○高槻市表彰条例

平成4年12月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、市政の進展に功労があったもの若しくは貢献したもの又は市民の模範となるものを表彰し、もって市政の振興に寄与することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 名誉市民賞

(2) 特別名誉市民賞

(3) 有功者賞

(4) 顕功賞

(5) 功労賞

(6) 特別功労賞

(7) 篤行賞

(名誉市民賞)

第3条 市民又は市に縁故の深い者で、市に対し功労があったもの又は広く政治、経済、学術、文化その他社会の進展に貢献し、その功績が特に顕著なもののうち、市民の誇りとして深い尊敬に値するものに対し、議会の議決を経て高槻市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号とともに名誉市民賞を贈ることができる。

(特別名誉市民賞)

第4条 友好、親善その他の目的で市の賓客として来訪した外国人又は市民若しくは市に特に縁故の深い外国人のうち、特に友好、親善等に功労又は貢献したものに対し、高槻市特別名誉市民の称号とともに特別名誉市民賞を贈ることができる。

(有功者賞)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、議会の議決を経て高槻市有功者(以下「有功者」という。)とし、これに有功者賞を贈ることができる。

(1) 市の公益に関し顕著な功労があった者

(2) 市長の職にあった者

(3) 議会の議員として在職4年に達した者

(4) 副市長として在職8年に達した者

(5) その他市長が適当と認めた者

(平18条例42・一部改正)

(顕功賞)

第6条 顕功賞は、議会の議長の職にあった者に贈ることができる。

(功労賞)

第7条 功労賞は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号のいずれかに該当するものに贈ることができる。

(1) 議員永年自治功労賞

ア 議会の議員として在職10年に達した者

イ 議会の議員として在職20年に達した者

ウ 議会の議員として在職12年以上の者で、引き続き当該職の候補者として届出をしなかったもの

(2) 職員永年自治功労賞

ア 副市長、教育長又は企業管理者(高槻市公営企業の管理者に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第2条に規定する管理者をいう。以下同じ。)(以下「副市長等」という。)で次のいずれかに該当するもの

(ア) 副市長等として在職10年に達した者

(イ) 副市長等として在職20年に達した者

(ウ) 副市長として在職4年以上8年未満の者で、引き続き副市長等に選任又は任命をされなかったもの

(エ) 教育長として在職3年以上の者で、引き続き副市長等に選任又は任命をされなかったもの

(オ) 企業管理者として在職4年以上の者で、引き続き副市長等に選任又は任命をされなかったもの

イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する市の委員会の委員若しくは委員又は固定資産評価員(以下「委員等」という。)で次のいずれかに該当するもの

(ア) 委員等として在職10年に達した者

(イ) 委員等として在職20年に達した者

(ウ) 委員等として在職4年以上の者で、引き続き任命、選挙又は選任をされなかったもの

ウ ア及びイに掲げるもののほか、自治振興に顕著な功労があった者

(3) 教育文化功労賞

ア 教育活動において顕著な功労があった個人又は団体

イ 学術、芸術その他文化の発展に顕著な功労があった個人又は団体

(4) 防災功労賞

ア 任務の遂行に当たって特に抜群の功労があった消防団員又は消防団

イ 災害の予防、警戒、防御等に顕著な功労があった個人又は団体

ウ 自己の危険を顧みず、人命を救助した個人又は団体

エ 消防団員で次のいずれかに該当するもの

(ア) 消防団員として在職10年に達した者

(イ) 消防団員として在職20年に達した者

(ウ) 消防団員として在職30年に達した者

(エ) 消防団員として在職25年以上の者で退職するもの

(5) 産業功労賞

商工、農林、水産、建設等産業の振興又は発展に顕著な功労があった個人又は団体

(6) 技能功労賞

永年にわたり同一の職業に従事し、その職業について特に優れた技能を有する者

(7) 福祉衛生功労賞

ア 社会福祉の増進に顕著な功労があった個人又は団体

イ 保健衛生の推進に顕著な功労があった個人又は団体

(平18条例42・平30条例45・令5条例23・一部改正)

(特別功労賞)

第8条 特別功労賞は、芸術、スポーツ活動等において特に抜群の成績を挙げ、その功績が顕著なものに贈ることができる。

(篤行賞)

第9条 篤行賞は、次の各号のいずれかに該当するものに贈ることができる。

(1) 市民の模範となる善行があった個人又は団体

(2) 市の公益のため寄附をした個人又は団体

(重複表彰の禁止等)

第10条 第5条に規定する有功者賞は、被表彰者について1回限りとする。

2 第7条第1号又は第2号の規定に該当する者が、委員等の職を兼ねている場合等に係る同条第1号及び第2号に規定する功労賞の適用については、市長が定める。

3 前2項に定めるもののほか、重複して表彰することが適当でない場合の表彰の適用については、市長が定める。

(在職期間の計算方法)

第11条 在職期間の計算方法については、市長が定める。

(表彰の方法)

第12条 被表彰者には、表彰状及び副賞を贈るものとする。ただし、市長が適当と認めるときは、副賞を省略することができる。

2 前項に定めるもののほか、名誉市民賞の被表彰者には名誉市民章を、特別名誉市民賞の被表彰者には特別名誉市民章を、有功者賞の被表彰者には有功者章を、顕功賞の被表彰者には顕功章を贈る。

3 前項の名誉市民章、特別名誉市民章、有功者章及び顕功章の様式は、市長が定める。

4 市長は、名誉市民賞の被表彰者については、その氏名及び事績概要を告示するとともに、市広報に掲載するものとする。

(被表彰者の特典等)

第13条 名誉市民及び有功者には、次に掲げる特典又は待遇を行うことができる。

(1) 市が行う式典への招待

(2) 慶弔の際における礼遇

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める特典又は待遇

(表彰の時期)

第14条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、市長が必要と認めるときは、随時行うことができる。

(資格の取消等)

第15条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号とその資格を取り消すことができる。

2 有功者が、拘禁刑に処せられたときは、有功者としての資格を失うものとする。

3 有功者が、選挙権を停止されたときは、当該停止されている間第13条に規定する特典及び待遇を行わないものとする。

(令7条例2・一部改正)

(感謝状)

第16条 第2条に規定するもののほか、市政の進展に功労があったもの又は貢献したもので市長が特に必要と認めるものに対し、感謝状を贈ることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

2 高槻市表彰条例(高槻市条例第679号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の高槻市表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定により名誉市民賞、有功者賞及び顕功賞を受賞した者は、この条例の相当規定により受賞した者とみなす。

4 この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間、旧条例第6条第2号エに規定する職員に係る表彰については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成18年12月20日条例第42号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者に係る第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項、第6条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第3項並びに附則第3項及び第4項並びに第7条の規定による改正後の高槻市表彰条例第5条第4号及び第7条第2号アの規定の適用については、その者がそれぞれ助役として在職した期間、月数及び年数を通算するものとする。

(平20条例1・一部改正)

3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が在職する場合におけるその者に係る給与、旅費及び退職手当の支給並びに表彰については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月28日条例第1号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年6月26日条例第45号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年7月14日条例第23号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(高槻市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 施行日前に自動車運送事業管理者又は水道事業管理者(次項において「旧管理者」という。)として在職した者に係る前条の規定による改正後の高槻市表彰条例第7条第2号アの規定の適用については、当該在職した期間を同号アに規定する企業管理者として在職した期間に含むものとする。

2 前項に規定するもののほか、施行日前に旧管理者として在職した者に係る表彰については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月25日条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。)が含まれるときは、当該刑は、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例(規則その他の規程を含む。)の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(その他の経過措置)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

高槻市表彰条例

平成4年12月22日 条例第15号

(令和7年6月1日施行)