不妊治療のうち、高度生殖医療である「体外受精」と「顕微授精」を特定不妊治療といいます。
助成の対象となるのは、下記1から5の条件にすべてに該当する夫婦です。
一般的に、高年齢での妊娠・出産は、様々なリスクが高まるとともに、出産に至る確率も低くなることが医学的にも明らかになっています。こうした最新の医学的知見等を踏まえ、より安心・安全な妊娠・出産に資するという観点から、国により平成28年度から助成制度が変更されています。治療を受けておられる方及びこれから治療を始められる方は、「通算助成回数早見表」で、ご自身がどこにあたるかを必ず確認しておかれますようお願いします。
【変更点1】年齢制限が適用され、43歳以降に開始した治療は助成対象外となります。
【変更点2】初めて助成を受ける際の治療開始日の年齢により通算助成回数が決定されます。
40歳未満の方 |
通算6回まで (年間助成回数の制限なし) |
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40歳以上の方 |
通算3回まで (年間助成回数の制限なし) |
(※1)治療開始日 :
採卵準備のための投薬開始日もしくは以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を行うための投薬開始日となります。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を実施した日が治療開始日となります。
平成27年度以前から助成を受けている方は、既に過去に助成を受けている回数を差し引いた回数が助成されます。(通算の回数はリセットされません)
高槻市は、平成24年4月から所得制限(730万円未満)を廃止しました。しかし、国の制度との兼ね合いにより所得の確認は従来どおりしています。高槻市に転入された方は、お手数ですが以前の居住市町村発行の所得額証明書をご用意ください。
助成の対象となる治療は、指定医療機関において行われた保険外診療の特定不妊治療のみとします。(婚姻後に開始した治療のみが対象。)
ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とします。
保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療及び次の治療法は対象となりません。
助成の対象となる治療について詳しくは次のリンクをご覧ください。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:61.4KB)
いずれも、採卵を行っていない治療は対象外です。(治療ステージG・H)
ただし、凍結胚移植(治療ステージC)はこの限りではありません。
また、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療費のみ申請ができます。
通常は、妊娠判定を持って治療の終了としますが、胚移植を行わず治療が中断となった場合(治療ステージD・E)、採卵したが卵が得られない場合(治療ステージF)もその時点で終了とみなし申請ができます。
助成の対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用とします。
※平成27年度途中から初回治療の金額が増額され、男性不妊治療に係る手術の費用が助成されるようになりました。
助成の対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療とします。
ただし、指定医療機関の主治医の指示に基づき、男性不妊治療手術のみを指定医療機関以外で行った場合は、対象となります。
下記以外の高槻市外に住所を有する医療機関については、その所在地の管轄の都道府県もしくは政令指定都市、中核市が指定していれば高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施指定医療機関とみなします。
所在地:高槻市大学町2番7号
電話番号:072-683-1221
特定不妊治療:体外受精、顕微授精
所在地:高槻市白梅町4-13 ジオ高槻ミューズEX 5F
電話番号:072-683-8510
特定不妊治療:体外受精、顕微授精
助成の申請は、原則として治療が終了した日(妊娠判定日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日)の属する年度内(4月から翌年3月まで)とします。郵送の場合も同じく3月末必着です。ただし、3月末に治療が終了した場合は、治療が終了した日から14日以内を申請期限とします。
平成29年4月~平成30年3月が治療期間の申請期限は、平成30年3月30日(金)までです。
申請のご案内をよくお読みいただき、下記の必要書類を揃えて子ども保健課まで申請してください。
高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請案内(PDF:266.9KB)
1.高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(様式第1号の1)
高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(様式第1号の1)(PDF:159.4KB)
(記入例)高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(様式第1号の1)(PDF:459.8KB)
2.高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(同意書)(様式第1号の2)
を様式の裏面に記載しています。ご夫婦でよくお読みのうえご記入・署名・押印してください。
高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(同意書)(様式第1号の2)(PDF:127.1KB)
(記入例)高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(同意書)(様式第1号の2)(PDF:177.5KB)
3.高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号)
高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号)(PDF:153.9KB)
4.特定不妊治療に要した費用の領収書
「受診証明書(様式第2号)」に証明を受けた領収書
5.印鑑
【所得に関する注意事項】
所得制限は撤廃していますが、国の制度との兼ね合いにより所得額の確認を行っています。
以下の方については所得額が確認できませんので、以下のとおり必要な処理を行ってください。
●収入がない方(専業主婦など)で申告されていない方
市役所市民税課(総合センター1階21番窓口)で収入がない等の申告を済ませておいてください。
●1月1日(1~5月の申請は前年の1月1日)以降に高槻市に転入された方
夫婦それぞれの前年(1~5月の申請は前々年)の所得額及び控除額を証明する書類の提出が必要です。住民税課税証明書または住民税決定通知書をご用意ください。
※源泉徴収票は正確な所得額が確認できないため不可とします。
【その他の注意事項】
住所、続柄、所得などの要件が確認できない場合は、それを証明する書類の提出をお願いする場合があります。
助成が承認された場合は、申請者本人に通知し、所定の口座に助成金を振り込みます。
要件に該当しないなど助成金を支給できない場合は、不承認決定通知書を送付します。
原則、税務署に医療費控除の申告をする前に本助成金の申請を行い、本助成金の助成額を差し引いて医療費控除の申告をしてください。 年度末に治療が終了する場合は、先に医療費控除の申告を行うこともできます(医療費控除の対象となるものは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費となります)。ただし、先に医療費控除の申告を行う場合でも、受け取る予定の助成額を差し引いて医療費控除の申告をしてください。受け取る予定の金額を差し引かず医療費控除の申告を行った場合は、後日修正申告が必要となりますのでご注意ください。
不妊に関する疑問や不妊にまつわる様々な悩みなどについて女性の医師・助産師など専門の相談員がお聞きします。
お問い合わせ:不妊専門相談センター
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