国民年金の給付
国民年金で受けられる年金
老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が 原則として10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。 |
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障がい基礎年金 | 国民年金加入中などに初診日がある病気やケガが原因で障がいの状態になったときに受けられます。 |
遺族基礎年金 | 被保険者または受給資格を満たした人などが亡くなったとき、「子のある妻」や「子のある夫」や「子」が受けられます。 |
寡婦年金 | 第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、 10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで亡くなった場合、 生計を同じくしていた遺族に支給されます。 |
短期在留外国人の脱退一時金 | 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6カ月以上あり、 老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、 出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。 |
各種年金についての詳細は、次のリンクをご参照ください。
年金を受けるための手続き
全ての年金は、受け取れる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。ご自分で請求手続き(裁定請求)をする必要があります。
請求手続き先
- 第1号被保険者期間のみの方 : 市役所市民課(国民年金担当:072-674-7073)
- 第2号、第3号被保険者期間のある方 : 年金事務所(吹田年金事務所:06-6821-2401(代表))
必要な書類
請求する年金の種類によって異なりますので、詳しくは各請求手続き先へお問い合わせください。
ファクスによる年金相談
電話での年金相談が困難な方々へ、ファクスによる年金相談があります。
詳しくは次のリンク(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
ファクシミリによる年金相談のご案内(日本年金機構ホームページ)
吹田年金事務所・街角の年金相談センター
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高槻市 市民生活環境部 市民課 国民年金チーム
高槻市役所 本館1階 1番窓口
電話番号:072-674-7073
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。
吹田年金事務所
〒564-8564 吹田市片山町2-1-18
電話番号:06-6821-2401(代表)
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