登録・廃車等の手続きについて
原動機付自転車(125CC以下)及び小型特殊自動車の登録・廃車等の手続きについて
手続きの場所
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録・廃車等の手続きは、市役所(本庁及び各支所)ですることができます。
高槻市役所 税制課(総合センター1階) 電話:072-674-7134
富田支所 電話:072-696-3001
三箇牧支所 電話:072-678-1615
樫田支所 電話:072-688-9124
登録に必要なもの
新車を購入した場合(業者からの購入)
- 販売証明書
- 所有者の印鑑(認印)
廃車手続き済みのバイクを譲り受けた場合(売買や友人等から譲り受けるなど)
- 市町村発行の廃車証明書(再登録用)
- 所有者の印鑑(認印)
ただし、売主が公安委員会から古物商の許可を受けている場合は、手帳(古物営業法に基づく許可証)のコピー、販売証明書、車台番号の石刷り(拓本)又は車台番号の写真でも登録できます。
(ご注意)
備考欄に自賠責保険等の解除について記載された廃車申告受付書については再登録用の廃車証明書としての取り扱いはできません。
高槻市内の人から高槻市内の人への名義変更
- 原動機付自転車申告済証(紛失の場合は車台番号の石刷り(拓本)又は車台番号の写真)
- ナンバープレート
- 新所有者の印鑑(認印)
- 旧所有者の印鑑(認印)又は旧所有者の押印済みの譲渡証明書
車台番号の位置を確認する場合は次を参照してください。
他市町村から転入してきた場合
1 廃車手続きが完了している場合
- 市町村発行の廃車証明書(再登録用)
- 所有者の印鑑(認印)
2 廃車手続きが済んでいない場合
- 原動機付自転車申告済証(標識交付証明書)
- 市外のナンバープレート
- 所有者の印鑑(認印)
他市町村の人から高槻市内の人への名義変更
- 原動機付自転車申告済証(標識交付証明書)
- 市外のナンバープレート
- 新所有者の印鑑(認印)
- 旧所有者の印鑑(認印)又は旧所有者の押印済みの譲渡証明書
他市町村からの転入や他市町村から市内への名義変更の場合、申告済証(標識交付証明書)が無ければ手続きができません。先に前の市町村で廃車手続きを行ってください。
廃車に必要なもの
廃棄処分(スクラップ廃車)・譲渡・高槻市外へ転出
- 原動機付自転車申告済証(紛失の場合は車台番号の石刷り(拓本)又は車台番号の写真)
- ナンバープレート
- 所有者の印鑑(認印)
ただし、廃棄処分(スクラップ廃車)する場合は、申告済証がなくても手続きできます。
車台番号の位置を確認する場合は次を参照してください。
盗難にあった場合
まずは警察へ盗難届を提出してください。
- (警察への盗難届提出後)届出年月日、届出警察署名、受理番号の控え
- 所有者の印鑑(認印)
再発行
原動機付自転車の申告済証の再発行
- 車台番号の石刷り(拓本)又は車台番号の写真
- 所有者の印鑑(認印)
標識(ナンバープレート)の再発行
- 原動機付自転車申告済証(紛失の場合は車台番号の石刷り(拓本)又は車台番号の写真)
- ナンバープレート(現物があるとき)
- 所有者の印鑑(認印)
- 弁償金100円
車台番号の位置を確認する場合は次を参照してください。
原動機付自転車以外の登録・廃車等の手続きについて
2輪車(125ccを超えるもの)
手続き先
近畿運輸局 大阪運輸支局
所在地:寝屋川市高宮栄町12番1号
電話番号:050-5540-2058
軽自動車
種類
- 3輪(660cc以下)
- 4輪以上 (660cc以下)
- 被牽引車(ボート・トレーラー)
手続き先
軽自動車検査協会大阪主管事務所 高槻支所
所在地:高槻市大塚町4丁目20番1号
電話番号:050-3816-1841
ご注意とお願い
- 高槻市に住民登録されていない方は、住民票所在地を確認できるもの(免許証の写し等)と、現住所、氏名が確認できるもの(公共料金の領収書や郵便物(公的機関からのもの等))をご持参ください。
- 代理の方が手続きをされる場合は、代理人の印鑑も必要です。
- 手続きに必要な印鑑は、スタンプ印は不可。
- 原動機付自転車をはじめ、軽自動車等を廃車・譲渡・住所変更等されたときは、市役所ほか各手続き先へ申告等の手続きをしてください。
- 手続きを他の人に依頼した場合には、手続きが完了しているかどうかを必ず確認するようにしてください。
排気量の変更、ミニカーの改造について
エンジンの載せ替え等で原動機付自転車の排気量を変更したときは、変更後の排気量に応じた標識を交付します。また、三輪スクーターの輪距(トレッド)を広げてミニカーへ改造したときは、ミニカーの標識を交付します。各種手続きについては税制課までお問い合わせください。
虚偽の申告は罰せられます
書類チューンという登録が最近はやっています。
未改造の車両にもかかわらず、偽って改造車両の登録をした場合は、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
改造による二人乗りはできません
市役所は、原動機付自転車の排気量に基づいて課税をしているもので、二人乗りをしたり、法定速度を超えて走行して良いという許可をしたものではありません。道路交通法でも、乗車装置がなければ違法となります。走行にあたっては、改造前とは変わらないということをご理解のうえ、登録されるようお願いします。
申請書ダウンロード
登録について
申請書の種類等
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 記入例(PDF:126.6KB)
廃車について
申請用紙の種類等
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 記入例(PDF:92.5KB)
その他
申請用紙の種類等
-
高槻市 総務部 税制課
高槻市役所 総合センター 1階 22番窓口
電話番号:072-674-7134
ファクス番号:072-674-4519
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。
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