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第43号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日規則第15号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に大阪府建築基準法施行細則(昭和25年大阪府規則第111号)の相当規定に基づき大阪府知事が設置している災害危険区域の標識は、改正後の高槻市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第6条の規定に基づく標識とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市建築基準法施行細則の規定により提出された届出書等は、新規則の規定により提出された届出書等とみなす。

(平成13年6月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第65号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日規則第42号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市建築基準法施行細則の規定は、平成16年10月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月30日規則第83号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年6月19日規則第28号)

1 この規則は、平成19年6月20日から施行する。

2 改正後の高槻市建築基準法施行細則の規定は、平成19年6月20日以後の申請等について適用し、同日前の申請等については、なお従前の例による。

(平成20年5月22日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市建築基準法施行細則の規定は、平成20年4月1日以後に着手した建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による調査及びその結果の報告並びに同条第3項の規定による検査及びその結果の報告について適用し、同日前に着手した同条第1項の規定による調査及びその結果の報告並びに同条第3項の規定による検査及びその結果の報告については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請等について適用し、同日前の申請等については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日規則第43号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に工事中の高槻市建築基準法施行条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第21号)による改正前の高槻市建築基準法施行条例(平成12年高槻市条例第6号)第20条第1項各号に掲げる特殊建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築又は修繕若しくは模様替については、改正前の高槻市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第4章の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に着手している建築基準法第12条第1項の規定による調査及びその結果の報告については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成23年3月30日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第42号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第4号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市建築基準法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年6月3日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市建築基準法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年5月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 小荷物専用昇降機(平成28年4月1日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る改正後の高槻市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第47条第3項の規定の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和元年5月31日までの間は、同項中「3月31日まで」とあるのは、「3月31日まで(省令第6条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)」とする。

(令2規則41・一部改正)

3 この規則の施行の際、現に存する防火設備(次項に規定する防火設備を除く。)については、施行日から平成29年3月31日までの間は、新規則第47条第5項の規定は、適用しない。

4 防火設備(平成28年4月1日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る新規則第47条第5項の規定の適用については、施行日から令和元年5月31日までの間は、同項中「12月25日まで」とあるのは、「12月25日まで(省令第6条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)」とする。

(令2規則41・一部改正)

5 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市建築基準法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年10月20日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年6月24日規則第10号)

この規則は、令和元年6月25日から施行する。

(令和元年9月25日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市建築基準法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年6月29日規則第41号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高槻市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第46条第1項に規定する特定建築物のうち同項の表(第8号、第11号、第12号及び第15号に限る。)用途の欄に掲げる用途に供するものに係る令和2年度における報告の時期は、同表報告の時期の欄の規定にかかわらず、この規則の施行の日から令和2年12月25日までとする。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市建築基準法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(高槻市建築基準法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

第3条 高槻市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年高槻市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年3月29日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平13規則15・追加、平19規則3・平20規則46・一部改正)

画像

(平13規則15・追加、平19規則3・平20規則46・平23規則42・平31規則27・令元規則31・令3規則24・一部改正)

画像

(平13規則15・追加)

画像

(平13規則15・追加、平19規則3・平20規則46・平21規則43・平23規則21・平23規則42・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平13規則15・追加、平16規則42・平19規則3・平20規則46・平23規則42・平31規則27・令元規則31・令3規則24・令6規則14・一部改正)

画像

(平13規則15・追加、平19規則3・平20規則46・平21規則43・平23規則42・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平13規則15・追加、平19規則3・平20規則46・平23規則42・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平12規則13・追加、平13規則15・旧様式第1号繰下・一部改正、平19規則3・平20規則46・平23規則42・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平12規則13・旧様式第1号繰下、平13規則15・旧様式第1号の2・一部改正、平13規則29・平19規則3・平20規則46・平23規則42・平31規則27・令元規則31・令3規則24・一部改正)

画像

(平12規則13・旧様式第1号の2繰下・一部改正、平13規則15・旧様式第2号・一部改正、平13規則29・平19規則3・平20規則46・平23規則42・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平13規則15・旧様式第3号繰下・一部改正、平21規則43・平27規則39・平31規則27・一部改正)

画像

(平11規則20・一部改正、平13規則15・旧様式第4号繰下・一部改正、平18規則44・平27規則39・平31規則27・一部改正)

画像

(平11規則20・一部改正、平13規則15・旧様式第4号の2繰下・一部改正、平18規則44・平31規則27・令元規則31・一部改正)

画像

(平15規則65・追加、平21規則43・旧様式第13号の3繰上・一部改正、平31規則27・一部改正)

画像

(平12規則13・全改、平13規則15・旧様式第5号繰下・一部改正、平19規則3・平20規則46・平23規則42・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平12規則13・全改、平13規則15・旧様式第6号繰下・一部改正、平19規則3・平20規則46・平21規則43・平23規則42・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平13規則15・旧様式第7号繰下・一部改正、平19規則3・平20規則46・平23規則42・平31規則27・令元規則31・令3規則24・一部改正)

画像

(平21規則43・追加、平23規則42・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平20規則27・全改、平21規則43・平23規則42・平25規則4・平28規則44・平31規則27・令2規則41・令3規則24・一部改正)

画像画像画像画像画像

(平28規則44・全改、平31規則27・令2規則41・一部改正)

画像画像

(平20規則27・全改、平23規則42・平25規則4・平28規則44・平31規則27・令2規則41・令3規則24・一部改正)

画像画像画像画像

(平28規則44・追加、平31規則27・令2規則41・一部改正)

画像画像

(平28規則44・全改、平31規則27・令2規則41・令3規則24・一部改正)

画像画像画像

(平28規則44・追加、平31規則27・令2規則41・一部改正)

画像画像

(平16規則21・全改、平19規則3・平20規則46・平23規則42・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平6規則38・一部改正、平13規則15・旧様式第10条の2繰下・一部改正、平19規則3・平20規則46・平23規則42・平31規則27・令元規則31・令3規則24・一部改正)

画像

(平23規則42・追加、平27規則39・平31規則27・令元規則31・一部改正)

画像

高槻市建築基準法施行細則

昭和46年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第20号
昭和49年3月30日 規則第13号
昭和51年4月1日 規則第14号
昭和53年5月22日 規則第24号
昭和54年3月30日 規則第8号
昭和55年3月31日 規則第10号
昭和59年7月25日 規則第33号
昭和61年3月31日 規則第18号
昭和62年11月16日 規則第43号
昭和63年11月22日 規則第36号
平成元年4月1日 規則第11号
平成2年2月15日 規則第2号
平成5年12月10日 規則第48号
平成6年9月30日 規則第38号
平成7年10月16日 規則第40号
平成8年3月26日 規則第3号
平成11年4月30日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第13号
平成12年6月1日 規則第26号
平成12年12月25日 規則第43号
平成13年3月29日 規則第15号
平成13年6月29日 規則第29号
平成14年3月27日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第65号
平成16年4月21日 規則第21号
平成16年9月30日 規則第42号
平成17年3月4日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第44号
平成18年11月30日 規則第83号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年6月19日 規則第28号
平成20年5月22日 規則第27号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年9月30日 規則第43号
平成23年3月30日 規則第21号
平成23年12月28日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月8日 規則第4号
平成27年6月3日 規則第39号
平成28年5月31日 規則第44号
平成28年10月20日 規則第58号
平成29年12月15日 規則第48号
平成30年3月23日 規則第5号
平成30年9月26日 規則第50号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年6月24日 規則第10号
令和元年9月25日 規則第31号
令和2年6月29日 規則第41号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年3月29日 規則第23号
令和6年3月26日 規則第14号