屋外広告物の許可申請・届出書類
- 新規及び変更の許可申請にあたっては、必ず、担当者と事前相談をしてください。
- 平成28年4月1日より、事前相談時に「屋外広告物チェックシート」の提出が必要になりました。ガイドラインと併せて確認の上、記入提出して下さい。
- 許可書等の郵送を希望される場合は、郵送料相当の切手を貼付した返信用封筒を添付してください。
※詳しい申請手続きの内容等は、下記の「屋外広告物について」をご覧ください。
屋外広告物の許可に関するもの
新たに屋外広告物を掲出する場合
提出書類(2部)
- 屋外広告物許可申請書
- 付近見取図
- 配置図
- 立面図(建築物と広告物の色彩がマンセル値で記載されているもの)
- 意匠図(広告物の色彩、意匠がわかるもの)
- 構造図
- 現況カラー写真
- 屋外広告物チェックシート
- 委任状(申請者以外が手続きをする場合)
注意:工事が完了したときは、屋外広告物工事完了届出書が必要です
屋外広告物に係る工事が完了した場合
提出書類(2部)
- 屋外広告物工事完了届出書
- 完了後のカラー写真
- 委任状(申請者以外が手続きをする場合)
許可を受けた屋外広告物を継続して掲出する場合
提出書類(2部)
- 屋外広告物継続許可申請書
- 屋外広告物点検結果報告書(高さ4m超の広告物のみ)
- 現況カラー写真
- 手数料領収書の写し
- 委任状(届出者以外が手続きをする場合)
※「報告者」は、屋外広告物継続申請書の申請者を記載してください。
※「点検者」の資格名欄には、次のいずれかの資格と登録番号、証書番号等を記入してください。
・屋外広告士
・都道府県、指定都市、中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
・職業能力開発促進法により、広告美術仕上げ又は帆布製造に関する準則訓練を修了した者、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者
・建築士法に規定する建築士
・電気工事士法に規定する電気工事士、特殊電気工事資格者、認定電気工事従事者
・電気事業法に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
許可を受けた屋外広告物の種類、数量、表示内容等を変更する場合
提出書類(2部)
- 屋外広告物変更等許可申請書
- 付近見取図
- 配置図
- 立面図(建築物と広告物の色彩がマンセル値で記載されているもの)
- 意匠図(広告物の色彩、意匠がわかるもの)
- 構造図
- 現況カラー写真
- 屋外広告物チェックシート
- 委任状(申請書以外が手続きをする場合)
申請者、管理者、広告主の氏名・住所に変更がある場合
提出書類(2部)
- 屋外広告物許可事項変更届出書
- 委任状(届出者以外が手続きをする場合)
許可を受けた広告物を除却した場合
提出書類(2部)
- 屋外広告物除却届出書
- 除却後のカラー写真
- 委任状(届出者以外が手続きをする場合)
屋外広告業特例届出に関するもの
大阪府登録業者で高槻市内で営業する場合
提出書類(2部)
- 特例屋外広告業届出書
- 屋外広告業登録通知書の写し(大阪府が通知したもの、登録証明書も可)
- 大阪府に提出した登録申請書の写し(上記登録通知書に対応したもので、大阪府の収受印があるもの)
- 業務主任者の資格を証する書面(屋外広告士登録書、講習会修了書などの写し)
- 委任状(届出者以外が手続きをする場合)
- その他
特例届出事項に変更がある場合
提出書類(2部)
- 特例屋外広告業届出事項変更届出書
- 大阪府に提出した屋外広告業登録事項変更届出書の写し(大阪府の収受印があるもの)
- 業務主任者の資格を証する書面(業務主任者に変更がある場合)
注意事項
大阪府の登録の更新により有効期限が変更となった場合についても届出が必要です。
廃業した場合
提出書類(2部)
- 屋外広告業廃業等届出書
- 大阪府に提出した屋外広告業廃業等届出書の写し(大阪府の収受印があるもの)
-
高槻市 都市創造部 都市づくり推進課
高槻市役所 本館6階
電話番号:072-674-7552
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。
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