○高槻市職員安全衛生規則

昭和57年10月28日

規則第43号

注 平成元年12月6日規則第42号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条―第16条)

第3章 健康管理(第17条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令と相まって、職員の安全と健康を確保するため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(平13規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者(高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高槻市条例第2号)第5条第1号に規定する派遣職員を除く。)をいう。

(平14規則7・平20規則50・一部改正)

(任命権者等の責務)

第3条 任命権者は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

2 管理又は監督的地位にある職員は、職務を行うに当たっては、法令及びこの規則の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

3 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに自己の健康の保持増進に努め、任命権者及び総括安全衛生管理者等が法令及びこの規則に基づいて行う措置、指導等に従わなければならない。

(平13規則4・令7規則12・一部改正)

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者の設置)

第4条 次の各号に掲げる事業場に総括安全衛生管理者を置き、当該各号に定める職にある者をもってこれに充てる。

(1) 市長部局(次号に掲げる事業場並びに健康福祉部保健所及び子ども未来部(保育幼稚園総務課(保育所及び認定こども園(高槻認定こども園を除く。)を除く。)及び子ども保健課に限る。第8条において同じ。)を除く。) 総務部長

(2) 市民共創部(資源循環推進課、清掃業務課及びエネルギーセンターに限る。) 市民共創部長

(3) 交通部 企業管理者が別に定める職

(令7規則12・全改、令8規則24・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮するとともに、その所属する事業場において、法第10条第1項各号に掲げる事務を総括管理するものとする。

(平元規則42・一部改正)

(安全管理者の設置)

第6条 第4条第2号及び第3号並びに次の各号に掲げる事業場に安全管理者を置き、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める資格を有する職員のうちから任命権者がこれを任命する。

(1) 教育委員会のうち任命権者が別に定める事業場

(2) 水道部

(令7規則12・一部改正)

(安全管理者の職務)

第7条 安全管理者は、その所属する事業場において、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項として、次の業務を行うものとする。

(1) 職場の巡視及び職場環境、作業方法等に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置に関すること。

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備又は器具の定期的点検及び整備に関すること。

(3) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。

(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。

(5) 安全に係る資料の作成及び収集並びに必要事項の記録保存に関すること。

(6) その他安全管理に関し必要な業務

(衛生管理者の設置)

第8条 第4条各号及び第6条各号に掲げる事業場並びに健康福祉部保健所、子ども未来部、教育委員会(同条第1号に掲げる事業場を除く。)及び消防本部に衛生管理者を置き、法第12条第1項に定める資格を有する職員のうちから任命権者がこれを任命する。

(平24規則18・令7規則12・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、その所属する事業場において、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項として、次の業務を行うものとする。

(1) 毎週1回以上の職場の巡視及び職場環境、作業方法等の衛生上の改善に関すること。

(2) 衛生保護具、救急用具等の定期的点検及び整備に関すること。

(3) 職場における衛生についての指導及び啓発に関すること。

(4) 職場環境の衛生上の調査及び測定に関すること。

(5) 衛生に係る資料の作成及び収集並びに必要事項の記録保存に関すること。

(6) その他衛生管理に関し必要な業務

(安全衛生推進者の設置)

第9条の2 第8条に規定する事業場に属する50人未満の職員を置く保育所その他の施設等に安全衛生推進者を置き、当該施設等の長その他の職員のうちから任命権者がこれを任命する。

(平元規則42・追加、平13規則4・令7規則12・一部改正)

(安全衛生推進者の職務)

第9条の3 安全衛生推進者は、その所属する施設等において次の業務を行うものとする。

(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 異常時の応急措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全又は衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。

(6) その他安全衛生推進に必要な業務

(平元規則42・追加)

(産業医の設置)

第10条 第8条に規定する事業場に産業医を置き、医師のうちから任命権者がこれを選任する。

(令7規則12・一部改正)

(産業医の業務)

第11条 産業医は、その所属する事業場において、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に掲げる業務を行うものとする。

(平24規則18・一部改正)

(作業主任者の設置)

第12条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号のいずれかに該当する業務を行う事業場に作業主任者を置き、法第14条に定める資格を有する職員のうちから任命権者がこれを任命する。

(令7規則12・一部改正)

(作業主任者の職務)

第13条 作業主任者は、その所属する事業場において、当該作業主任者について省令で定める業務を行うものとする。

(職員安全衛生委員会の設置)

第14条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を調査審議するとともに、必要に応じ市長に意見を具申するため、職員安全衛生委員会を置く。

(令7規則12・一部改正)

(事業場安全委員会及び事業場衛生委員会等の設置)

第15条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議し、その結果を職員安全衛生委員会に報告するため、第6条に規定する事業場に事業場安全委員会を、第8条に規定する事業場に事業場衛生委員会を置く。

2 任命権者は、第6条に規定する事業場には、前項の規定により置くこととされた事業場安全委員会及び事業場衛生委員会に代えて、事業場安全衛生委員会を置くことができる。

(令7規則12・一部改正)

(委員会の組織等)

第16条 前2条に規定する委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、第14条に規定する委員会にあっては市長が、前条に規定する委員会にあっては任命権者が、それぞれ定める。

(令7規則12・一部改正)

第3章 健康管理

(健康診断)

第17条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。

2 健康診断の種類は、省令第43条に規定する雇入時の健康診断、省令第44条に規定する定期健康診断その他任命権者が必要と認める健康診断とする。

(令7規則12・一部改正)

(受診義務等)

第18条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 任命権者は、休職又は長期療養中の職員については、健康診断の受診義務を一定期間免除し、又は健康診断を行わないことができる。

(令7規則12・一部改正)

(未受診者の措置)

第19条 職員は、疾病その他特別の理由により、所定の健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由が消滅した後速やかに医師による当該健康診断に相当する診断を受け、その結果を証明する書面を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の診断に要する費用は、当該職員において負担するものとする。

(平13規則4・令7規則12・一部改正)

(結果報告等)

第20条 任命権者は、健康診断の結果を遅滞なく本人に通知するものとする。

(令7規則12・一部改正)

(病者の就業禁止)

第21条 任命権者は、職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当するときは、その就業を禁止しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

(療養の専念義務)

第22条 負傷し、又は疾病にかかり療養中の職員は、産業医及び主治医の指示に従い療養に専念しなければならない。

第4章 雑則

(施行細目)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13規則4・一部改正、令5規則18・旧第25条繰上)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年12月6日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月29日規則第4号)抄

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月27日規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第25号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

附則(平成20年11月28日規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第18号)抄

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第53号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月26日規則第14号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

附則(令和5年3月27日規則第18号)抄

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月27日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第24号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

高槻市職員安全衛生規則

昭和57年10月28日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第4章 福利厚生
沿革情報
◆ 昭和57年10月28日 規則第43号
◇ 平成元年4月18日 規則第14号
◇ 平成元年12月6日 規則第42号
◇ 平成12年4月1日 規則第22号
◇ 平成13年3月29日 規則第4号
◇ 平成14年3月27日 規則第7号
◇ 平成20年4月1日 規則第25号
◇ 平成20年11月28日 規則第50号
◇ 平成24年3月30日 規則第18号
◇ 平成25年3月29日 規則第53号
◇ 平成31年3月26日 規則第14号
◇ 令和元年7月22日 規則第18号
◇ 令和5年3月27日 規則第18号
◇ 令和5年8月1日 規則第38号
◇ 令和7年3月27日 規則第12号
◇ 令和8年3月31日 規則第24号