○高槻市印鑑条例

昭和54年3月27日

条例第6号

注 平成9年9月26日条例第20号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に該当する者を除く。)

(平12条例5・平24条例22・令元条例20・令2条例8・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が不適当と認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平16条例19・平24条例22・令元条例20・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら出頭し、登録を受けようとする印鑑を添えて市長に申請しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請者に対して文書により照会し、規則で定める期間内にその回答書及び登録申請者が本人であることを確認するための書類として規則で定めるものを当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、規則で定める方法により同項の規定による確認ができるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定により第1項の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民に係る住民票の備考欄に氏名の片仮名表記が記録されている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平16条例19・平24条例22・令元条例20・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対して印鑑登録証を交付するものとする。

2 前項の印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第7条 印鑑登録者は、印鑑登録証を著しく損傷したときは、当該印鑑登録証を添えて市長に申請し、印鑑登録証の引替交付を受けることができる。ただし、印鑑登録証の登録番号が確認できない程度に損傷したものについては、引替交付を受けることができない。

(印鑑の亡失等の届出)

第8条 印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を亡失し、又は印鑑登録証を亡失若しくはその登録番号が確認できない程度に損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の変更)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。以下同じ。)について変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該事項について、直ちに印鑑登録原票を変更しなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、住民基本台帳により印鑑登録原票の登録事項について変更があることを知ったときは、当該事項について、印鑑登録原票を変更することができる。

(平16条例19・平24条例22・令元条例20・一部改正)

(登録廃止の申請)

第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

(登録の消除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を消除するものとする。

(1) 第8条の規定による届出があったとき。

(2) 前条の規定による申請があったとき。

(3) 第2条に規定する登録資格を失ったとき。

(4) 登録を受けている印鑑が第3条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(5) その他市長が消除すべき理由が生じたと認めるとき。

(平16条例19・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者は、印鑑登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、規則で定める方法により、本人であることを明らかにして行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、印鑑登録証明を受けようとするときは、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて市長に申請することができる。この場合において、当該印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)第33条第5項の規定による入力を自ら行わなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器により印鑑登録証明を受けようとするときは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書その他の同項に規定する利用者証明用電子証明書のうち規則で定めるものを利用して市長に申請しなければならない。この場合において、当該印鑑登録者は、当該通信端末機器に暗証番号の入力その他の操作を行わなければならない。

(平24条例22・平28条例36・令2条例36・令5条例4・令6条例6・一部改正)

(印鑑登録証明)

第13条 市長は、前条第1項第3項又は第4項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項の規定による証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を電子計算機により作成し、これを交付することにより行うものとする。

3 前項の印鑑登録証明書には、第5条第3項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

4 市長は、事故その他の理由により第2項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(平16条例19・平24条例22・平28条例36・令元条例20・一部改正)

(印鑑登録証明の制限)

第14条 市長は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める場合は、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 第12条第1項の規定による申請 次のからまでのいずれかに該当する場合

 印鑑登録証の提示がないとき。

 印鑑登録証の登録番号が確認できないとき。

 所定の方法によらないとき。

 印鑑登録証明を受けようとする者の本人確認(次条第3項の場合にあっては、当該代理人であることの確認)ができないとき。

 その他市長が不適当と認めるとき。

(2) 第12条第3項の規定による申請 次のからまでのいずれかに該当する場合

 個人番号カードの提示がないとき。

 個人番号カードに記載された事項が確認できないとき。

 第12条第3項に規定する入力ができないとき。

 前号ウ又はに該当するとき。

(3) 第12条第4項の規定による申請 次のからまでのいずれかに該当する場合

 第12条第4項に規定する利用者証明用電子証明書を利用しないとき。

 第12条第4項に規定する暗証番号の入力その他の操作を行うことができないとき。

 第1号ウ又はに該当するとき。

(平16条例19・平24条例22・平28条例36・令5条例4・一部改正)

(代理申請等)

第15条 第4条第5条第2項第6条第1項第7条第8条第9条第1項第10条及び第12条第1項の規定による申請等を行おうとする者がやむを得ない理由により自ら行うことができないときは、代理人によりこれを行うことができる。この場合において、同項の規定による申請を除く他の申請等については、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

2 前項前段に規定する場合において、第5条第1項の規定による確認を代理人を通して行う場合は、当該代理人に同条第2項に規定する書類を持参させるとともに、当該代理人が委任の旨を証する書面による受任者であることを確認するための書類として規則で定めるものを持参させるものとする。

3 第12条第1項の規定による申請について、印鑑登録者以外の者により印鑑登録証を添えて申請がなされた場合は、当該申請は印鑑登録者の授権による代理人の申請とみなす。

4 第12条第2項の規定は、前項の代理人の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「本人」とあるのは、「当該代理人」と読み替えるものとする。

(平16条例19・平24条例22・平28条例36・令元条例20・一部改正)

(手数料)

第16条 印鑑登録証の交付及び印鑑登録証明の手数料については、高槻市手数料条例(昭和49年高槻市条例第10号)に定めるところによる。

(関係人に対する質問等)

第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、又は資料の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第18条 印鑑登録原票その他印鑑に関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、閲覧に供しない。

(高槻市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例20・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9条例20・旧第19条繰下)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 高槻市印鑑条例(高槻市条例第573号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間(以下「暫定期間」という。)に限り、旧条例の規定を適用する。

4 暫定期間において、前項に規定する印鑑の登録者が同一印鑑について昭和55年4月1日以後引き続き登録を受けようとするときは、市長が定めるところにより印鑑の登録の切替えを受けなければならない。

5 前項の規定により登録の切替えを受けた印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。この場合において、印鑑登録証の交付の手数料は、無料とする。

6 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりされている登録の申請で、印鑑簿に登録されていない印鑑に係るものについては、この条例の規定による登録の申請とみなす。この場合において、登録された印鑑に係る印鑑登録証の交付の手数料は、無料とする。

7 高槻市手数料条例(昭和49年高槻市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月31日条例第7号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第35号で平成元年10月1日から施行)

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市印鑑条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)について、市長は、規則で定めるところにより、改正後の高槻市印鑑条例(以下「新条例」という。)第13条第2項に規定する印鑑登録証明用の新たな登録番号を記載した印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)に切り替えるものとする。

3 市長は、前項の規定により新印鑑登録証に切替えを行つたときは、印鑑登録原票の登録番号を変更するものとする。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第13条第2項の規定により交付されている印鑑登録証明書は、新条例第13条第2項の規定により交付されている印鑑登録証明書とみなす。

(平成9年9月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年6月28日条例第36号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第20号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第49号で令和5年12月20日から施行)

(令和6年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市印鑑条例

昭和54年3月27日 条例第6号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 その他
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第7号
平成9年9月26日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第5号
平成16年6月23日 条例第19号
平成24年3月28日 条例第22号
平成28年6月28日 条例第36号
令和元年7月12日 条例第20号
令和2年3月25日 条例第8号
令和2年6月26日 条例第36号
令和5年3月16日 条例第4号
令和6年3月26日 条例第6号