軽自動車継続検査(車検)用納税証明書の請求
この証明書は継続検査(車検)用の納税証明書です。
注意:証明手数料は無料です。
申請に必要なもの
(1)軽自動車税納税証明(継続検査用)交付申請書(窓口に備え付け)
下記関連リンク『税証明の交付申請書(申請書のダウンロード)』からダウンロードすることができます。
(2)所有者本人が請求される場合は、車検証(写し可)または、ご本人が確認できるもの
健康保険証、運転免許証、個人番号カード(顔写真付き)、パスポート等。
(3)代理人の方が請求される場合
車検証(写し可)または委任状
(4)法人の方が請求される場合
車検証(写し可)または法人の代表者印(実印)が必要です。代表者印(実印)が押印された税証明交付申請書を持参された方は、実印は不要です。
(5)納付が確認できない場合には、継続検査用納税証明は発行できません。金融機関等で納付いただいてから市で収納確認ができるまでに最長2週間程度かかりますので、軽自動車税納付後すぐに証明を請求される場合で、金融機関等で納付の方は領収証書を、口座振替をご利用の方は引き落としされたことが確認できる預金通帳等をご提示ください。
発行場所
市役所の税制課(総合センター1階窓口)
業務時間:8時45分から17時15分
各支所
- 富田支所
- 三箇牧支所
- 樫田支所
業務時間:8時45分から17時15分
土曜日・日曜日・祝日は発行できません。
ご案内
(1)納税通知書の証明欄について
前年度分までのその車両への高槻市軽自動車税を期限内に納付いただいている方(口座振替の方を除く)については、例年5月に最新年度の納税通知書を送付する際に、期限内に完納され金融機関等の領収日付印の押印を受けますと、そのまま継続検査用納税証明として使用できる証明書欄付きで、通知書を送付しています。
(2)口座振替で軽自動車税を納められている方へ(お願い)
軽自動車税を口座振替されている方への継続検査用納税証明の送付は、例年6月上旬を予定しております。最新年度の継続検査用納税証明がお手元に届くまでの期間(6月中旬頃まで)に、車検有効期限を迎える軽自動車をお持ちの場合は、車検証と口座振替されたことが確認できる通帳(原本)をお持ちになり、税制課証明窓口で継続検査用納税証明をお取りいただいた上で車検を受ける必要があります。また、車検は車検有効期限の1か月前から受けることができます。5月末までに車検を受ける場合は、前年6月中旬にお送りしている前年度継続検査用納税証明(証明書の有効期限:翌年の5月末頃まで)をお使いいただけますので、お早めに車検を受けることをお勧めいたします。
関連リンク
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高槻市 総務部 税制課
高槻市役所 総合センター 1階 23番窓口
電話番号:072-674-7824
ファクス番号:072-674-4519
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。