申請免除
申請免除
第1号被保険者、配偶者及び世帯主が、経済的な理由等で保険料を納付することが困難な時は、次のいずれかに該当するような場合、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除されます。
免除の対象になるのはいつの分か
- 過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
- 将来期間は、翌年6月(1月~6月に申請するときは、その年の6月)分まで。
免除の審査対象になるのは何年中の所得か
免除を申請されると、前年(申請が1月から6月分の保険料については前々年)の所得によって日本年金機構で審査され、結果が通知されます。
- 令和2年7月から令和3年6月分・・・・・平成31年(令和元年)中の所得
- 令和元年7月から令和2年6月分・・・・平成30年中の所得
- 平成30年7月から令和元年6月分・・・平成29年中の所得
ただし、申請が遅れると「未納」とみなされ、日本年金機構から催告状が届く場合がありますので、お早めに申請くださいますようお願いします。
所得の有無にかかわらず、所得の申告がされている必要があります。所得の申告をされていない方は、先に所得の申告をお願いします。
免除が承認される場合とは・・・
1.本人・配偶者・世帯主の前年所得(収入)が少ないとき
<所得基準>
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 - 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
(注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、日本年金機構へお問合せください。
- 失業などで「前年の所得は上記の基準を上回るものの、今年度の所得は基準を下回る」という場合には、例外があります。(下記の4「1~3以外の特例的な事由による場合(特例免除)」参照)
- 世帯主の所得は高いが、本人(20歳から50歳未満)と配偶者の所得は低い場合には納付猶予制度も申請できます。(当ページ後半の「納付猶予」参照)
2.地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
4.1~3以外の特例的な事由による場合(特例免除)
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき
- 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
- 事業の休止または廃業により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
これらの事由による場合は、申請の際にその事実を証明する書類の添付が必要となります。
離職者支援資金の貸付を受けた場合: 「貸付決定通知書」の写しとその申請時の添付書類の写し
失業の場合:「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)」の写し
- 雇用保険被保険者離職票
失業等給付を受給するために会社から渡される書類です。ハローワークへ初めて行く時に提出するものです。 - 雇用保険受給資格者証
ハローワークへ離職票を提出した後、指定された失業等給付の受給説明会で渡される書類(裏面に写真が貼ってある証明書)です。 - 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)
雇用保険の資格を喪失(退職)したとき、確認のために会社から渡される書類です。
廃業・休止の場合:事業の廃止(廃業)または休止の届出書類
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
- 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
- その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
※ 2から5までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。
新型コロナウイルスの影響による所得減の場合:所得の申立書(臨時特例用)
詳しくは以下のリンク「国民年金保険料の申請免除について(新型コロナウイルス関連)」でご確認ください。
申請して承認されると
免除期間については、年金額を計算する際、保険料を納めた期間(全額納付)と比べ、全額免除の期間は2分の1に、4分の3免除の期間は8分の5に、半額免除の期間は4分の3に、4分の1免除の期間は8分の7にそれぞれ減額となります。(下図参照)
ただし4分の1免除などの一部免除については、残りの保険料を納付した場合の額です。一部納付されなかった場合は未納と同じ扱いになります。
(図)保険料全額・一部免除期間と給付額について
- 追納の場合、3年度以上前の保険料は当時の額そのままではなく、一定の加算額が上乗せされた額になります。(下表「令和2年度の国民年金保険料追納額」参照)
- 免除された保険料は、原則古いものから順に追納するように決められています。
年度 | 全額免除 追納額 |
半額免除 追納額 |
4分の3免除 追納額 |
4分の1免除 追納額 |
---|---|---|---|---|
平成22年4月~平成23年3月 | 15,550円 | 7,780円 | 11,660円 | 3,880円 |
平成23年4月~平成24年3月 | 15,340円 | 7,670円 | 11,500円 | 3,830円 |
平成24年4月~平成25年3月 | 15,190円 | 7,590円 | 11,390円 | 3,790円 |
平成25年4月~平成26年3月 | 15,160円 | 7,580円 | 11,370円 | 3,790円 |
平成26年4月~平成27年3月 | 15,310円 | 7,650円 | 11,490円 | 3,830円 |
平成27年4月~平成28年3月 | 15,640円 | 7,810円 | 11,730円 | 3,910円 |
平成28年4月~平成29年3月 | 16,290円 | 8,150円 | 12,210円 | 4,070円 |
平成29年4月~平成30年3月 | 16,510円 | 8,250円 | 12,380円 | 4,120円 |
前年度に引き続き免除を希望される方へ
令和元年度分の免除を受けられている方で継続審査を利用されない方には、7月初旬に日本年金機構から案内と申請書が送付されます。
必要事項に記入後、直接市役所(本館1階1番窓口)国民年金チームまたは各支所まで申請にお越しください。
(※令和元年中所得の申告がお済みの方は、郵送でもお手続きができます。)
申請が遅れると「未納」とみなされ、日本年金機構から催告状が届く場合がありますので、お早めに申請くださいますようお願いします。
なお所得の有無にかかわらず、所得の申告がされている必要があります。所得の申告をされていない方は、所得の申告をお願いします。
申請に必要なもの
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
来庁の場合は窓口でお渡しします。郵送の場合は、以下のリンクから、年金機構ホームページでダウンロードしてください。
年金手帳
郵送の場合は、書類に基礎年金番号を記入して頂くだけで結構です。
印鑑
本人が署名される場合は不要です
添付書類
失業された方は下記のいずれかの添付書類をお持ちください。郵送の場合はコピーを添付してください。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)
提出先
持参の場合
市民課国民年金チームまたは支所
郵送の場合
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センター
納付猶予
20歳から50歳未満の第1号被保険者および、配偶者が、次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが困難な時には、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度です。(平成17年4月創設)
※平成28年7月から対象年齢が30歳から50歳へ拡大されました。
納付猶予の対象になるのはいつの分か
これまでは、さかのぼって申請免除ができる期間は申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。
平成26年4月からは法律が改正され下記のとおりとなります。
- 過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
- 将来期間は、翌年6月(1月~6月に申請するときは、その年の6月)分まで。
対象期間中に50歳になられる場合は、50歳になる前月分までとなります。
納付猶予の審査対象になるのは何年中の所得か
納付猶予を申請されると、前年(申請が1月から6月分の保険料については前々年)の所得によって日本年金機構で審査され、結果が通知されます。
- 令和2年7月から令和3年6月分・・・・・平成31年(令和元年)中の所得
- 令和元年7月から令和2年6月分・・・・平成30年中の所得
- 平成30年7月から令和元年6月分・・・平成29年中の所得
ただし、申請が遅れると「未納」とみなされ、日本年金機構から催告状が届く場合がありますので、お早めに申請くださいますようお願いします。
所得の有無にかかわらず、所得の申告がされている必要があります。所得の申告をされていない方は、先に所得の申告をお願いします。
納付猶予が承認される場合とは・・・
本人と配偶者の前年の所得が控除後57万円以下(注)であること。
(注)扶養親族等があれば、その有無及び人数に応じて加算されます。
例:基準額=(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)×35+22(万円)
所得基準について詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧下さい。
失業などで「前年の所得は上記の基準を上回るものの、今年度の所得は基準を下回る」という場合には、以下の添付書類があれば特例で承認されます。
- 雇用保険被保険者離職票
失業等給付を受給するために会社から渡される書類です。ハローワークへ初めて行く時に提出するものです。 - 雇用保険受給資格者証
ハローワークへ離職票を提出した後、指定された失業等給付の受給説明会で渡される書類(裏面に写真が貼ってある証明書)です。 - 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)
雇用保険の資格を喪失(退職)したとき、確認のために会社から渡される書類です。
申請して承認されると
- 納付猶予期間中に障がい等になった場合には、障がい基礎年金等の納付要件の対象期間として算定されます。
- 追納された場合には老齢基礎年金額に反映され、追納がない場合でも、受給権発生のための受給資格期間(カラ期間)になります。
- 学生納付特例の対象校に在学されている場合は学生納付特例をご利用ください。
申請に必要なもの
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
来庁の場合は窓口でお渡しします。郵送の場合は、以下のリンクから、年金機構ホームページでダウンロードしてください。
年金手帳
郵送の場合は、書類に基礎年金番号を記入して頂くだけで結構です。
印鑑
本人が署名される場合は不要です
添付書類
失業された方は下記のいずれかの添付書類をお持ちください。郵送の場合はコピーを添付してください。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者用)
提出先
持参の場合
市民課国民年金チームまたは支所
郵送の場合
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪御堂筋ビル
日本年金機構大阪広域事務センター
追納することができます
納付猶予特例の承認を受けた期間は「年金の受給資格期間」としては算入されますが、「基礎年金の年金額」には反映されません。
承認を受けた期間の保険料は10年以内なら後払いできる追納制度があります。
追納された場合は老齢基礎年金額に反映されますので、年金受給額を増やすために追納をお勧めします。
納付状況 | 納付猶予特例 | 特例期間分の保険料を追納 | 特例を受けずに保険料納付 |
---|---|---|---|
年金額 | 年金額には反映されません | 全額の年金 | 全額の年金 |
受給資格期間 | 受給資格期間に算入 | 受給資格期間に算入 | 受給資格期間に算入 |
なお、3年度以上さかのぼって追納される場合は、当時の保険料額に加算額がつきます。
吹田年金事務所・街角の年金相談センター
関連リンク
-
高槻市 市民生活環境部 市民課 国民年金チーム
高槻市役所 本館1階 1番窓口
電話番号:072-674-7073
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。
吹田年金事務所
〒564-8564 吹田市片山町2-1-18
電話番号:06-6821-2401(代表)
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