○高槻市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則

昭和49年7月31日

規則第36号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 優良宅地の認定(第2条―第10条)

第3章 優良住宅の認定(第11条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第6号及び第7号、第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ、第6号及び第7号の規定に基づく認定事務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5規則42・平6規則30・平8規則43・平11規則19・平12規則2・平15規則79・平16規則32・平18規則3・平21規則1・平22規則48・令4規則8・一部改正)

第2章 優良宅地の認定

(認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による認定(以下「大規模優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、当該宅地造成工事の着工前に、大規模優良宅地認定申請書(様式第1号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「小規模優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、当該宅地造成工事の完了後に、小規模優良宅地認定申請書(様式第2号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域に係る土地の登記事項証明書

(5) 造成区域の地籍図の写し

(6) その他市長が必要と認める図書又は書面

4 前項第1号の設計説明書には、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況利用形態及び公共施設の整備状況を記載しなければならない。

5 第3項第1号の設計図を作成する者は、別表に定めるところによって作成し、それに記名しなければならない。

6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域及びその区域を明示するために必要な範囲内において、府界、市町界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画施設、付近の土地の現況利用形態、地番及び形状を表示しなければならない。

(平8規則43・平11規則19・平15規則79・平16規則32・平17規則6・平22規則48・令3規則24・令4規則8・一部改正)

(設計者の資格)

第3条 前条第1項の規定による申請をする場合において、当該宅地造成工事のうち、その規模が1ヘクタール以上のものを実施するため必要な設計に係る図面(原寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条各号のいずれかに該当する者の作成したものでなければならない。

(平22規則48・追加、令4規則8・一部改正)

(認定)

第4条 市長は、第2条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地の認定基準」という。)に適合しているか否かを審査し、適合すると認めた申請者に対しては認定書(様式第3号)を交付し、適合しないと認めた申請者に対してはその旨を理由を付して通知するものとする。

2 市長は、第2条第2項の規定による申請があったときは、優良宅地の認定基準に適合しているか否かを審査し、適合すると認めた申請者に対しては証明書(様式第4号)を交付し、適合しないと認めた申請者に対してはその旨を理由を付して通知するものとする。

(平15規則79・平17規則13・一部改正、平22規則48・旧第3条繰下・一部改正)

(造成計画の変更)

第5条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該大規模優良宅地認定を受けた宅地の造成の計画を変更しようとする場合(次に掲げる場合を除く。)は、新たに大規模優良宅地認定を受けなければならない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様の軽微な変更として市長が認めるもの

(平22規則48・追加)

(宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明)

第6条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第5号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 別表に掲げる土地利用図

(2) その他市長が必要と認める図書又は書面

3 市長は、第1項の規定により証明をしたときは、証明書を交付するものとする。

(平22規則48・追加)

(造成工事の廃止)

第7条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該宅地造成工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第6号)正本1通及び副本1通により市長に届け出なければならない。

(平22規則48・追加)

(認定に基づく地位の承継)

第8条 大規模優良宅地認定を受けた者の相続人その他の一般承継人(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定による認定(以下この項において「長期譲渡認定」という。)を個人が受けていたときはその者の死亡により当該長期譲渡認定に係る造成事業を承継し、造成を行うその者の相続人又は包括受遺者、長期譲渡認定を法人が受けていたときはその法人の合併による消滅により当該長期譲渡認定に係る造成事業を引き継ぎ、造成を行う当該合併に係る法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号に規定する合併法人又はその法人の分割により当該長期譲渡認定に係る造成事業を引き継ぎ、造成を行う当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人に限る。以下「相続人等」という。)は、被承継人が有していた当該大規模優良宅地認定に基づく地位を承継する。この場合において、相続人等は地位承継届出書(様式第7号)正本1通及び副本1通にそれぞれ承継の原因たる事実を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

2 法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定による認定(以下この項において「短期譲渡認定」という。)を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(以下この項において「権原取得者」という。)は、短期譲渡認定を受けた者が第6条第1項の規定による証明の申請をするまでの間に限り、当該短期譲渡認定を受けた者が有していた当該短期譲渡認定に基づく地位を承継することができる。この場合において、権原取得者は地位承継届出書正本1通及び副本1通にそれぞれ承継の原因たる事実を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

(平22規則48・追加、令4規則8・一部改正)

(土地区画整理事業による換地処分に係る特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の工事が完了した後において、換地処分によって取得した宅地について、大規模優良宅地認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定によるものに限る。)又は小規模優良宅地認定を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項後段の規定による換地処分の公告後、第2条に規定する認定の申請の例によって市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地の認定基準に適合しているか否かを審査し、適合すると認めた申請者に対しては土地区画整理事業による宅地の証明書(様式第8号)を交付し、適合しないと認めた申請者に対してはその旨を理由を付して通知するものとする。

3 市長は、仮換地指定の段階にある土地であっても既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(平15規則79・平17規則13・平18規則3・一部改正、平22規則48・旧第4条繰下・一部改正、令4規則8・一部改正)

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成について、小規模優良宅地認定を受けようとする者は、小規模優良宅地認定申請書に当該許可を受けた年月日及びその番号並びに同法第36条第2項の検査済証の日付及び番号を朱書したものを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により認定したときは、申請者に対して都市計画法の開発許可を受けた宅地の証明書(様式第9号)を交付するものとする。

(平22規則48・追加)

第3章 優良住宅の認定

(平11規則19・改称)

(認定の申請)

第11条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、当該優良住宅の認定に係る住宅の新築工事の完了の日から当該住宅の譲渡の日までの間において、優良住宅認定申請書(様式第10号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する認定については、当該住宅の新築工事が既に着手された場合において、当該認定が可能な程度に工事が進捗しているときは、工事完了前においても提出することができる。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により交付された確認済証(申請書の正本については、確認済証の写しとする。)

(2) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付された検査済証(申請書の正本については、検査済証の写しとする。)

(3) 当該住宅の敷地の用に供された一団の宅地の平面図

(4) 当該住宅の敷地の用に供された一団の宅地の登記事項証明書

(5) 当該住宅の建築工事請負契約書の写し又は建築費を証明する書類及び住宅建築費内訳書(様式第11号)

(6) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証の写し

(7) その他市長が必要と認める図書又は書面

3 前項第1号の申請書の正本に添付する確認済証の写しについては、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書及び室内仕上表を省略することができる。

4 第1項ただし書の規定により行う申請については、第2項第2号の検査済証及びその写しを省略することができる。

5 第2項第3号の平面図は、縮尺300分の1以上とし、一団の宅地の区域の境界、敷地割、敷地番号、優良住宅の認定の申請に係る敷地と他の敷地との明示、優良住宅の認定の申請に係る敷地内の住宅の建築確認番号、擁壁、道路の位置及び幅員並びに一団の宅地の面積を表示しなければならない。

6 優良住宅の認定を受けようとする住宅が第2項第1号の確認済証の内容と異なる部分を有するときは、同号から同項第7号までに規定する図書又は書面以外に、異なる部分に関する内容を明らかにする図書又は書面を添付しなければならない。

(平5規則42・平6規則30・平8規則43・平11規則19・平11規則20・平15規則79・平16規則32・平17規則6・平17規則13・平18規則3・平21規則1・一部改正、平22規則48・旧第5条繰下・一部改正、令4規則8・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第12条 前条第1項ただし書の規定により行った申請に係る認定(以下「工事完了前の認定」という。)を受けた者で、当該認定に係る住宅を譲渡する前に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定を受けようとするものは、前条第1項の優良住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、工事完了前の認定に係る認定済証の番号を記載するとともに、次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し

(2) 工事完了前の認定を受けた後の設計上の変更事項の内容を明らかにする図書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(平8規則43・平11規則19・平11規則20・平15規則79・平16規則32・一部改正、平22規則48・旧第6条繰下・一部改正)

(認定)

第13条 市長は、優良住宅の認定の申請があったときは、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しているか否かを審査し、適合すると認めた申請者に対しては認定済証明書(様式第12号)を交付し、適合しないと認めた申請者に対してはその旨を理由を付して通知するものとする。

(平11規則19・平15規則79・平17規則13・一部改正、平22規則48・旧第7条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(平22規則48・章名追加)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平12規則2・追加、平22規則48・旧第8条繰下)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和52年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年2月25日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市手数料規則(高槻市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和57年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年8月14日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市手数料規則(高槻市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

附則(昭和62年10月31日規則第41号)

1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

2 高槻市手数料規則(高槻市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和63年8月13日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市手数料規則(高槻市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成5年7月15日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市手数料規則(高槻市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成6年9月12日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市手数料規則(高槻市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成8年12月26日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市手数料規則(高槻市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成11年4月30日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等又は旧法第63条の2第2項第1号に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等であって、平成10年1月1日前にしたものに関する旧法第28条の5第2項第2号若しくは第3号又は第63条の2第3項第2号若しくは第3号の認定については、改正前の高槻市優良宅地及び優良住宅等認定事務施行細則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付された証明書等は、改正後の高槻市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則(以下「新規則」という。)の規定により交付された証明書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書(第2項の規定によりなお効力を有することとされる旧規則の規定により提出されている申請書を除く。)は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。

5 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

6 高槻市手数料規則(高槻市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

8 第2項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第28条の5第2項第2号又は第3号の認定に係る手数料については、第6項の規定による改正前の高槻市手数料規則の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成11年4月30日規則第20号)抄

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

附則(平成12年3月28日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年7月1日規則第79号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市優良宅地及び優良宅地認定事務施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則の様式により作成された用紙として使用することができる。

附則(平成16年7月9日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第2条の規定による改正前の高槻市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則及び第3条の規定による改正前の高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、第2条の規定による改正後の高槻市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則及び第3条の規定による改正後の高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

附則(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成17年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成18年1月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年12月28日規則第48号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

附則(平成31年4月26日規則第27号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

附則(令和3年3月31日規則第24号)抄

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

附則(令和4年3月29日規則第8号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、改正後の高槻市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則の様式により作成された用紙としてそのまま使用することができる。

附則(令和5年5月25日規則第30号)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の施行に関し必要な事項については、この規則の施行後においても、なお従前の例による。

別表(第2条、第6条関係)

(平21規則1・平22規則48・一部改正)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

(造成区域図)

地形、造成区域の境界、造成区域及びその周辺の公共施設並びに半径300メートルの範囲内の土地の現況利用形態

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すこと。

土地利用図

造成区域の境界、造成区域内の土地の形状及びその土地に係る建築物の用途、公共施設の位置及びその付近の状況並びに公益的施設の位置、敷地の区画割及び面積

1,000分の1以上

 

造成平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする部分、崖の形状(地表面が水平面に対して30度を超える角度にある土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成断面図

切土又は盛土をする部分の前後の土地の地盤面、道路及び排水施設の幅員等

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所については、別に作成すること。

排水施設平面図

排水区域の境界、排水施設の位置、形状、種類、材料、内法のり寸法、勾配、流水方向及び吐口の位置並びに放流先の名称、構造及び寸法

500分の1以上

 

給水施設平面図

給水施設の位置、形状、内法寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設平面図に図示してもよい。

崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2種類以上あるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面及び崖面の保護の方法

50分の1以上

(1) 切土をした土地に生ずる高さ2メートルを超える崖、盛土をした土地に生ずる高さ1メートルを超える崖及び切土と盛土とを同時にした土地に生ずる高さ2メートルを超える崖について作成すること。

(2) 擁壁で覆われている崖面については、土質に関する事項の記入を要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、擁壁の裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

(平22規則48・全改、平31規則27・令3規則24・令4規則8・令5規則30・一部改正)

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(平22規則48・全改、平31規則27・令3規則24・令4規則8・令5規則30・一部改正)

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(平22規則48・全改、平31規則27・令4規則8・一部改正)

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(平22規則48・追加、平31規則27・令4規則8・一部改正)

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(平22規則48・追加、平31規則27・令3規則24・令4規則8・一部改正)

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(平22規則48・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平22規則48・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平22規則48・追加、平31規則27・令4規則8・一部改正)

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(平22規則48・追加、平31規則27・令4規則8・一部改正)

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(平元規則28・平5規則42・平6規則30・平8規則43・平11規則19・平15規則79・平16規則32・一部改正、平17規則13・旧様式第5号繰上、平18規則3・平21規則1・一部改正、平22規則48・旧様式第4号繰下・一部改正、平31規則27・令3規則24・令4規則8・一部改正)

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(平15規則79・一部改正、平17規則13・旧様式第6号繰上、平21規則1・一部改正、平22規則48・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平5規則42・平6規則30・平8規則43・平11規則19・平15規則79・平16規則32・一部改正、平17規則13・旧様式第7号繰上、平18規則3・平21規則1・一部改正、平22規則48・旧様式第6号繰下・一部改正、平31規則27・令4規則8・一部改正)

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高槻市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則

昭和49年7月31日 規則第36号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
◆ 昭和49年7月31日 規則第36号
◇ 昭和52年4月1日 規則第20号
◇ 昭和55年2月25日 規則第4号
◇ 昭和57年2月1日 規則第3号
◇ 昭和59年8月14日 規則第35号
◇ 昭和62年4月1日 規則第16号
◇ 昭和62年10月31日 規則第41号
◇ 昭和63年8月13日 規則第30号
◇ 平成元年7月26日 規則第28号
◇ 平成5年7月15日 規則第42号
◇ 平成6年9月12日 規則第30号
◇ 平成8年12月26日 規則第43号
◇ 平成11年4月30日 規則第19号
◇ 平成11年4月30日 規則第20号
◇ 平成12年3月28日 規則第2号
◇ 平成15年7月1日 規則第79号
◇ 平成16年7月9日 規則第32号
◇ 平成17年3月4日 規則第6号
◇ 平成17年3月30日 規則第13号
◇ 平成17年4月1日 規則第22号
◇ 平成18年1月10日 規則第3号
◇ 平成21年1月6日 規則第1号
◇ 平成22年12月28日 規則第48号
◇ 平成31年4月26日 規則第27号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号
◇ 令和4年3月29日 規則第8号
◇ 令和5年5月25日 規則第30号