○高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例

平成5年12月22日

条例第27号

廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年高槻市条例第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 廃棄物の減量(第7条―第19条)

第3章 廃棄物の適正処理(第20条―第28条)

第3章の2 生活環境影響調査の結果の縦覧等の手続(第28条の2―第28条の6)

第4章 手数料(第29条―第33条)

第5章 地域の清潔の保持等(第34条・第35条)

第5章の2 廃棄物減量等推進審議会(第35条の2)

第5章の3 技術管理者の資格(第35条の3)

第6章 雑則(第36条―第38条)

第7章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、資源の有効な利用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって資源を循環して利用できる環境にやさしい都市の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(平16条例3・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持に関し必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、廃棄物の処理に関し、処理施設の整備を計画的に行う等により効果的な事業の実施に努めなければならない。

3 市長は、市民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。

4 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民の自主的な活動の促進を図るとともに必要な措置を講ずるものとする。

5 市長は、国、大阪府及び関係地方公共団体と連携を図る等により、広域的な廃棄物の減量及び適正な処理に関する施策の推進を図るものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物を減量するとともに、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保並びに地域の清潔の保持に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する市の施策に協力しなければならない。

(廃棄物減量等推進員)

第6条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持の推進に関する市の施策への協力及び市民の自主的な活動の推進を行う者として、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

第2章 廃棄物の減量

(市長が行う廃棄物の減量)

第7条 市長は、廃棄物の減量を推進するため、一般廃棄物の減量に関する計画を定めるものとする。

2 市長は、一般廃棄物の収集において、再利用の可能な廃棄物の収集を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品の使用を促進し、市の施設から排出される廃棄物の再利用を図る等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者が行う廃棄物の減量)

第8条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するため必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

(事業者が行う廃棄物の発生の抑制等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することができる製品の開発、製品の修理及び回収体制の確保等廃棄物の発生を抑制するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(平12条例33・一部改正)

(適正包装等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に関する基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずること等により、その再利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収に努めなければならない。

4 市長は、適正な包装の推進を図るため、事業者及び市民の意識の啓発並びに情報の提供に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者の義務)

第11条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、当該建築物に係る事業系一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、当該廃棄物の減量を図らなければならない。

2 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物に係る事業系一般廃棄物の減量に関し、当該建築物の所有者に協力しなければならない。

(減量等計画書の提出)

第12条 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、当該建築物に係る事業系一般廃棄物の処理実績及び減量に関する計画書(以下「減量等計画書」という。)を毎年1回市長に提出しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、減量等計画書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(廃棄物管理責任者)

第13条 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。

(改善勧告)

第14条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が第11条第1項第12条又は前条の規定に違反していると認めるときは、当該建築物の所有者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第15条 市長は、前条の規定により勧告した場合において、当該事業用大規模建築物の所有者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる者にその理由を通知し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(平9条例20・一部改正)

(受入拒否)

第16条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が、前条の規定による公表の後においても、第14条に規定する勧告に係る措置を講じなかったときは、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の市の処理施設への受入れを拒否することができる。

(事業系一般廃棄物保管場所等の設置)

第17条 事業用の建築物の所有者又は建設しようとする者は、当該建築物又はその敷地内等に、事業系一般廃棄物の保管場所等を設置するよう努めなければならない。

(商品の選択)

第18条 市民は、商品の購入等に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(市民の自主的活動への参加)

第19条 市民は、再利用の可能な物の分別に努めるとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に協力すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第20条 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(平30条例51・一部改正)

(家庭廃棄物等の処理)

第21条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。

2 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、継続して、若しくは臨時に家庭廃棄物の収集、運搬及び処分を市に依頼しようとするとき又は動物の死体を自ら処分しないときは、規則で定めるところにより市長に処理の申込みをしなければならない。

(ごみ集積場所の管理)

第21条の2 一般廃棄物処理計画で定める家庭廃棄物を収集する場所(以下「ごみ集積場所」という。)を利用する者は、市長の定める方法及び日時に従い、適正に家庭廃棄物を排出しなければならない。

2 ごみ集積場所を利用する者は、常に当該ごみ集積場所を清潔にしなければならない。

(平18条例8・追加、平30条例51・一部改正)

(資源物の収集又は運搬の禁止等)

第21条の3 市長及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、資源物(前条第1項の規定によりごみ集積場所に適正に排出された家庭廃棄物のうち再利用が可能な物として一般廃棄物処理計画で定めるものをいう。次項において同じ。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬する者に対し、当該収集又は運搬を中止することを勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(平30条例51・全改)

(占有者等の自己処理等)

第22条 占有者等は、容易に処分することができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。

2 一般廃棄物を運搬し、又は処分しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従って処理しなければならない。

(平14条例39・一部改正)

(事業系一般廃棄物の処理)

第23条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物について、一般廃棄物処理計画に従い、収集、運搬及び処分を行うものとする。

3 事業者は、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を市長に依頼しようとするときは、規則で定めるところにより、当該一般廃棄物の種類、予測数量その他必要な事項を市長に届け出るとともに、その収集、運搬及び処分の実施に際して、再利用の可能な物を分別し、排出すること等市長の指示に従わなければならない。

(適正処理困難性の自己評価等)

第24条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供しなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第25条 市長は、製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう要請することができる。

(排出禁止物)

第26条 占有者等及び事業者は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 容積又は重量の著しく大きい物

(6) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 占有者等又は事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

第27条 削除

(平21条例12)

(一般廃棄物の運搬の許可)

第28条 占有者等又は事業者は、一般廃棄物を市の施設に運搬しようとするときは、規則で定めるところにより事前にその種類、数量その他必要な事項を市長に届け出て運搬の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可を得ずに一般廃棄物を市の施設に運搬しようとする占有者等又は事業者に対し、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

第3章の2 生活環境影響調査の結果の縦覧等の手続

(平14条例39・追加)

(縦覧等の対象となる施設)

第28条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(平14条例39・追加、平23条例9・一部改正)

(縦覧等の告示)

第28条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとするときは、その旨を告示するものとする。

(平14条例39・追加)

(縦覧の場所及び期間)

第28条の4 調査書の縦覧の場所は、高槻市役所その他市長が指定する場所とする。

2 調査書の縦覧の期間は、前条の規定により告示した日から起算して30日間とする。

(平14条例39・追加)

(意見書の提出場所及び期限)

第28条の5 意見書の提出場所は、第28条の3の規定による告示において市長が指定する場所とする。

2 意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧の期間が満了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

(平14条例39・追加)

(環境影響評価との関係)

第28条の6 施設の設置又は変更(法第9条の3第8項の規定による変更の届出を要する場合に限る。)に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)、大阪府環境影響評価条例(平成10年大阪府条例第3号)及び高槻市環境影響評価条例(平成15年高槻市条例第28号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当するものに限る。)に係る公示、縦覧等の手続を経たものは、前3条の規定による手続を経たものとみなす。

(平14条例39・追加、平15条例28・平23条例9・一部改正)

第4章 手数料

(平14条例39・改称)

(一般廃棄物処理手数料)

第29条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、市が一般廃棄物を収集し、運搬し、及び処分した場合に徴収する手数料の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平12条例2・平30条例18・一部改正)

(許可申請等手数料)

第30条 法、使用済自動車の再資源化等に関する法律及び浄化槽法に基づく事務のうち、別表第2の中欄に掲げるものについては、同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に納付しなければならない。

3 前条第3項の規定は、第1項の手数料について準用する。

(平14条例39・全改、平16条例3・一部改正)

第31条及び第32条 削除

(平23条例4)

(減免)

第33条 市長は、一般廃棄物処理手数料について、天災その他特別な理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(平21条例12・平23条例4・一部改正)

第5章 地域の清潔の保持等

(公共の場所の清潔保持等)

第34条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

2 公共の場所の管理者は、再利用が可能な廃棄物を分別して回収できる設備等を備えること等により、廃棄物の再利用の促進に努めるとともに、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。

(平18条例9・一部改正)

(土地の管理等)

第35条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、占有者等が前項の規定に違反している場合で、当該占有者等が占有し、又は管理する土地又は建物の周囲の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、当該占有者等に対して必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

第5章の2 廃棄物減量等推進審議会

(平21条例12・追加)

第35条の2 法第5条の7第1項の規定により、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、市長の附属機関として、高槻市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市民

(4) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平21条例12・追加、平24条例47・平30条例18・一部改正)

第5章の3 技術管理者の資格

(平24条例47・追加)

第35条の3 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(同令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(同令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例47・追加、平31条例9・一部改正)

第6章 雑則

(報告の徴収等)

第36条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(平16条例3・一部改正)

(立入検査)

第37条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

(平16条例3・一部改正)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第7章 罰則

(平30条例51・追加)

(罰則)

第39条 第21条の3第3項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(平30条例51・追加)

(両罰規定)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(平30条例51・追加)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例第29条第1項第30条第1項第31条第1項別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の収集、運搬及び処分並びに許可等に係る手数料並びに処分費用について適用し、同日前の収集、運搬及び処分並びに許可等に係る手数料並びに処分費用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成8年3月31日までの間は、別表第1中「

2,600円

40円

170円

80円

」とあるのは、「

2,500円

35円

150円

70円

」とする。

(平成9年9月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定及び別表第1の備考を備考1とし、同表に2備考を加える改正規定(備考2に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第39号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第27条の改正規定及び第3章の次に1章を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日条例第28号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第3号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例別表第1の改正規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第12号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市交通災害共済条例を廃止する条例(平成19年高槻市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月17日条例第4号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定及び附則第3項から第6項までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

6 前項の規定の施行の際、現に同項の規定による改正前の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例第32条の規定により納付しなければならない延滞金については、なお従前の例による。

(平成23年3月17日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第51号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした改正前の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例第21条の3第2項の規定に違反する行為については、同条第3項から第5項までの規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月22日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 第13条の規定による改正後の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例(次項において「新条例」という。)別表第1(し尿の項を除く。)の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

6 新条例別表第1し尿の項の規定は、基準日以後の申請に係る施行日以後の処理及び基準日前の申請に係る令和2年4月1日以後の処理に係る手数料について適用し、施行日前の処理及び基準日前の申請に係る施行日から同年3月31日までの処理に係る手数料については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第29条関係)

(平12条例33・平16条例3・平21条例12・令元条例4・一部改正)

種別

取扱区分

単位

処理手数料

し尿

人員数制

定時

世帯人員数

1人又は2人

1期につき

1,600円

3人又は4人

1,910円

5人又は6人

2,230円

7人以上

2,540円

臨時

10リットルにつき

45円

従量制

10リットルにつき

45円

浄化槽汚泥

処分のみをするもの

10リットルにつき

2円

し尿混じりのビルピット汚泥

動物の死体

収集し、運搬し、及び処分するもの

1個につき

1,040円

処分のみをするもの

1個につき

520円

上記以外の一般廃棄物

家庭廃棄物

特定家庭用機器以外のもの

定時

無料

臨時

収集し、運搬し、及び処分するもの

1立方メートルにつき

2,720円

処分のみをするもの

10キログラムにつき

40円

特定家庭用機器

ユニット形エアコンディショナー

1台につき

3,660円

テレビジョン受信機

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

容量が250リットル未満のもの

容量が250リットル以上のもの

5,230円

電気洗濯機及び衣類乾燥機

3,660円

事業系一般廃棄物

収集し、運搬し、及び処分するもの

10キログラムにつき

170円

処分のみをするもの

80円

備考

1 「1期」とは、3か月を単位とし、1年度の各期は、第1期(4月1日から6月30日まで)、第2期(7月1日から9月30日まで)、第3期(10月1日から12月31日まで)及び第4期(1月1日から3月31日まで)とする。

2 「特定家庭用機器」とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。

3 処理手数料を計算する場合の端数処理は、次のとおりとする。

(1) 10リットル又は10キログラムに満たない端数があるときは、それぞれ10リットル又は10キログラムとする。

(2) 1立方メートルに満たない端数があるときは、0.01立方メートル(0.01立方メートルに満たない端数は、0.01立方メートルとする。)を単位に計算するものとする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第30条関係)

(平14条例39・全改、平16条例3・平23条例9・平30条例18・一部改正)

(1件につき)

区分

金額

(1)

一般廃棄物収集運搬業の許可及び許可の更新

10,000円

(2)

一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可

10,000円

(3)

一般廃棄物処分業の許可及び許可の更新

10,000円

(4)

一般廃棄物処分業の事業範囲の変更許可

10,000円

(5)

一般廃棄物処理施設の設置の許可

法に基づく縦覧等を要する施設に係るもの

130,000円

その他の施設に係るもの

110,000円

(6)

一般廃棄物処理施設の設置許可事項の変更許可

法に基づく縦覧等を要する施設に係るもの

120,000円

その他の施設に係るもの

100,000円

(7)

一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可

94,000円

(8)

一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可

94,000円

(8)の2

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定

33,000円

(8)の3

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の更新

20,000円

(8)の4

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定

147,000円

(8)の5

2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定

134,000円

(9)

産業廃棄物収集運搬業の許可

81,000円

(10)

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新

73,000円

(11)

産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可

71,000円

(12)

産業廃棄物処分業の許可

100,000円

(13)

産業廃棄物処分業の許可の更新

94,000円

(14)

産業廃棄物処分業の事業範囲の変更許可

92,000円

(15)

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可

81,000円

(16)

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新

74,000円

(17)

特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可

72,000円

(18)

特別管理産業廃棄物処分業の許可

100,000円

(19)

特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新

95,000円

(20)

特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更許可

95,000円

(21)

産業廃棄物処理施設の設置の許可

法に基づく縦覧等を要する施設に係るもの

140,000円

その他の施設に係るもの

120,000円

(22)

産業廃棄物処理施設の設置許可事項の変更許可

法に基づく縦覧等を要する施設に係るもの

130,000円

その他の施設に係るもの

110,000円

(23)

産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可

94,000円

(24)

産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可

94,000円

(24)の2

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定

33,000円

(24)の3

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の更新

20,000円

(25)

使用済自動車引取業者の登録

5,600円

(26)

使用済自動車引取業者の登録の更新

3,600円

(27)

使用済自動車フロン類回収業者の登録

6,000円

(28)

使用済自動車フロン類回収業者の登録の更新

4,000円

(29)

使用済自動車解体業の許可

78,000円

(30)

使用済自動車解体業の許可の更新

70,000円

(31)

使用済自動車破砕業の許可

84,000円

(32)

使用済自動車破砕業の許可の更新

77,000円

(33)

使用済自動車破砕業の事業範囲の変更許可

67,000円

(34)

浄化槽清掃業の許可

10,000円

(35)

第1号から第24号の3まで及び第29号から前号までに掲げる許可等に係る許可証等の再交付

5,000円

高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例

平成5年12月22日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
平成5年12月22日 条例第27号
平成9年9月26日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年12月19日 条例第33号
平成14年12月20日 条例第39号
平成15年9月30日 条例第28号
平成16年3月26日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第12号
平成23年3月17日 条例第4号
平成23年3月17日 条例第9号
平成24年12月19日 条例第47号
平成30年3月28日 条例第18号
平成30年9月26日 条例第51号
平成31年3月22日 条例第9号
令和元年7月12日 条例第4号