○高槻市市税条例
昭和55年12月25日
条例第36号
注 平成元年12月20日条例第28号から条文注記入る。
高槻市市税条例(〔昭和25年〕高槻市条例第152号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条)
第2節 賦課徴収(第5条―第11条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第12条―第58条)
第2節 固定資産税(第59条―第82条)
第3節 軽自動車税(第83条―第92条)
第4節 市たばこ税(第93条―第116条)
第5節 特別土地保有税(第117条―第141条)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第141条の2―第141条の9)
第2節 事業所税(第142条―第153条)
第3節 都市計画税(第154条―第158条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(課税の根拠)
第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。
(2) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに、納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。
(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。
(平18条例42・一部改正)
(税目)
第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。
(1) 市民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 市たばこ税
(5) 特別土地保有税
2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。
(1) 入湯税
(2) 事業所税
(3) 都市計画税
(平2条例23・一部改正)
(高槻市行政手続条例の適用除外)
第3条の2 高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、高槻市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 高槻市行政手続条例第3条、第4条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。
(平9条例20・追加、平24条例7・平27条例1・一部改正)
(条例施行の細目)
第4条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。
第2節 賦課徴収
(課税洩れ等に係る市税の取扱い)
第5条 課税洩れに係る市税又は詐欺その他不正の行為により免れた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあつては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によつてその全額を直ちに徴収する。
(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
第5条の2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)に係る金額を当該徴収の猶予をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。
2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を定めるものとする。
3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を変更することができる。
4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。
(平27条例55・追加)
(徴収猶予の申請手続)
第5条の3 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち猶予を受けようとする金額
(4) 猶予を受けようとする期間
(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額を含む。)
(6) 猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4) 猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間
6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。
7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。
(平27条例55・追加)
(職権による換価の猶予の手続)
第5条の4 第5条の2の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
2 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第5条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類
(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類
(平27条例55・追加)
(申請による換価の猶予の申請手続)
第5条の5 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6か月とする。
2 第5条の2の規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。
3 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(2) 第5条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限の納付金額又は納入金額
4 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第5条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。
5 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第5条の3第1項第6号に掲げる事項
(2) 第5条の3第5項第1号から第3号までに掲げる事項
(3) 第3項第3号に掲げる事項
6 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。
(平27条例55・追加)
(担保を徴する必要がない場合)
第5条の6 法第16条第1項に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が1,000,000円以下である場合、猶予期間が3か月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
(平27条例55・追加)
(公示送達)
第6条 法第20条の2の規定による公示送達は、高槻市公告式条例(高槻市条例第151号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(平27条例55・一部改正)
(災害等による期限の延長)
第7条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。
2 前項の規定は、市長が公示によって行うものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2か月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。
5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。
(平27条例53・一部改正)
(納税証明事項)
第8条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない理由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。
(平2条例23・令元条例8・一部改正)
(納税証明書の交付手数料)
第9条 法第20条の10の納税証明書の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)の手数料は、高槻市手数料条例(昭和49年高槻市条例第10号)に定めるところによる。ただし、道路運送車両法第97条の2に規定する証明書については、手数料を徴しない。
(平12条例2・令4条例19・一部改正)
(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第10条 納税者又は特別徴収義務者は、第31条、第37条、第38条若しくは第41条(第53条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第42条の4第1項(第42条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第43条第1項(法第321条の8第34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。)、第52条、第70条、第83条の7第1項、第86条第2項若しくは第3項、第99条第1項若しくは第2項、第103条第2項、第125条第1項、第141条の6第3項、第149条第1項又は第157条に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第1号、第2号及び第5号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号から第4号までに掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。
(4) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1か月を経過する日までの期間
(6) 第43条第1項の申告書(法第321条の8第34項及び第35項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1か月を経過する日
(平2条例23・平10条例12・平11条例6・平13条例14・平14条例37・平15条例16・平20条例24・平22条例14・平28条例41・令元条例8・令2条例34・一部改正)
(平15条例16・平30条例37・令2条例34・一部改正)
第2章 普通税
第1節 市民税
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの
(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもって、その事務所又は事業所とする。
(平19条例22・平20条例15・平26条例44・平27条例37・平27条例55・平30条例39・令2条例34・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が1,350,000円を超える場合を除く。)
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に210,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。
(平2条例17・平3条例10・平4条例7・平5条例13・平6条例5・平6条例21・平10条例12・平12条例24・平14条例18・平16条例13・平17条例53・平18条例23・平30条例39・令2条例34・令3条例27・一部改正)
(市民税の課税免除)
第13条の2 次に掲げる者に対しては、均等割を課さない。ただし、これらの者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人
(2) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
(3) 防災街区整備事業組合
(4) 管理組合法人及び団地管理組合法人
(5) マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(8) 前各号に掲げる者のほか、公益上その他の事由により市長が特に必要があると認める者
(平27条例55・追加、令2条例34・一部改正)
(市民税の納税管理人)
第14条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平10条例12・一部改正)
(平10条例12・平23条例17・一部改正)
(均等割の税率)
第16条 第12条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。
2 第12条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
法人の区分 | 税率 |
(1) 次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(以下この表において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 年額 60,000円 |
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 144,000円 |
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 156,000円 |
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10,000,000円を超え100,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 180,000円 |
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 192,000円 |
(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が100,000,000円を超え1,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 480,000円 |
(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 492,000円 |
(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000,000,000円を超え5,000,000,000円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 2,100,000円 |
(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が5,000,000,000円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 3,600,000円 |
3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(平6条例5・平6条例29・平8条例9・平10条例24・平14条例37・平15条例1・平15条例16・平16条例13・平16条例24・平18条例23・平19条例22・平20条例15・平22条例14・平27条例28・平27条例37・令2条例34・一部改正)
(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。) 1,000円
(2) 前号に掲げる者を2人以上有する者 1,500円
(平8条例23・追加、平29条例23・令3条例27・一部改正)
(所得割の課税標準)
第17条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
(平15条例27・平25条例34・平27条例37・平29条例19・令4条例19・一部改正)
第18条 削除
(所得控除)
第19条 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が25,000,000円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(平元条例28・平2条例23・平3条例10・平13条例20・平16条例24・平18条例31・平20条例24・平30条例39・令2条例34・一部改正)
(所得割の税率)
第20条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。
(平3条例10・平6条例21・平9条例13・平18条例31・一部改正)
(法人税割の税率)
第21条 法人税割の税率は、100分の8.4とする。
(平18条例31・全改、平26条例44・令元条例8・一部改正)
(1) 当該納税義務者の第20条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が2,000,000円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額
ア 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額
ア 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から2,000,000円を控除した金額
(平18条例31・全改、平30条例39・一部改正)
(寄附金税額控除)
第22条の2 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号若しくは第2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭のうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるものを支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき金額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第20条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
(1) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金
(2) 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる金銭
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金
2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。
(平23条例17・全改、平25条例26・平26条例66・平31条例26・一部改正)
(平18条例31・平20条例24・一部改正)
(平15条例27・追加、平16条例13・平18条例31・平20条例24・平29条例19・令4条例19・令5条例25・一部改正)
(所得の計算)
第24条 第12条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第17条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。
(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
第25条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従つてその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。
(市民税の申告)
第26条 第12条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、市民税申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が9,000,000円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が950,000円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第22条の2の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第13条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。
2 市長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。
6 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第12条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第12条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第12条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から2か月以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。
(平元条例28・平2条例23・平15条例27・平17条例53・平18条例31・平20条例15・平20条例24・平24条例27・平30条例37・平30条例39・令元条例8・令2条例34・令4条例19・一部改正)
第27条 第12条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。
(平23条例17・令4条例19・一部改正)
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
第27条の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則第2条の3の2第1項及び第3項で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該給与支払者の氏名又は名称
(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が10,000,000円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が1,330,000円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名
(3) 扶養親族の氏名
(4) その他施行規則第2条の3の3第1項で定める事項
3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。
(平22条例28・追加、令元条例8・令2条例27・令3条例26・令4条例19・一部改正)
(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第27条の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が9,000,000円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第47条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が950,000円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって、退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則第2条の3の5第1項及び第3項で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該公的年金等支払者の名称
(2) 特定配偶者の氏名
(3) 扶養親族の氏名
(4) その他施行規則第2条の3の6で定める事項
4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則第2条の3の7で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(平22条例28・追加、平27条例37・令元条例8・令2条例27・令3条例26・令4条例19・令3条例27・一部改正)
(平23条例17・令元条例8・一部改正)
(個人の市民税の賦課期日)
第29条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
2 個人の府民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。
(平20条例24・令5条例25・一部改正)
(個人の市民税の納期)
第31条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
(平20条例24・令5条例25・一部改正)
(個人の市民税の納期前の納付)
第33条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。
(平13条例28・平17条例53・一部改正)
(普通徴収に係る個人の市民税の賦課後の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第34条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第24条第1号ただし書若しくは第2号又は第25条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。
3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第31条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(令第48条の9の9第4項各号に掲げる市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 第31条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
(平28条例41・一部改正)
(1) 支給期間が1か月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者
(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者
3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。
(平20条例24・平22条例12・令5条例25・一部改正)
2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、市長の定めるところによる。
(平20条例24・平22条例12・一部改正)
(平14条例37・平20条例24・一部改正)
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
第38条 第36条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第40条において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。
(平20条例24・一部改正)
(納期の特例に関する承認の申請)
第39条 前条の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
(平20条例24・令5条例25・一部改正)
(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)
第42条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第42条の5において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第35条第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第42条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。
(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が180,000円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者
(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると市長が認める者
(平20条例24・追加、平22条例12・平25条例34・令5条例25・一部改正)
(平20条例24・追加、平30条例37・一部改正)
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
第42条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。
2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
(平20条例24・追加)
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
第42条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第35条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。
3 第42条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第42条の3中「前条第1項」とあるのは「第42条の5第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、前条中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同条第2項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。
(平20条例24・追加、平21条例19・平25条例34・平30条例37・一部改正)
2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。
(平20条例24・追加、令5条例25・一部改正)
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第66条の7第5項及び第11項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第36項及び令第48条の12の2に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第37項及び令第48条の12の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第321条の8第38項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
5 法第321条の8第34項に規定する申告書(同条第33項に規定する申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第7項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して施行規則第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。
6 前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
7 第5項の場合において、法第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
8 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第46条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第7条の規定を適用することができる。
12 第9項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第9項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。
(平13条例14・平14条例37・平17条例22・平20条例15・平22条例12・平22条例14・平26条例44・平27条例28・平28条例41・平29条例19・平30条例37・平30条例39・令元条例8・令2条例27・令2条例34・令3条例27・令4条例18・一部改正)
(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)
第44条 法人の市民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。
3 前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が、法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があったとき(当該増額更正に係る市民税について法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該増額更正があったときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
(平13条例14・平14条例37・平20条例15・平22条例14・平27条例28・平28条例41・平29条例19・令2条例34・令3条例27・一部改正)
(市民税の減免)
第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めるものに対し、市民税を減免することができる。
(1) 前年の合計所得金額が基礎控除額以下の者
(2) 生活保護法の規定による保護を受けている者
(3) 勤労学生
(4) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親
(5) 当該年において所得が著しく減少したため生活が困難となった者
(6) 傷病による医療費の支払のため生活が困難となった者
(7) 災害による納税義務者の死亡によりその者の納税義務を承継した者又は災害により身体若しくは資産に損害を受けた者
(8) 前各号に類する者
2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに規則で定めるところによって市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定によって市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平17条例53・平20条例24・平27条例55・令2条例34・一部改正)
(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第46条 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2か月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 第43条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第46条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2か月を経過した日より前である場合には、同日)から第46条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
(平14条例37・平26条例44・平30条例37・令2条例34・令3条例27・一部改正)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第48条 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第49条 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。
(平18条例31・全改)
(分離課税に係る所得割の徴収)
第50条 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(特別徴収義務者の指定)
第51条 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。
(平14条例37・平30条例37・令4条例19・一部改正)
(平20条例24・一部改正)
(令3条例26・一部改正)
(退職所得申告書)
第55条 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、施行規則第5号の9様式による申告書をその退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。
3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(令3条例26・一部改正)
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第56条 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(平23条例17・一部改正)
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
第57条 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の10、第328条の11又は第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によつて納入しなければならない。
第2節 固定資産税
(固定資産税の納税義務者等)
第59条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より長い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
5 法第343条第5項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の3に規定する者を除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。
8 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定めるものを含む。)であって、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
(平3条例10・平5条例13・平9条例13・平10条例12・平12条例2・平12条例24・平15条例27・平16条例24・平17条例22・平20条例15・平21条例22・平22条例12・平22条例28・平23条例17・平24条例7・平25条例25・平30条例37・令2条例27・一部改正)
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者の申告)
第60条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、当該固定資産の所在、用途その他必要な事項を記載した申告書を、当該固定資産を無料で使用させている場合においては、その旨を証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(平11条例16・平18条例31・平21条例19・平27条例37・平28条例25・一部改正)
(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)
第61条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。
(平11条例16・平18条例31・平21条例19・平27条例37・平28条例25・一部改正)
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
第62条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。
(固定資産税の課税標準)
第63条 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過するごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合には、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があったため、同項ただし書の規定により当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合には、当該価格とする。以下この項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合には、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合には、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
8 法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず、法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までに定める額とする。
(平5条例22・平18条例23・平23条例17・平29条例19・令2条例27・一部改正)
(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)
第63条の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
(平29条例23・追加、令2条例27・一部改正)
(固定資産税の税率)
第64条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。
(固定資産税の免税点)
第65条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては300,000円、家屋にあつては200,000円、償却資産にあつては1,500,000円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。
(平3条例10・一部改正)
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
第66条 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所及び氏名
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合
(4) 補正の方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(平29条例19・一部改正)
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
第66条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所及び氏名
(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第77条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第77条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第77条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第77条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第77条の2において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第77条の2において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所及び氏名
(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第77条の2第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
(平13条例14・平17条例22・平29条例19・一部改正)
(固定資産税の納税管理人)
第67条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市の区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平10条例12・一部改正)
(平10条例12・平23条例17・一部改正)
(固定資産税の賦課期日)
第69条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(固定資産税の納期)
第70条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
3 市長は、特別の事情がある場合において、前2項の納期により難いと認められるときは、別に納期を定めることができる。
(固定資産税の徴収の方法)
第71条 固定資産税は、普通徴収の方法によって徴収する。
2 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかった場合においては、当該固定資産に係る法第364条第5項の仮算定税額(以下この項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期において、当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。
3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下この項において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合においては、法第17条又は第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
4 第1項の規定によって固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収する。
(平14条例37・一部改正)
(固定資産税の納期前の納付)
第73条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。
(平13条例28・平17条例53・一部改正)
(固定資産税の減免)
第74条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免することができる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2) 災害により価値を減じた固定資産
(3) 災害により納税の能力を喪失した者の所有する固定資産
(4) 公益社団法人又は公益財団法人が公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(5) その他特別の事情がある固定資産又は特別の事情がある者の所有する固定資産
2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに規則で定めるところによって市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平20条例24・平27条例55・一部改正)
(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第75条 不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によって登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第383条の規定によって市長に申告する義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより法第417条第1項の規定によって当該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合及び法第417条第2項及び法第743条第2項の規定によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴する。
2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(平17条例22・一部改正)
(固定資産に関する地籍図等)
第76条 市長は、固定資産に関する地籍図、土地使用図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を整備するものとする。
(固定資産課税台帳の閲覧等の手数料)
第76条の2 法第382条の2に規定する固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)の手数料及び法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)の手数料は、高槻市手数料条例に定めるところによる。ただし、固定資産課税台帳を納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。
(平14条例37・追加、令4条例18・令4条例19・一部改正)
(住宅用地の申告)
第77条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 住宅用地の所有者の住所及び氏名又は名称
(2) 住宅用地の所在及び地積
(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)
(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、その旨を市長に申告しなければならない。
(被災住宅用地の申告)
第77条の2 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細
(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。
(平13条例14・追加、平17条例22・平29条例19・一部改正)
(現所有者の申告)
第77条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称及び次号に規定する個人との関係
(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
(令2条例34・追加)
(平13条例14・平23条例17・令2条例34・一部改正)
(固定資産評価員の設置)
第79条 固定資産評価員の数は、1人とする。
(固定資産評価審査委員会の設置)
第80条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によって知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、高槻市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の委員の定数は、3人とする。
(平11条例16・平12条例32・一部改正)
第81条 削除
(平11条例16)
(審査委員会に関する規程事項)
第82条 審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、審査委員会の規程で定める。
第3節 軽自動車税
(軽自動車税の納税義務者等)
第83条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。
2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。
3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。
(平12条例24・令元条例8・一部改正)
(軽自動車税のみなす課税)
第83条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(令元条例8・追加)
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
第83条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供する救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。
(平12条例24・追加、令元条例8・旧第83条の2繰下)
(環境性能割の課税標準)
第83条の4 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。
(令元条例8・追加)
(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1
(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2
(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3
(令元条例8・追加、令3条例26・一部改正)
(環境性能割の徴収の方法)
第83条の6 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
(令元条例8・追加)
(環境性能割の申告納付)
第83条の7 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。
2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。
(令元条例8・追加)
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
第83条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(令元条例8・追加)
(環境性能割の減免)
第83条の9 市長は、第91条第1項各号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免することができる。
(令元条例8・追加)
(種別割の課税免除)
第84条 商品であって使用しない軽自動車等(第89条第1項に規定する申告書が提出されているものを除く。)に対しては、種別割を課さない。
(平12条例24・全改、平16条例24・令元条例8・一部改正)
(1) 原動機付自転車
ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。) 年額2,000円
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額2,000円
ウ 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額2,400円
エ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額3,700円
(2) 軽自動車及び小型特殊自動車
ア 軽自動車
2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額3,600円
3輪のもの 年額3,900円
4輪以上のもの
乗用のもの
営業用 年額6,900円
自家用 年額10,800円
貨物用のもの
営業用 年額3,800円
自家用 年額5,000円
イ 小型特殊自動車
農耕作業用のもの 年額2,400円
その他のもの 年額5,900円
(3) 2輪の小型自動車 年額6,000円
(平3条例10・平9条例13・平26条例44・平27条例28・令元条例8・令5条例25・一部改正)
(種別割の賦課期日及び納期)
第86条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。
2 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。
(平17条例53・令元条例8・一部改正)
第87条 削除
(種別割の徴収の方法)
第88条 種別割は、普通徴収の方法により徴収する。
(令元条例8・一部改正)
(種別割に関する申告又は報告)
第89条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車又は2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書を、原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書及びその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。
3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車又は2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書を、原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所
(4) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(5) 当該軽自動車等の占有の有無
(6) その他市長が必要と認める事項
(平15条例27・令元条例8・一部改正)
(平23条例17・令元条例8・一部改正)
(種別割の減免)
第91条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち必要があると認めるものについては、その所有者又は使用者に対して課する種別割を減免することができる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する軽自動車等
(2) 災害により価値を減じた軽自動車等
(3) 災害により納税の能力を喪失した者が所有する軽自動車等
(4) 公益のため直接専用する軽自動車等
(5) 次のいずれかに該当する軽自動車等(1台に限る。)
(ア) 当該身体障害者等が運転する軽自動車等
(イ) 当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等
(ウ) 当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等
イ 身体障害者等(軽度身体障害者を除く。)と生計を一にする者が所有する軽自動車等であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 当該身体障害者等が運転する軽自動車等
(イ) 当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等
(6) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
(7) その他特別の事情がある軽自動車等又は特別の事情がある者が所有し、若しくは使用する軽自動車等
2 種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定により種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平2条例17・平9条例13・平11条例6・平27条例55・令元条例8・令元条例34・一部改正)
2 法第445条の規定又は第83条第3項ただし書若しくは第83条の3の規定により種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条の規定又は第83条第3項ただし書若しくは第83条の3の規定により種別割を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とする。
3 市長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。
(平9条例13・平12条例24・平15条例27・令元条例8・一部改正)
第4節 市たばこ税
(製造たばこの区分)
第93条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
(1) 喫煙用の製造たばこ
ア 紙巻たばこ
イ 葉巻たばこ
ウ パイプたばこ
エ 刻みたばこ
オ 加熱式たばこ
(2) かみ用の製造たばこ
(3) かぎ用の製造たばこ
(平30条例39・追加)
(市たばこ税の納税義務者等)
第93条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。
(平30条例39・旧第93条繰下)
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
(平20条例24・一部改正)
(製造たばことみなす場合)
第94条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。
(平30条例39・追加・一部改正)
区分 | 重量 |
1 喫煙用の製造たばこ |
|
(1) 葉巻たばこ | 1グラム |
(2) パイプたばこ | 1グラム |
(3) 刻みたばこ | 2グラム |
2 かみ用の製造たばこ | 2グラム |
3 かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法
(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法
ア 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額
9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。
(平30条例39・令2条例34・一部改正)
(たばこ税の税率)
第96条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。
(平9条例13・平15条例17・平18条例23・平19条例13・平22条例14・平24条例7・平30条例39・一部改正)
(たばこ税の課税免除)
第97条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。
(平30条例39・令2条例27・一部改正)
(たばこ税の徴収の方法)
第98条 たばこ税は、申告納付の方法によつて徴収する。ただし、第94条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によつて徴収する。
(たばこ税の申告納付の手続)
第99条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第97条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第97条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
1月及び2月 | 3月 |
4月及び5月 | 6月 |
7月及び8月 | 9月 |
10月及び11月 | 12月 |
4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。
(平12条例32・平30条例39・令2条例27・一部改正)
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第100条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第97条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
(納期限の延長の申請)
第101条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第99条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
(平23条例17・追加)
(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
第102条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。
(たばこ税の普通徴収の手続)
第103条 第98条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、第94条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。
2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。
第104条から第116条まで 削除
第5節 特別土地保有税
(特別土地保有税の納税義務者等)
第117条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。
2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。
3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
4 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもって当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。
5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によって管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。
(平元条例28・平3条例10・平3条例22・平10条例12・平12条例24・平15条例27・平19条例22・平20条例15・平25条例25・令2条例27・一部改正)
(特別土地保有税の納税管理人)
第118条 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市の区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平10条例12・一部改正)
(平10条例12・平23条例17・一部改正)
(特別土地保有税の課税標準)
第120条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。
(特別土地保有税の税率)
第121条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。
(特別土地保有税の免税点)
第122条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあつてはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。
(平10条例12・平11条例6・一部改正)
(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第121条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額
(令元条例8・一部改正)
(特別土地保有税の徴収の方法)
第124条 特別土地保有税は、申告納付の方法によつて徴収する。
(特別土地保有税の申告納付)
第125条 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。
2 法第600条第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る法第599条第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第127条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付しなければならない。
(平23条例17・追加)
(特別土地保有税の減免)
第126条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。
(1) 公益のために直接専用する土地
(2) 災害により価値を減じた土地
(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの
2 特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに規則で定めるところによって市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平27条例55・一部改正)
(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
第127条 特別土地保有税の納税義務者は、法第607条、第609条又は第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。
(平10条例12・平11条例6・平15条例16・一部改正)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第128条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下この節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
(平3条例10・全改、令元条例8・一部改正)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第129条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。
2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第54条の50の定めるところにより算定した金額とする。
3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第54条の51第1項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
(平3条例10・全改)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第130条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。
(平3条例10・全改)
(平3条例10・全改)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第132条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第625条第1項の申告書を、その年の5月31日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。
(平3条例10・全改)
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第133条 第128条の規定により特別土地保有税を課する場合には、第117条から第127条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第117条第1項及び第2項、第120条から第123条まで並びに第125条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第117条第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者又は取得者」とあり、及び同条第6項中「第117条第1項の土地の所有者又は取得者」とあるのは「第128条に規定する遊休土地の所有者」と、第125条第2項及び第127条第2項中「法第599条第1項」とあるのは「法第625条第1項」と読み替えるものとする。
(平3条例10・全改)
第134条から第141条まで 削除
(平3条例10)
第3章 目的税
第1節 入湯税
(入湯税の納税義務者等)
第141条の2 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第141条の3 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 学校教育上の見地から行われる行事に参加する場合において入湯する者
(4) 市長が社会福祉の増進を図るため適当と認める場合において入湯する者
(入湯税の税率)
第141条の4 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、それぞれ次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 宿泊する者 150円
(2) 宿泊しない者 75円
(入湯税の徴収の方法)
第141条の5 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第141条の6 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によつて納入しなければならない。
(入湯税に係る不足税額等の納入の手続)
第141条の7 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第141条の8 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があつた場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) その他市長において必要と認める事項
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第141条の9 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯税額その他必要な事項を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
第2節 事業所税
(事業所税の納税義務者等)
第142条 事業所税は、事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によって課する。
2 特殊関係者(法第701条の32第2項に規定する特殊関係者をいう。以下本項において同じ。)が行う事業について令第56条の21第2項に規定する事情がある場合における当該事業は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。
(平15条例16・平15条例17・一部改正)
(事業所税の納税管理人)
第143条 事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、市の区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動が生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平10条例12・一部改正)
(平10条例12・平23条例17・一部改正)
(事業所税の課税標準)
第145条 事業所税の課税標準は、資産割にあっては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12か月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあっては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
(1) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第3号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
(2) 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
(3) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
3 前2項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とする。
(平15条例16・一部改正)
(事業所税の税率)
第146条 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、従業者割にあっては100分の0.25とする。
(平15条例16・一部改正)
(事業所税の免税点)
第147条 同一の者が市内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。
2 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第6号に規定する企業組合又は同項第7号に規定する協業組合が市内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が法第701条の43第2項に規定する事業所等に該当するものについては、事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)が1,000平方メートル以下であるものにあっては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が100人以下であるものにあっては従業者割を課さない。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とする。
(平15条例16・一部改正)
(事業所税の徴収の方法)
第148条 事業所税は、申告納付の方法によつて徴収する。
(事業所税の申告納付)
第149条 事業所税の納税義務者は、法第701条の46第1項又は第701条の47第1項の申告書を当該各項に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。
2 法第701条の49第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る法第701条の46第1項又は第701条の47第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第153条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。
3 市長は、事業所等において事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、規則で定めるところにより、第1項の規定に準じて申告書を提出させることができる。
(平15条例16・一部改正)
(平23条例17・追加)
(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)
第150条 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該新設又は廃止の日から1か月以内に、事業所等の名称、所在地、事業所床面積及び従業者数その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、新たに貸付けを行うこととなった事業所用家屋に関し、当該貸付けの日から1か月以内に、当該事業所用家屋の床面積及び借主の名称その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。その申告した事項に異動が生じた場合においても、また同様とする。
(平15条例16・一部改正)
(平23条例17・一部改正)
(事業所税の減免)
第152条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要と認める者その他規則で定める特別の事情があると認める者に対して、事業所税を減免することができる。
2 前項の規定によって事業所税の減免を受けようとする者は、納期限までに規則で定めるところによって市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定によって事業所税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平27条例55・一部改正)
(事業所税に係る不足税額等の納付手続)
第153条 事業所税の納税義務者は、法第701条の59、第701条の61又は第701条の62の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。
(平15条例16・一部改正)
第3節 都市計画税
(都市計画税の納税義務者等)
第154条 都市計画税は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(平5条例22・平9条例13・平10条例12・平11条例6・平13条例20・平15条例27・平16条例13・平17条例22・平19条例13・平19条例22・平20条例15・平23条例17・平27条例37・平28条例25・令元条例8・令2条例27・一部改正)
(都市計画税の税率)
第155条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(都市計画税の賦課期日)
第156条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(都市計画税の納期)
第157条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
(都市計画税の賦課徴収等)
第158条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(分離課税に係る所得割に関する部分を除く。)は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和57年1月1日以後に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税額を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和56年度分の固定資産税から適用し、昭和55年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(たばこ消費税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中たばこ消費税に関する部分は、施行日以後に小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについては、なお従前の例による。
(電気税及びガス税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(木材引取税に関する経過措置)
第7条 新条例の規定中木材引取税に関する部分は、施行日以後における素材の引取に対して課すべき木材引取税から適用し、同日前における素材の引取に対して課すべき木材引取税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第8条 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(広告税に関する経過措置)
第9条 新条例の規定中広告税に関する部分は、昭和56年度分の広告税から適用し、昭和55年度分までの広告税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第10条 新条例の規定中事業に係る事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和56年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税から適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中新増設に係る事業所税に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税から適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第11条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(督促手数料に関する経過措置)
第12条 新条例の施行前に改正前の高槻市市税条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定に基づき発した督促状に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
(延滞金の割合等の特例)
第13条の2 当分の間、第10条、第34条第2項、第43条第5項、第44条第2項、第58条第2項、第75条第2項、第99条第5項、第102条第2項、第125条第2項(第133条において準用する場合を含む。)、第127条第2項(第133条において準用する場合を含む。)、第149条第2項及び第153条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平11条例6・追加、平15条例16・平25条例26・平26条例66・平30条例37・令2条例34・一部改正)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第14条 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第46条第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)内(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第46条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第46条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。
2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後2か月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。
(平10条例12・平11条例6・平14条例37・平25条例26・平27条例37・平30条例37・令2条例34・令3条例27・一部改正)
(公益法人等に係る市民税の課税の特例)
第14条の2 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第3条の2の3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。
(平20条例24・追加、平25条例26・平26条例44・一部改正)
(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)
第14条の3 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第17条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に320,000円を加算した金額)以下である者に対しては、第12条第1項の規定にかかわらず、市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。
(平2条例17・平3条例10・平4条例7・平5条例13・平6条例5・平10条例12・平11条例6・平12条例24・平14条例18・平15条例27・平16条例13・平18条例23・平18条例31・一部改正、平20条例24・旧第14条の2繰下・一部改正、平29条例23・平30条例39・令3条例27・一部改正)
(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)
第14条の4 所得割の納税義務者の選択により、法附則第4条の4第4項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第4項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、令和5年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第19条の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和7年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。
(令6条例23・追加)
(平28条例41・全改、令元条例8・令3条例27・令6条例23・一部改正)
(平7条例18・平11条例6・平11条例16・平13条例6・平15条例27・平18条例31・平20条例24・一部改正)
(平18条例31・追加・旧第16条の3繰上・一部改正、平20条例15・平20条例24・平21条例22・一部改正)
(平21条例22・追加、平25条例26・平27条例37・平29条例23・平31条例26・令元条例8・令4条例19・一部改正)
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第16条の3 第22条の2の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第20条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項、第37条第1項、第38条第1項、第38条の2第1項又は第39条第1項の規定の適用を受けるときは、第22条の2第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。
(平23条例17・全改、平25条例26・平25条例34・平31条例26・一部改正)
(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)
第16条の4 令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の8第4項及び第5項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が18,050,000円以下である所得割の納税義務者(次条及び附則第16条の6において「特別税額控除対象納税義務者」という。)の第20条、第22条から第23条の2まで、附則第14条の3第2項、附則第16条第1項、附則第16条の2の2第1項、前条及び附則第18条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(令6条例25・追加)
(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)
第16条の5 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第32条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の府民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の府民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の府民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第31条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第31条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び次条第1項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第31条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」という。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第4期納期においてはその者の分割金額とする。
(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の府民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。
(令6条例25・追加)
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第16条の4第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第42条の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第42条の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。
3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第42条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(令6条例25・追加)
(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)
第16条の7 令和7年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の12第3項及び第4項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、同条第3項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第20条、第22条から第23条の2まで、附則第14条の3第2項、附則第16条第1項、附則第16条の2の2第1項、附則第16条の3及び附則第18条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(令6条例25・追加)
(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)
第17条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第26条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第27条第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額(前年の第17条第1項に規定する総所得金額に係る市民税の所得割の額から、当該事業所得がないものとして計算した場合における同項の総所得金額に係る市民税の所得割の額を控除した額とする。)を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第26条第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第17条から第20条まで、第22条から第23条まで、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項、附則第16条の2の2第1項及び附則第16条の3の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。
3 前項の規定の適用がある場合における第23条の2第1項、附則第16条の4第1項及び前条の規定の適用については、第23条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第17条第2項」と、附則第16条の4第1項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第17条第2項及び」と、前条中「附則第16条の3及び」とあるのは「附則第16条の3、次条第2項及び」とする。
(平3条例22・平4条例16・平8条例9・平12条例24・平15条例27・平17条例22・平18条例31・平20条例24・平21条例22・平23条例17・平26条例44・平29条例19・令元条例8・令2条例27・令5条例22・令6条例25・一部改正)
(特別徴収対象年金所得者の給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額の特別徴収の方法による徴収の停止)
第17条の2 当分の間、第42条の2第2項の規定は、適用しない。
(平21条例6・追加)
(平27条例37・全改、平31条例26・一部改正)
(読替規定)
第19条 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第63条第8項中「又は第349条の3の4から第349条の5まで」とあるのは、「若しくは第349条の3の4から第349条の5まで又は附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。
2 法附則第15条から第15条の3まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第154条第2項中「又は第33項」とあるのは、「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(平3条例10・平4条例16・平5条例13・平6条例5・平7条例10・平7条例18・平8条例9・平9条例13・平10条例12・平11条例6・平12条例24・平14条例18・平15条例16・平15条例27・平16条例13・平17条例22・平18条例23・平19条例13・平19条例22・平20条例15・平20条例24・平21条例19・平22条例12・平23条例17・平24条例7・平24条例26・平25条例25・平25条例34・平26条例43・平26条例66・平27条例28・平27条例37・平28条例25・平29条例19・平29条例23・平30条例37・平30条例39・平31条例26・令2条例27・令2条例32・令2条例34・令5条例22・一部改正)
(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)
第19条の2 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は、5分の4とする。
3 法附則第15条第14項本文に規定する条例で定める割合は、5分の3とする。
4 法附則第15条第25項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
5 法附則第15条第25項第2号に規定する条例で定める割合は、7分の6とする。
6 法附則第15条第25項第3号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。
7 法附則第15条第25項第4号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。
8 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
9 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
10 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。
11 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。
(平24条例27・追加、平25条例25・平25条例26・平26条例43・平26条例44・平27条例28・平27条例37・平28条例25・平29条例19・平29条例23・平30条例37・平30条例39・平31条例26・令2条例27・令2条例34・令3条例26・令4条例18・令4条例19・令5条例22・令5条例25・令6条例25・令6条例27・一部改正)
(新築された認定長期優良住宅等に対する固定資産税及び都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第19条の3 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日
(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由
3 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由
4 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別
(5) 居住安全改修工事が完了した年月日
(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(7) 居住安全改修工事が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由
5 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等
(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由
6 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由
7 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日
(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等
(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由
8 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 当該工事が完了した年月日
(5) 当該工事が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由
9 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 施行規則附則第7条第18項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由
10 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由
(平18条例23・追加、平19条例13・平19条例22・平20条例15・平21条例19・平23条例17・一部改正、平24条例27・旧第19条の2繰下、平25条例25・平26条例43・平28条例25・平29条例19・平30条例37・平31条例26・令4条例18・令5条例22・令5条例25・令6条例25・一部改正)
(1) 農地 法附則第17条第1号
(2) 宅地等 法附則第17条第2号
(3) 住宅用地 法附則第17条第3号
(4) 商業地等 法附則第17条第4号
(5) 負担水準 法附則第17条第8号
(7) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項
(8) 平成5年度適用市街化区域農地 法附則第19条の3第4項
(平3条例10・平3条例22・平4条例7・平5条例13・平5条例22・平9条例13・平12条例24・平15条例16・平18条例23・平21条例19・平24条例26・平27条例28・平30条例37・令元条例8・令3条例26・令6条例25・一部改正)
(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)
第20条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第63条の規定にかかわらず、令和7年度分又は令和8年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
(平9条例13・全改、平12条例24・平15条例16・平18条例23・平21条例19・平24条例26・平27条例28・平30条例37・令元条例8・令2条例27・令3条例26・令6条例25・一部改正)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第21条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。
(平18条例23・全改、平21条例19・平24条例26・平27条例28・平30条例37・令元条例8・令2条例27・令3条例26・令4条例18・令6条例25・一部改正)
第21条の2 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号。以下「令和6年改正法」という。)附則第21条第1項の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しない。
(令6条例25・全改)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第22条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(平3条例10・平6条例5・平8条例9・平9条例13・平12条例24・平15条例16・平18条例23・平21条例19・平24条例26・平27条例28・平30条例37・令元条例8・令2条例27・令3条例26・令6条例25・一部改正)
(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第23条 市街化区域農地に係る平成6年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成5年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、前条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成5年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
年度 | 率 |
平成6年度 | 0.2 |
平成7年度 | 0.4 |
平成8年度 | 0.6 |
平成9年度 | 0.8 |
平成6年度 | 市街化区域設定年度(令附則第14条の2第2項第2号から第5号までに掲げる事由の生じた日の属する年の翌年の1月1日(当該事由の生じた日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。) | |
平成5年度に | 市街化区域設定年度に | |
平成6年度 | 市街化区域設定年度 | |
平成7年度 | 市街化区域設定年度の翌年度 | |
平成8年度 | 市街化区域設定年度の翌々年度 | |
平成9年度 | 市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度 | |
平成6年度 | 市街化区域設定年度 | |
平成5年度 | 市街化区域設定年度 | |
前項 | 次項において準用する前項 |
(平3条例22・全改、平5条例22・一部改正、平9条例13・旧第24条繰上・一部改正、平30条例37・平31条例26・令3条例26・令6条例25・一部改正)
第24条 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
(平18条例23・全改、平21条例19・平24条例26・平27条例28・平30条例37・令元条例8・令2条例27・令3条例26・令6条例25・一部改正)
(宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等)
第24条の2 法附則第29条の5第1項に規定する宅地化農地に対して同項に規定する宅地化農地所有者に課する固定資産税については、同条の定めるところにより、納税義務を免除し、又はその税額から減額するものとする。
2 法附則第29条の5第2項の申告は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第8条の3第2項第1号に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名
(2) 土地の所在、地目及び地積
(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続きの区分
(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年月日
3 法附則第29条の5第3項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第2号に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名
(2) 土地の所在、地目及び地積
(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を市街化区域設定年度(法附則第29条の5第1項に規定する市街化区域設定年度をいう。)の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に行うことができない理由
(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画策定等の区分
4 法附則第29条の5第5項の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に施行規則附則第8条の3第2項第3号に掲げる書類を添付してしなければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名
(2) 土地の所在、地目及び地積
(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等の区分
(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなされた年月日
(平3条例22・全改、平4条例7・平5条例13・平9条例13・一部改正、平18条例23・旧第24条の3繰上)
(平9条例13・平18条例23・令3条例26・令6条例25・一部改正)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第26条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。
(平18条例23・全改、平21条例19・平24条例26・平27条例28・平28条例25・平30条例37・令元条例8・令2条例27・令3条例26・令4条例18・令6条例25・一部改正)
第26条の2 令和6年改正法附則第21条第1項の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しない。
(平15条例16・追加、平17条例22・一部改正、平18条例23・旧第26条の3繰上・一部改正、平21条例19・平24条例26・平27条例28・平30条例37・令元条例8・令3条例26・令6条例25・一部改正)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第27条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(平3条例10・平6条例5・平8条例9・平9条例13・平12条例24・平15条例16・平18条例23・平21条例19・平24条例26・平27条例28・平28条例25・平30条例37・令元条例8・令2条例27・令3条例26・令6条例25・一部改正)
(平5条例22・平6条例5・平9条例13・一部改正)
第29条 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第23条の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(平18条例23・全改、平21条例19・平24条例26・平27条例28・平28条例25・平30条例37・令元条例8・令2条例27・令3条例26・令6条例25・一部改正)
(平3条例22・一部改正、平4条例7・旧第29条の2繰下、平5条例13・旧第29条の3繰上、平6条例5・一部改正、平9条例13・旧第29条の2繰下、平15条例16・旧第29条の4繰上、平18条例23・旧第29条の3繰上・一部改正、平21条例19・一部改正)
(平15条例16・追加、平18条例23・旧第29条の4繰上)
2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第123条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。
3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第120条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。
(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額
(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)
(平3条例10・平5条例22・平6条例5・平7条例10・平8条例9・平9条例13・平10条例12・平11条例6・平12条例24・平13条例14・平14条例18・平15条例16・平16条例13・平17条例22・平18条例23・平21条例19・平24条例26・平27条例28・平30条例37・一部改正、令元条例8・旧第31条繰上・一部改正、令3条例26・令6条例25・一部改正)
第30条の2 法附則第31条の4第1項及び第2項の規定による特別土地保有税の納税義務の免除の特例を適用しない区域は、市の全域とする。
(平9条例13・追加、平10条例12・旧第31条の2の2繰上・一部改正、令元条例8・旧第31条の2繰上)
第30条の3 削除
(令5条例22)
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第30条の4 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第2章第3節の規定にかかわらず、府が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
3 府知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第30条の6の規定により読み替えられた第83条の7第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。
(令元条例8・追加、令3条例26・令5条例25・一部改正)
(軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免の特例)
第30条の5 市長は、当分の間、第83条の3の規定にかかわらず、府知事が自動車税の環境性能割を課さない自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。
2 市長は、当分の間、第83条の9の規定にかかわらず、府知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。
(令元条例8・追加)
(令元条例8・追加)
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
第31条 市は、府が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として府に交付する。
(令元条例8・追加)
第1号 | 100分の1 | 100分の0.5 |
第2号 | 100分の2 | 100分の1 |
第3号 | 100分の3 | 100分の2 |
(令元条例8・追加、令5条例22・一部改正)
3,900円 | 4,600円 |
6,900円 | 8,200円 |
10,800円 | 12,900円 |
3,800円 | 4,500円 |
5,000円 | 6,000円 |
3,900円 | 1,000円 |
6,900円 | 1,800円 |
10,800円 | 2,700円 |
3,800円 | 1,000円 |
5,000円 | 1,300円 |
3,900円 | 2,000円 |
6,900円 | 3,500円 |
3,900円 | 3,000円 |
6,900円 | 5,200円 |
(平26条例44・全改、平27条例37・平28条例41・平29条例19・平31条例26・令元条例8・令3条例26・令5条例22・一部改正)
2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第86条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第89条及び第90条の規定を除く。)を適用する。
(平29条例19・追加、平31条例26・令元条例8・令3条例26・令5条例22・令5条例25・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)
第32条 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第17条第1項及び第2項並びに第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第16条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第22条から第23条まで、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項の規定の適用については、第22条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第32条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項前段、第23条、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第32条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第32条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第16条の4及び附則第16条の7の規定の適用については、附則第16条の4第1項及び附則第16条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第32条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平20条例24・全改、平21条例22・平23条例17・平25条例34・平29条例19・令4条例19・令6条例25・一部改正)
(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第22条から第23条まで、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項の規定の適用については、第22条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項前段、第23条、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第33条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第33条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第16条の4及び附則第16条の7の規定の適用については、附則第16条の4第1項及び附則第16条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第33条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平6条例5・平9条例13・平10条例2・平10条例21・平11条例6・平13条例14・平15条例27・平17条例22・平18条例31・平20条例24・平21条例19・平21条例22・平23条例17・令6条例25・一部改正)
(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第34条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第17条及び第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第22条から第23条まで、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項の規定の適用については、第22条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項前段、第23条、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第34条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第16条の4及び附則第16条の7の規定の適用については、附則第16条の4第1項及び附則第16条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第34条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平2条例17・平3条例22・平5条例22・平6条例5・平7条例18・平8条例23・平9条例13・平10条例2・平10条例21・平11条例6・平11条例16・平13条例14・平15条例27・平16条例13・平18条例31・平20条例24・平21条例19・平21条例22・平23条例17・令2条例34・令6条例25・一部改正)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)
第35条 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
(1) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 480,000円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から20,000,000円を控除した金額の100分の3に相当する金額
2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。
(平2条例23・平3条例22・平6条例21・平7条例18・平8条例23・平10条例21・平11条例16・平13条例14・平16条例13・平18条例31・平19条例22・平21条例19・平21条例22・平25条例26・平26条例44・平29条例19・平30条例39・令元条例8・令2条例27・令2条例34・令4条例19・令5条例22・一部改正)
(1) 課税長期譲渡所得金額が60,000,000円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額
(2) 課税長期譲渡所得金額が60,000,000円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ア 1,440,000円
イ 当該課税長期譲渡所得金額から60,000,000円を控除した金額の100分の3に相当する金額
(平3条例22・旧第36条の2繰上・一部改正、平7条例18・平8条例23・平10条例21・平11条例16・平16条例13・平18条例31・一部改正)
(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)
第37条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第17条及び第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第22条から第23条まで、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項の規定の適用については、第22条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第37条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項前段、第23条、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第37条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第37条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第16条の4及び附則第16条の7の規定の適用については、附則第16条の4第1項及び附則第16条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第37条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平7条例18・平8条例23・平9条例13・平10条例21・平16条例13・平18条例31・平20条例24・平21条例19・平21条例22・平23条例17・令6条例25・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第38条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第17条第1項及び第2項並びに第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第22条から第23条まで、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項の規定の適用については、第22条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第38条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項前段、第23条、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第38条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第38条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第16条の4及び附則第16条の7の規定の適用については、附則第16条の4第1項及び附則第16条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第38条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平6条例5・平9条例13・平10条例2・平11条例6・平12条例24・平13条例14・平13条例20・平14条例37・平15条例16・平15条例27・平16条例13・平17条例53・平18条例31・平20条例24・平21条例19・平21条例21・平23条例17・平25条例34・平26条例44・令6条例25・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第38条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第17条第1項及び第2項並びに第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第17条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
(平25条例34・全改)
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)
第39条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第17条及び第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第22条から第23条まで、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項の規定の適用については、第22条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第39条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項前段、第23条、第23条の2第1項、附則第16条第1項、附則第16条の2第1項及び附則第16条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第39条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第39条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第16条の4及び附則第16条の7の規定の適用については、附則第16条の4第1項及び附則第16条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第39条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平13条例14・追加、平15条例16・平15条例27・平18条例31・平20条例24・平21条例19・平21条例22・平23条例17・一部改正、平25条例34・旧第39条の2繰上・一部改正、令6条例25・一部改正)
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第39条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第17条及び第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第22条から第23条まで、第23条の2第1項並びに附則第16条第1項、第16条の2第1項及び第16条の2の2第1項の規定の適用については、第22条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第39条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項前段、第23条、第23条の2第1項並びに附則第16条第1項、第16条の2第1項及び第16条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第39条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第39条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(3) 第24条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第39条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。
(5) 附則第16条の4及び附則第16条の7の規定の適用については、附則第16条の4第1項及び附則第16条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第39条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第17条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第22条から第23条まで、第23条の2第1項並びに附則第16条第1項、第16条の2第1項及び第16条の2の2第1項の規定の適用については、第22条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第39条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項前段、第23条、第23条の2第1項並びに附則第16条第1項、第16条の2第1項及び第16条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第39条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第39条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第16条の4及び附則第16条の7の規定の適用については、附則第16条の4第1項及び附則第16条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第39条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。
(平28条例41・追加、平29条例19・令4条例19・令6条例25・一部改正)
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)
第39条の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第17条及び第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第22条から第23条まで、第23条の2第1項並びに附則第16条第1項、第16条の2第1項及び第16条の2の2第1項の規定の適用については、第22条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第39条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項前段、第23条、第23条の2第1項並びに附則第16条第1項、第16条の2第1項及び第16条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第39条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第39条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第16条の4及び附則第16条の7の規定の適用については、附則第16条の4第1項及び附則第16条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第39条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。
3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第17条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(2) 第22条から第23条まで、第23条の2第1項並びに附則第16条第1項、第16条の2第1項及び第16条の2の2第1項の規定の適用については、第22条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第39条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項前段、第23条、第23条の2第1項並びに附則第16条第1項、第16条の2第1項及び第16条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第39条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第22条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第39条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。
(5) 附則第16条の4及び附則第16条の7の規定の適用については、附則第16条の4第1項及び附則第16条の7中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第39条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。
6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第23条の2の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第39条の3第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第17条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。
(平18条例23・追加、平18条例31・平19条例22・平20条例24・平21条例19・平21条例22・平22条例14・平23条例17・一部改正、平25条例34・旧第39条の4繰上・一部改正、平28条例41・旧第39条の2繰下・一部改正、平29条例19・令4条例19・令6条例25・一部改正)
(平20条例24・追加、平24条例26・平26条例43・平25条例34・一部改正)
(平24条例7・追加、平26条例44・旧第43条繰上、令元条例8・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)
第42条 第5条の3第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。
(令2条例32・追加)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
第43条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第22条の2の規定を適用する。
(令2条例34・追加、令5条例22・一部改正)
附則(昭和56年3月30日条例第6号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)第33条第2項の規定は、昭和56年度分の個人の市民税の納期前の納付に係る報奨金から適用する。
3 新条例第73条第2項の規定は、昭和56年度分の固定資産税の納期前の納付に係る報奨金から適用する。
附則(昭和56年3月31日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第59条第5項の改正規定、第117条第4項の改正規定中「土地区画整理事業」の次に「農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び」を加える部分及び同条第5項の改正規定は、農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第16条第2項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第43条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第43条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の均等割については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税の経過措置)
第4条 新条例第117条第4項の規定は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税の経過措置)
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月30日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例中第123条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和56年7月1日から、第22条の改正規定及び附則第2条の規定は昭和56年8月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第43条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第43条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の法人税割については、なお従前の例による。
(特別土地保有税の経過措置)
第3条 新条例第123条第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、附則第34条から第36条までの改正規定及び次条第3項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和57年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第26条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第27条第1項の確定申告書を含む。)に改正前の高槻市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第17条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市民税の所得割については、新条例附則第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧条例附則第17条の規定の例による。
3 新条例附則第34条から第36条までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第117条第2項の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得される土地及び地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の2の3第1項第2号に掲げる土地にあつては昭和48年7月1日)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
(平3条例10・一部改正)
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月31日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)第19条の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 改正前の高槻市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第14条の2の規定は、昭和57年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。
3 新条例第16条第2項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第43条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第43条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例第66条第1項第3号の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例第66条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第92条第1項及び第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第31条の4に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例第126条第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新条例第126条第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第6条 新条例第149条第2項の規定は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年10月8日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第35号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市市税条例第45条第1項第6号の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月31日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(市民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)
第2条 改正前の高槻市市税条例(以下「旧条例」という。)第10条及び附則第14条(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なおその効力を有する。
(市民税に関する経過措置)
第3条 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例第16条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第43条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第43条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第85条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧条例附則第31条の4に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例附則第19条第2項の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月24日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、第20条第1項、附則第15条、第16条及び第32条の改正規定並びに次条第2項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)第49条及び別表の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第47条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2 新条例の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第49条及び別表の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)第10条及び第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第95条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が改正前の高槻市市税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。
3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第93条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第95条の6の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第95条第2項の規定により納付した、又は納付すべきであつた市たばこ消費税額に相当する金額とする。
(広告税に関する経過措置)
第3条 新条例第129条第2項の規定は、昭和60年度分の広告税から適用し、昭和59年度分までの広告税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)第16条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和60年7月1日前に個人の市民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
3 昭和62年4月1日前に法人の市民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第85条第1号及び附則第31条の4第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 改正前の高槻市市税条例附則第31条の4に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第5条 新条例附則第31条及び第31条の2の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月23日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、附則第15条及び第16条第2項の改正規定並びに次条第2項の規定は、昭和62年4月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)附則第35条及び第36条の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第15条及び第16条第2項の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和61年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(入湯税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中入湯税に関する部分は、昭和61年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用する。
2 昭和61年4月1日において、現に鉱泉浴場を経営している者は、新条例第141条の8の規定にかかわらず、同日以後速やかに同条に規定する事項を市長に申告するものとする。
附則(昭和61年3月31日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第105条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び附則第14条の2第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
(市たばこ消費税に関する経過措置)
第3条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市たばこ消費税については、なお従前の例による。
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第93条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。
3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式による申告書を指定日から起算して1か月以内に市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。
5 第2項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第10条、第95条第2項、第95条の5第4項及び第5項並びに第95条の8の規定を適用する。この場合において、新条例第10条中「第95条の5第1項若しくは第2項、」とあるのは「高槻市市税条例の一部を改正する条例(昭和61年高槻市条例第21号。以下この条及び第2章第4節において「昭和61年改正条例」という。)附則第3条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第95条の5第1項若しくは第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第3項」と、新条例第95条第2項中「前項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第2項」と、新条例第95条の5第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と、新条例第95条の8第2項中「第95条の5第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と読み替えるものとする。
6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、新条例第95条の6の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第31条の5第3項の規定により読み替えて適用される新条例第95条の5第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
(事業所税に関する経過措置)
第4条 新条例第146条第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 新条例附則第19条第2項の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月26日条例第28号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月18日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第31条の5の改正規定 公布の日
(2) 第49条及び別表の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定 昭和63年1月1日
(3) 附則第32条第3項第2号の改正規定及び次条第6項の規定(新条例附則第32条第3項に係る部分に限る。) 昭和64年4月1日
(市民税に関する経過措置)
第2条 改正後の高槻市市税条例(以下「新条例」という。)第20条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
2 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第20条第1項の規定の適用については同項の表は、次の表のとおりとする。
600,000円以下の金額 | 100分の3 |
600,000円を超える金額 | 100分の5 |
1,300,000円を超える金額 | 100分の7 |
2,600,000円を超える金額 | 100分の8 |
4,600,000円を超える金額 | 100分の10 |
9,500,000円を超える金額 | 100分の11 |
19,000,000円を超える金額 | 100分の12 |
3 新条例第49条及び別表の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第47条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第49条の規定の適用については同条の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第18条第2項及び第3項の規定の適用については同項中「別表」とあるのは、「高槻市市税条例の一部を改正する条例(昭和62年高槻市条例第27号)附則別表」とする。
600,000円以下の金額 | 100分の3 |
600,000円を超える金額 | 100分の5 |
1,300,000円を超える金額 | 100分の7 |
2,600,000円を超える金額 | 100分の8 |
4,600,000円を超える金額 | 100分の10 |
9,500,000円を超える金額 | 100分の11 |
19,000,000円を超える金額 | 100分の12 |
5 新条例第19条、附則第33条、第33条の2、第35条及び第36条の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
6 新条例第26条、第35条第1項第1号及び附則第32条第3項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
7 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
8 新条例第43条第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)及び新条例第43条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附則別表(附則第18条関係)
退職所得に係る市民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
| 120,000 | 124,000 | 1,600 |
8,000円未満 | 0 | 124,000 | 128,000 | 1,600 | |
8,000 | 12,000 | 100 | 128,000 | 132,000 | 1,700 |
12,000 | 16,000 | 100 | 132,000 | 136,000 | 1,700 |
16,000 | 20,000 | 200 | 136,000 | 140,000 | 1,800 |
20,000 | 24,000 | 200 | 140,000 | 144,000 | 1,800 |
24,000 | 28,000 | 300 | 144,000 | 148,000 | 1,900 |
28,000 | 32,000 | 300 | 148,000 | 152,000 | 1,900 |
32,000 | 36,000 | 400 | 152,000 | 156,000 | 2,000 |
36,000 | 40,000 | 400 | 156,000 | 160,000 | 2,100 |
40,000 | 44,000 | 500 | 160,000 | 164,000 | 2,100 |
44,000 | 48,000 | 500 | 164,000 | 168,000 | 2,200 |
48,000 | 52,000 | 600 | 168,000 | 172,000 | 2,200 |
52,000 | 56,000 | 700 | 172,000 | 176,000 | 2,300 |
56,000 | 60,000 | 700 | 176,000 | 180,000 | 2,300 |
60,000 | 64,000 | 800 | 180,000 | 184,000 | 2,400 |
64,000 | 68,000 | 800 | 184,000 | 188,000 | 2,400 |
68,000 | 72,000 | 900 | 188,000 | 192,000 | 2,500 |
72,000 | 76,000 | 900 | 192,000 | 196,000 | 2,500 |
76,000 | 80,000 | 1,000 | 196,000 | 200,000 | 2,600 |
80,000 | 84,000 | 1,000 | 200,000 | 204,000 | 2,700 |
84,000 | 88,000 | 1,100 | 204,000 | 208,000 | 2,700 |
88,000 | 92,000 | 1,100 | 208,000 | 212,000 | 2,800 |
92,000 | 96,000 | 1,200 | 212,000 | 216,000 | 2,800 |
96,000 | 100,000 | 1,200 | 216,000 | 220,000 | 2,900 |
100,000 | 104,000 | 1,300 | 220,000 | 224,000 | 2,900 |
104,000 | 108,000 | 1,400 | 224,000 | 228,000 | 3,000 |
108,000 | 112,000 | 1,400 | 228,000 | 232,000 | 3,000 |
112,000 | 116,000 | 1,500 | 232,000 | 236,000 | 3,100 |
116,000 | 120,000 | 1,500 | 236,000 | 240,000 | 3,100 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
240,000 | 244,000 | 3,200 | 468,000 | 476,000 | 6,300 |
244,000 | 248,000 | 3,200 | 476,000 | 484,000 | 6,400 |
248,000 | 252,000 | 3,300 | 484,000 | 492,000 | 6,500 |
252,000 | 260,000 | 3,400 | 492,000 | 500,000 | 6,600 |
260,000 | 268,000 | 3,500 | 500,000 | 508,000 | 6,700 |
268,000 | 276,000 | 3,600 | 508,000 | 516,000 | 6,800 |
276,000 | 284,000 | 3,700 | 516,000 | 524,000 | 6,900 |
284,000 | 292,000 | 3,800 | 524,000 | 532,000 | 7,000 |
292,000 | 300,000 | 3,900 | 532,000 | 540,000 | 7,100 |
300,000 | 308,000 | 4,000 | 540,000 | 548,000 | 7,200 |
308,000 | 316,000 | 4,100 | 548,000 | 556,000 | 7,300 |
316,000 | 324,000 | 4,200 | 556,000 | 564,000 | 7,500 |
324,000 | 332,000 | 4,300 | 564,000 | 572,000 | 7,600 |
332,000 | 340,000 | 4,400 | 572,000 | 580,000 | 7,700 |
340,000 | 348,000 | 4,500 | 580,000 | 588,000 | 7,800 |
348,000 | 356,000 | 4,600 | 588,000 | 596,000 | 7,900 |
356,000 | 364,000 | 4,800 | 596,000 | 604,000 | 8,000 |
364,000 | 372,000 | 4,900 | 604,000 | 612,000 | 8,100 |
372,000 | 380,000 | 5,000 | 612,000 | 620,000 | 8,200 |
380,000 | 388,000 | 5,100 | 620,000 | 628,000 | 8,300 |
388,000 | 396,000 | 5,200 | 628,000 | 636,000 | 8,400 |
396,000 | 404,000 | 5,300 | 636,000 | 644,000 | 8,500 |
404,000 | 412,000 | 5,400 | 644,000 | 652,000 | 8,600 |
412,000 | 420,000 | 5,500 | 652,000 | 660,000 | 8,800 |
420,000 | 428,000 | 5,600 | 660,000 | 668,000 | 8,900 |
428,000 | 436,000 | 5,700 | 668,000 | 676,000 | 9,000 |
436,000 | 444,000 | 5,800 | 676,000 | 684,000 | 9,100 |
444,000 | 452,000 | 5,900 | 684,000 | 692,000 | 9,200 |
452,000 | 460,000 | 6,100 | 692,000 | 700,000 | 9,300 |
460,000 | 468,000 | 6,200 | 700,000 | 708,000 | 9,400 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
708,000 | 716,000 | 9,500 | 1,032,000 | 1,044,000 | 13,900 |
716,000 | 724,000 | 9,600 | 1,044,000 | 1,056,000 | 14,000 |
724,000 | 732,000 | 9,700 | 1,056,000 | 1,068,000 | 14,200 |
732,000 | 740,000 | 9,800 | 1,068,000 | 1,080,000 | 14,400 |
740,000 | 748,000 | 9,900 | 1,080,000 | 1,092,000 | 14,500 |
748,000 | 756,000 | 10,000 | 1,092,000 | 1,104,000 | 14,700 |
756,000 | 764,000 | 10,200 | 1,104,000 | 1,116,000 | 14,900 |
764,000 | 772,000 | 10,300 | 1,116,000 | 1,128,000 | 15,000 |
772,000 | 780,000 | 10,400 | 1,128,000 | 1,140,000 | 15,200 |
780,000 | 792,000 | 10,500 | 1,140,000 | 1,152,000 | 15,300 |
792,000 | 804,000 | 10,600 | 1,152,000 | 1,164,000 | 15,500 |
804,000 | 816,000 | 10,800 | 1,164,000 | 1,176,000 | 15,700 |
816,000 | 828,000 | 11,000 | 1,176,000 | 1,188,000 | 15,800 |
828,000 | 840,000 | 11,100 | 1,188,000 | 1,200,000 | 16,000 |
840,000 | 852,000 | 11,300 | 1,200,000 | 1,212,000 | 16,200 |
852,000 | 864,000 | 11,500 | 1,212,000 | 1,224,000 | 16,400 |
864,000 | 876,000 | 11,600 | 1,224,000 | 1,236,000 | 16,700 |
876,000 | 888,000 | 11,800 | 1,236,000 | 1,248,000 | 17,000 |
888,000 | 900,000 | 11,900 | 1,248,000 | 1,260,000 | 17,200 |
900,000 | 912,000 | 12,100 | 1,260,000 | 1,272,000 | 17,500 |
912,000 | 924,000 | 12,300 | 1,272,000 | 1,284,000 | 17,800 |
924,000 | 936,000 | 12,400 | 1,284,000 | 1,296,000 | 18,000 |
936,000 | 948,000 | 12,600 | 1,296,000 | 1,308,000 | 18,300 |
948,000 | 960,000 | 12,700 | 1,308,000 | 1,320,000 | 18,600 |
960,000 | 972,000 | 12,900 | 1,320,000 | 1,332,000 | 18,900 |
972,000 | 984,000 | 13,100 | 1,332,000 | 1,344,000 | 19,100 |
984,000 | 996,000 | 13,200 | 1,344,000 | 1,356,000 | 19,400 |
996,000 | 1,008,000 | 13,400 | 1,356,000 | 1,368,000 | 19,700 |
1,008,000 | 1,020,000 | 13,600 | 1,368,000 | 1,380,000 | 19,900 |
1,020,000 | 1,032,000 | 13,700 | 1,380,000 | 1,392,000 | 20,200 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,392,000 | 1,404,000 | 20,500 | 1,816,000 | 1,832,000 | 30,000 |
1,404,000 | 1,416,000 | 20,700 | 1,832,000 | 1,848,000 | 30,400 |
1,416,000 | 1,428,000 | 21,000 | 1,848,000 | 1,864,000 | 30,700 |
1,428,000 | 1,440,000 | 21,300 | 1,864,000 | 1,880,000 | 31,100 |
1,440,000 | 1,452,000 | 21,600 | 1,880,000 | 1,896,000 | 31,500 |
1,452,000 | 1,464,000 | 21,800 | 1,896,000 | 1,912,000 | 31,800 |
1,464,000 | 1,476,000 | 22,100 | 1,912,000 | 1,928,000 | 32,200 |
1,476,000 | 1,488,000 | 22,400 | 1,928,000 | 1,944,000 | 32,500 |
1,488,000 | 1,500,000 | 22,600 | 1,944,000 | 1,960,000 | 32,900 |
1,500,000 | 1,512,000 | 22,900 | 1,960,000 | 1,976,000 | 33,300 |
1,512,000 | 1,524,000 | 23,200 | 1,976,000 | 1,992,000 | 33,600 |
1,524,000 | 1,536,000 | 23,400 | 1,992,000 | 2,008,000 | 34,000 |
1,536,000 | 1,548,000 | 23,700 | 2,008,000 | 2,024,000 | 34,300 |
1,548,000 | 1,560,000 | 24,000 | 2,024,000 | 2,040,000 | 34,700 |
1,560,000 | 1,576,000 | 24,300 | 2,040,000 | 2,056,000 | 35,100 |
1,576,000 | 1,592,000 | 24,600 | 2,056,000 | 2,072,000 | 35,400 |
1,592,000 | 1,608,000 | 25,000 | 2,072,000 | 2,088,000 | 35,800 |
1,608,000 | 1,624,000 | 25,300 | 2,088,000 | 2,104,000 | 36,100 |
1,624,000 | 1,640,000 | 25,700 | 2,104,000 | 2,120,000 | 36,500 |
1,640,000 | 1,656,000 | 26,100 | 2,120,000 | 2,136,000 | 36,900 |
1,656,000 | 1,672,000 | 26,400 | 2,136,000 | 2,152,000 | 37,200 |
1,672,000 | 1,688,000 | 26,800 | 2,152,000 | 2,168,000 | 37,600 |
1,688,000 | 1,704,000 | 27,100 | 2,168,000 | 2,184,000 | 37,900 |
1,704,000 | 1,720,000 | 27,500 | 2,184,000 | 2,200,000 | 38,300 |
1,720,000 | 1,736,000 | 27,900 | 2,200,000 | 2,216,000 | 38,700 |
1,736,000 | 1,752,000 | 28,200 | 2,216,000 | 2,232,000 | 39,000 |
1,752,000 | 1,768,000 | 28,600 | 2,232,000 | 2,248,000 | 39,400 |
1,768,000 | 1,784,000 | 28,900 | 2,248,000 | 2,264,000 | 39,700 |
1,784,000 | 1,800,000 | 29,300 | 2,264,000 | 2,280,000 | 40,100 |
1,800,000 | 1,816,000 | 29,700 | 2,280,000 | 2,296,000 | 40,500 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,296,000 | 2,312,000 | 40,800 | 2,820,000 | 2,840,000 | 54,600 |
2,312,000 | 2,328,000 | 41,200 | 2,840,000 | 2,860,000 | 55,200 |
2,328,000 | 2,344,000 | 41,500 | 2,860,000 | 2,880,000 | 55,800 |
2,344,000 | 2,360,000 | 41,900 | 2,880,000 | 2,900,000 | 56,500 |
2,360,000 | 2,376,000 | 42,300 | 2,900,000 | 2,920,000 | 57,100 |
2,376,000 | 2,392,000 | 42,600 | 2,920,000 | 2,940,000 | 57,700 |
2,392,000 | 2,408,000 | 43,000 | 2,940,000 | 2,960,000 | 58,400 |
2,408,000 | 2,424,000 | 43,300 | 2,960,000 | 2,980,000 | 59,000 |
2,424,000 | 2,440,000 | 43,700 | 2,980,000 | 3,000,000 | 59,600 |
2,440,000 | 2,456,000 | 44,100 | 3,000,000 | 3,020,000 | 60,300 |
2,456,000 | 2,472,000 | 44,400 | 3,020,000 | 3,040,000 | 60,900 |
2,472,000 | 2,488,000 | 44,800 | 3,040,000 | 3,060,000 | 61,500 |
2,488,000 | 2,504,000 | 45,100 | 3,060,000 | 3,080,000 | 62,100 |
2,504,000 | 2,520,000 | 45,500 | 3,080,000 | 3,100,000 | 62,800 |
2,520,000 | 2,536,000 | 45,900 | 3,100,000 | 3,120,000 | 63,400 |
2,536,000 | 2,552,000 | 46,200 | 3,120,000 | 3,140,000 | 64,000 |
2,552,000 | 2,568,000 | 46,600 | 3,140,000 | 3,160,000 | 64,700 |
2,568,000 | 2,584,000 | 46,900 | 3,160,000 | 3,180,000 | 65,300 |
2,584,000 | 2,600,000 | 47,300 | 3,180,000 | 3,200,000 | 65,900 |
2,600,000 | 2,620,000 | 47,700 | 3,200,000 | 3,220,000 | 66,600 |
2,620,000 | 2,640,000 | 48,300 | 3,220,000 | 3,240,000 | 67,200 |
2,640,000 | 2,660,000 | 48,900 | 3,240,000 | 3,260,000 | 67,800 |
2,660,000 | 2,680,000 | 49,500 | 3,260,000 | 3,280,000 | 68,400 |
2,680,000 | 2,700,000 | 50,200 | 3,280,000 | 3,300,000 | 69,100 |
2,700,000 | 2,720,000 | 50,800 | 3,300,000 | 3,320,000 | 69,700 |
2,720,000 | 2,740,000 | 51,400 | 3,320,000 | 3,340,000 | 70,300 |
2,740,000 | 2,760,000 | 52,100 | 3,340,000 | 3,360,000 | 71,000 |
2,760,000 | 2,780,000 | 52,700 | 3,360,000 | 3,380,000 | 71,600 |
2,780,000 | 2,800,000 | 53,300 | 3,380,000 | 3,400,000 | 72,200 |
2,800,000 | 2,820,000 | 54,000 | 3,400,000 | 3,420,000 | 72,900 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,420,000 | 3,440,000 | 73,500 | 4,020,000 | 4,040,000 | 92,400 |
3,440,000 | 3,460,000 | 74,100 | 4,040,000 | 4,060,000 | 93,000 |
3,460,000 | 3,480,000 | 74,700 | 4,060,000 | 4,080,000 | 93,600 |
3,480,000 | 3,500,000 | 75,400 | 4,080,000 | 4,100,000 | 94,300 |
3,500,000 | 3,520,000 | 76,000 | 4,100,000 | 4,120,000 | 94,900 |
3,520,000 | 3,540,000 | 76,600 | 4,120,000 | 4,140,000 | 95,500 |
3,540,000 | 3,560,000 | 77,300 | 4,140,000 | 4,160,000 | 96,200 |
3,560,000 | 3,580,000 | 77,900 | 4,160,000 | 4,180,000 | 96,800 |
3,580,000 | 3,600,000 | 78,500 | 4,180,000 | 4,200,000 | 97,400 |
3,600,000 | 3,620,000 | 79,200 | 4,200,000 | 4,220,000 | 98,100 |
3,620,000 | 3,640,000 | 79,800 | 4,220,000 | 4,240,000 | 98,700 |
3,640,000 | 3,660,000 | 80,400 | 4,240,000 | 4,260,000 | 99,300 |
3,660,000 | 3,680,000 | 81,000 | 4,260,000 | 4,280,000 | 99,900 |
3,680,000 | 3,700,000 | 81,700 | 4,280,000 | 4,300,000 | 100,600 |
3,700,000 | 3,720,000 | 82,300 | 4,300,000 | 4,320,000 | 101,200 |
3,720,000 | 3,740,000 | 82,900 | 4,320,000 | 4,340,000 | 101,800 |
3,740,000 | 3,760,000 | 83,600 | 4,340,000 | 4,360,000 | 102,500 |
3,760,000 | 3,780,000 | 84,200 | 4,360,000 | 4,380,000 | 103,100 |
3,780,000 | 3,800,000 | 84,800 | 4,380,000 | 4,400,000 | 103,700 |
3,800,000 | 3,820,000 | 85,500 | 4,400,000 | 4,420,000 | 104,400 |
3,820,000 | 3,840,000 | 86,100 | 4,420,000 | 4,440,000 | 105,000 |
3,840,000 | 3,860,000 | 86,700 | 4,440,000 | 4,460,000 | 105,600 |
3,860,000 | 3,880,000 | 87,300 | 4,460,000 | 4,480,000 | 106,200 |
3,880,000 | 3,900,000 | 88,000 | 4,480,000 | 4,500,000 | 106,900 |
3,900,000 | 3,920,000 | 88,600 | 4,500,000 | 4,520,000 | 107,500 |
3,920,000 | 3,940,000 | 89,200 | 4,520,000 | 4,540,000 | 108,100 |
3,940,000 | 3,960,000 | 89,900 | 4,540,000 | 4,560,000 | 108,800 |
3,960,000 | 3,980,000 | 90,500 | 4,560,000 | 4,580,000 | 109,400 |
3,980,000 | 4,000,000 | 91,100 | 4,580,000 | 4,600,000 | 110,000 |
4,000,000 | 4,020,000 | 91,800 | 4,600,000 | 4,620,000 | 110,700 |
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | 退職所得控除額控除後の退職手当等の金額 | 税額 | ||
以上 | 未満 | 以上 | 未満 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4,620,000 | 4,640,000 | 111,300 | 5,220,000 | 5,240,000 | 130,300 |
4,640,000 | 4,660,000 | 111,900 | 5,240,000 | 5,260,000 | 131,000 |
4,660,000 | 4,680,000 | 112,500 | 5,260,000 | 5,280,000 | 131,700 |
4,680,000 | 4,700,000 | 113,200 | 5,280,000 | 5,300,000 | 132,400 |
4,700,000 | 4,720,000 | 113,800 | 5,300,000 | 5,320,000 | 133,200 |
4,720,000 | 4,740,000 | 114,400 | 5,320,000 | 5,340,000 | 133,900 |
4,740,000 | 4,760,000 | 115,100 | 5,340,000 | 5,360,000 | 134,600 |
4,760,000 | 4,780,000 | 115,700 | 5,360,000 | 5,380,000 | 135,300 |
4,780,000 | 4,800,000 | 116,300 | 5,380,000 | 5,400,000 | 136,000 |
4,800,000 | 4,820,000 | 117,000 | 5,400,000 | 5,420,000 | 136,800 |
4,820,000 | 4,840,000 | 117,600 | 5,420,000 | 5,440,000 | 137,500 |
4,840,000 | 4,860,000 | 118,200 | 5,440,000 | 5,460,000 | 138,200 |
4,860,000 | 4,880,000 | 118,800 | 5,460,000 | 5,480,000 | 138,900 |
4,880,000 | 4,900,000 | 119,500 | 5,480,000 | 5,500,000 | 139,600 |
4,900,000 | 4,920,000 | 120,100 | 5,500,000 | 5,520,000 | 140,400 |
4,920,000 | 4,940,000 | 120,700 | 5,520,000 | 5,540,000 | 141,100 |
4,940,000 | 4,960,000 | 121,400 | 5,540,000 | 5,560,000 | 141,800 |
4,960,000 | 4,980,000 | 122,000 | 5,560,000 | 5,580,000 | 142,500 |
4,980,000 | 5,000,000 | 122,600 | 5,580,000 | 5,600,000 | 143,200 |
5,000,000 | 5,020,000 | 123,300 | 5,600,000 | 5,620,000 | 144,000 |
5,020,000 | 5,040,000 | 123,900 | 5,620,000 | 5,640,000 | 144,700 |
5,040,000 | 5,060,000 | 124,500 | 5,640,000 | 5,660,000 | 145,400 |
5,060,000 | 5,080,000 | 125,100 | 5,660,000 | 5,680,000 | 146,100 |
5,080,000 | 5,100,000 | 125,800 | 5,680,000 | 5,700,000 | 146,800 |
5,100,000 | 5,120,000 | 126,400 | 5,700,000 | 5,720,000 | 147,600 |
5,120,000 | 5,140,000 |