○高槻市財政調整基金条例
昭和59年10月4日
条例第22号
(設置)
第1条 年度間の財源の調整を図り、もつて財政の健全な運営に資するため、高槻市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 一般会計歳入歳出決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額
(2) 一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額
2 前項第1号の額は、翌年度の一般会計歳入歳出予算に計上しないで基金に積み立てることができる。
(令5条例2・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高槻市公共施設整備基金条例(昭和54年高槻市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。