国民年金の給付(各種年金について)
老齢基礎年金
原則として65歳になったときから受けられます。
受給するためには
つぎの1~7の期間を合計して、原則10年以上の期間が必要です。
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金保険料を4分の1免除された期間のうち、4分の3保険料を納めた期間
- 国民年金保険料を半額免除された期間のうち、半額保険料を納めた期間
- 国民年金保険料を4分の3免除された期間のうち、4分の1保険料を納めた期間
- 国民年金保険料を全額免除(猶予)された期間
- 厚生年金保険や共済組合の加入期間
- 海外に居住していて国民年金に加入しなかった期間など
年金額(令和2年4月分から)
年額:781,700円(満額)
なお、保険料の未納や免除などがあるときは、その期間により減額されます。
なお、付加保険料を納めた方は、上記の額に「200円×付加保険料納付月数」が加算されます。
繰上げ請求、繰下げ請求
老齢基礎年金は原則として65歳からですが、希望すれば60歳から受給できます。ただし一定の率で減額されることになります。(繰上げ請求)
66歳を過ぎてから受給すると一定の率で増額されることとなります。(繰下げ請求)
障がい基礎年金
国民年金加入中などに初診日がある病気やケガが原因で障がいの状態になったときに受けられます。
受給するためには
- 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間・学生納付特例期間を含む)があること。
(令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、初診日において65歳未満であること。) - 障がい認定日(注)に法令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態にあること。
20歳前の病気やケガにより障がいの状態となった場合は、20歳到達日に法令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態に該当していれば障がい基礎年金が受けられます。(ただし一定の所得制限があります。)
注:障がい認定日・・・病気やケガにより、初めて診療を受けた日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月を経過することなく症状が固定したときは、その日のことをいいます。
年金額(令和2年4月分から)
- 1級障がい:977,125円
- 2級障がい:781,700円
障がい基礎年金の受給権を得た当時、受給権者によって生計を維持されている子(18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子)があるときには、次の額が加算されます。
- 1人目・2人目:各224,900円
- 3人目以降:各75,000円
特別障がい給付金制度
国民年金の任意加入となっていた時期に加入していなかったことにより、障がい基礎年金を受給することができない障がい者の方を対象とした制度です。
詳しくは関連リンクより「特別障害給付金制度について(日本年金機構ホームページ)」をご覧ください。
遺族基礎年金
被保険者または受給資格を満たした人などが亡くなったとき、「子のある妻」や「子のある夫」や「子」が受けられます。
受給するためには
つぎの1~3のいずれかに該当すれば受けることができます。
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間・学生納付特例期間を含む)があること。
(令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、死亡日において65歳未満であること。) - 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。
受けられる人
- 亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」
- 亡くなった人によって生計を維持されていた「子」
子とは・・・18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子か20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子をいいます。
年金額(令和2年4月分から)
「子のある妻」または「子のある夫」が受ける場合
- 子が1人の場合 1,006,600円
- 子が2人の場合 1,231,500円
- 子が3人の場合 1,306,500円
「子」が受ける場合
- 子が1人の場合 781,700円
- 子が2人の場合 1,006,600円
- 子が3人の場合 1,081,600円
その他の給付
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなった場合、婚姻関係が10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができます。 ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
第1号被保険者として保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
注)付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
注)4分の3免除期間については、月数の4分の1の期間となります。
注)半額免除期間については、月数の2分の1の期間となります。
注)4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
注)詳しくは、吹田年金事務所までご確認ください。
吹田年金事務所 吹田市片山町2-1-18
(電話 06-6821-2401)
吹田年金事務所・ 街角の年金相談センター
関連リンク
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高槻市 市民生活環境部 市民課 国民年金チーム
高槻市役所 本館1階 1番窓口
電話番号:072-674-7073
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※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。
吹田年金事務所
〒564-8564 吹田市片山町2-1-18
電話番号:06-6821-2401(代表)
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