○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月28日
条例第564号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(平5条例21・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
高槻市契約条例(高槻市条例第247号)
高槻市財産及び営造物条例(高槻市条例第392号)
附則(昭和51年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月3日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。