○高槻市行政手続条例施行規則
平成10年3月12日
規則第3号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令8規則26・追加)
(令8規則26・旧第2条繰下)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月18日規則第26号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。