○高槻市電子計算組織の管理及び運営に関する訓令

昭和62年3月5日

訓令第1号

注 平成5年11月8日訓令第10号から条文注記入る。

高槻市電子計算組織の運営に関する規程(昭和52年高槻市訓令第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 電算処理(第7条―第14条)

第3章 データ等の管理(第15条―第18条)

第4章 電子計算機室等の管理及び保安(第19条―第21条)

第5章 電算処理の委託等(第22条・第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく法令と相まってデータの保護を図るとともに、事務の近代化の推進に資するため、電子計算組織の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20訓令3・全改、平31訓令5・令5訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器組織をいう。

(2) 電算処理 電子計算組織を利用して事務の全部又は一部を処理することをいう。

(3) 記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録が格納されている媒体をいう。

(4) データ 入出力帳票又は記録媒体に記録されている情報をいう。

(5) 個人情報 法第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(平15訓令11・平17訓令4・平31訓令5・令5訓令1・一部改正)

(電算処理の範囲)

第3条 電算処理をする事務の範囲は、市及び市の機関が所掌する事務とする。

(正確性の確保等)

第4条 電子計算組織の管理及び運営に当たっては、データを常に正確に維持及び管理するとともに、市民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。

(平15訓令11・一部改正)

(記録の制限)

第5条 電子計算組織に記録する個人情報は、必要最小限のものでなければならない。

2 思想、信条及び宗教に関する個人情報は、電子計算組織に記録してはならない。

第6条 削除

(平15訓令11)

第2章 電算処理

(電算処理の依頼)

第7条 所管の事務について新たに総合政策部DX戦略室に電算処理を依頼しようとする室又は課の長(以下「依頼課長等」という。)は、大規模な電算処理を行う事務(以下「大規模事務」という。)については実施予定月の1年3か月前までに、軽易な電算処理を行う事務(以下「軽易事務」という。)については実施予定月の前々月の10日までに、電算処理依頼書を総合政策部DX戦略室長(以下「DX戦略室長」という。)に提出しなければならない。既に電算処理されている事務について電算処理のシステムを変更する場合も同様とする。

2 前項の場合において、他の室又は課の所管するデータを使用して電算処理をしようとするときは、依頼課長等は、あらかじめ、その使用に関して、当該データを所管する室又は課の長の承諾を得なければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令1・令5訓令4・令8訓令2・一部改正)

(電算処理の決定)

第8条 電算処理の決定は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者が行うものとする。

(1) 大規模事務 総合政策部長

(2) 軽易事務 DX戦略室長

2 DX戦略室長は、前項の規定に基づく決定がなされたときは、速やかにその結果を依頼課長等に通知しなければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・令8訓令2・一部改正)

(職員の派遣等)

第9条 依頼課長等又は前条第2項の規定により電算処理の決定の通知を受け、所管の事務を電算処理する室又は課の長(以下「所管課長等」という。)は、電算処理の準備作業について協議及び検討するため、DX戦略室長から職員の派遣を求められたときは、電算処理される事務について十分な知識を有する職員を適時派遣しなければならない。

2 所管課長等は、電算処理に係る事務を担当する職員を定めなければならない。

3 電算処理に係る帳票のカッティング及びバインディング等の事後処理は、当該電算処理に係る事務を所管する室又は課の職員が行うものとする。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

(月間実施計画の策定等)

第10条 DX戦略室長は、毎月15日までに翌月の月間実施計画を策定しなければならない。

2 所管課長等は、前項に規定する月間実施計画の策定に必要なスケジュール依頼書をDX戦略室長の定める期限内に提出しなければならない。

3 DX戦略室長は、原則として前項の月間実施計画に従って電算処理を行い、その記録を保存するものとする。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令11・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

(電算要員の登録)

第11条 DX戦略室長は、電算要員登録台帳に登録された以外の者を電子計算組織及びこれに関連する機器を利用して行うシステムの開発及び運用に従事させてはならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

(端末機の管理)

第12条 DX戦略室長は、端末機(通信回線を利用して電子計算組織に情報を入力し、又は出力する装置をいう。以下同じ。)に入出力できる情報を、当該端末機の設置の目的に必要な範囲の情報に限定する措置を講ずるとともに、端末機の稼働状況を記録しなければならない。

2 端末機を設置した室又は課の長は、当該端末機を適正に管理及び運営するとともに、当該端末機を操作する職員を指定して、操作者識別カードを交付するものとする。

3 端末機を設置した室又は課の長は、所定の時間外に端末機を操作する必要が生じた場合は、あらかじめ、時間外の操作申請書をDX戦略室長に提出しなければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

(データの訂正)

第13条 所管課長等は、所管する事務のデータに誤りがあることを発見したときは、速やかにDX戦略室長に書面で通知しなければならない。

2 DX戦略室長は、前項の通知を受けたときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

(運営状況の公表)

第14条 DX戦略室長は、電子計算組織の運営状況について、適時市民に公表するものとする。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

第3章 データ等の管理

(入力原票の管理)

第15条 DX戦略室長は、入力原票の受払い及び保管について、入力原票名、データ作成期日、件数等必要な事項を台帳に記載して適正な措置を講じなければならない。

2 所管課長等は、入力原票をDX戦略室長に送付するときは、DX戦略室長の定める期限内に送付書を添えて行わなければならない。

3 DX戦略室長は、入力原票のデータ作成作業等が完了したときは、速やかに当該入力原票を所管課長等に返還しなければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

(出力帳票の管理)

第16条 電算処理により得た出力帳票は、当該出力帳票を得た所管課長等が管理するものとする。

2 所管課長等は、出力帳票が保存期間を過ぎたとき又は不要となったときは、その内容が漏えいすることのないよう、速やかに廃棄処分しなければならない。

(平15訓令11・平15訓令16・一部改正)

(記録媒体の管理)

第17条 DX戦略室長は、記録媒体を安全な保管庫に厳重に保管するとともに、重要な記録媒体については必要に応じて予備の記録媒体を作成し、別の施設に保管しなければならない。

2 DX戦略室長は、記録媒体の保管について台帳を整備し、必要な事項を記録しなければならない。

3 DX戦略室長は、記録媒体のラベル等に内容を表示するときは、第三者には識別されない記号を用いて行うものとする。

4 DX戦略室長は、記録媒体を廃棄処分するときは、その内容が漏えいすることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

(ドキュメントの管理)

第18条 DX戦略室長は、ドキュメント(システム設計書、プログラム説明書、コード表、操作手引書その他電算処理に必要な仕様書をいう。以下同じ。)を所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントを複写し、又は保管する場所から持ち出すときは、DX戦略室長の承認を得なければならない。

3 DX戦略室長は、ドキュメントを廃棄処分するときは、その内容が漏えいすることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

第4章 電子計算機室等の管理及び保安

(入室制限)

第19条 DX戦略室長は、電子計算機室及び記録媒体の保管施設に許可している者以外の者を入室させてはならない。

2 DX戦略室長は、前項に規定する許可をした者に入室者識別カードを交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、DX戦略室長は、必要があると認めるときは、入室を許可することができる。この場合において、DX戦略室長は、必要と認める職員を立ち会わせなければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

(保安設備)

第20条 DX戦略室長は、火災その他の災害及び盗難に備えて、電子計算機室及び記録媒体等の保管施設に必要な保安措置を講じなければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

(事故の措置)

第21条 電子計算組織に係る事故が発生したときは、発見者は、復旧のための措置を講ずるとともに、事故報告書により、事故の種類、状況、原因、措置等をDX戦略室長に報告しなければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

第5章 電算処理の委託等

(電算処理の委託)

第22条 電算処理(電子計算組織に関連する機器を利用して事務の全部又は一部を処理することを含む。)を外部に委託しようとする室又は課の長は、当該委託業務の処理について、DX戦略室長に協議しなければならない。

2 前項の協議においては、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 委託業務の内容

(2) 委託先に関する経営状況、技術水準等の内容

(3) 委託先におけるデータ保護及び安全対策の整備状況

(4) 委託契約書に明記すべき次に掲げる事項

 データの秘密保持に関すること。

 再委託の禁止に関すること。

 データの指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。

 データの複写及び複製の禁止に関すること。

 データの返還義務に関すること。

 事故発生時における報告義務に関すること。

 検査の実施に関すること。

 前記アからキまでの定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。

 個人情報を不正に取り扱った場合には、法第8章の規定により処罰される旨の教示に関すること。

3 第1項に規定する委託を行う場合において、同項に規定する室又は課の長は、あらかじめ、委託先における前項第2号及び第3号に掲げる事項について調査しなければならない。

4 第1項に規定する委託をした場合において、同項に規定する室又は課の長は、定期的又は随時に、契約内容が適正に履行されているかを委託先において検査しなければならない。

(平8訓令5・平12訓令2・平15訓令16・平17訓令4・平20訓令3・平24訓令4・令元訓令2・令5訓令1・令5訓令4・一部改正)

(外部提供)

第23条 法第69条第2項により外部提供(市の機関に対する提供を除く。)を行うことができる場合において、当該外部提供が記録媒体の提供によるときは、提供するデータの内容、使用目的、管理方法等について覚書を取り交わすものとする。

2 前項に規定する外部提供を行う場合は、記録媒体の搬送等について必要な保安上の措置を講じなければならない。

(令5訓令1・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第24条 この訓令に定めるもののほか、電子計算組織の管理及び運営に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平12訓令2・平31訓令5・一部改正)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月18日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年11月8日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年7月16日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年7月16日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年10月6日訓令第16号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月22日訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

高槻市電子計算組織の管理及び運営に関する訓令

昭和62年3月5日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和62年3月5日 訓令第1号
平成元年4月18日 訓令第3号
平成5年11月8日 訓令第10号
平成8年7月16日 訓令第5号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成15年7月16日 訓令第11号
平成15年10月6日 訓令第16号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和元年7月22日 訓令第2号
令和5年3月27日 訓令第1号
令和5年8月1日 訓令第4号
令和8年3月31日 訓令第2号