国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法(以下、国土法)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るため、土地利用を調整するための措置等を行うことを目的に、下記要件の土地取引について、届出を行うことを義務付けています。
本制度の内容や手続等の詳細については、「国土法とは(リーフレット)」をご覧ください。
なお、当該事務は、平成23年1月から大阪府からの権限移譲を受けて、本市都市づくり推進課において手続を行うこととなりました。(高槻市域の届出が対象です。)
土地取引の形態
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、
譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡
(※これらの取引の予約である場合も含ます。)
届出対象面積
市街化区域 : 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 : 5,000平方メートル以上
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
提出書類
提出書類 | 内容 |
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土地売買等届出書 | 宛名は、高槻市長としてください。 |
土地売買等契約書の写し |
土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるそのほかの書類 (信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出してください。) |
位置図 | 市街地図等(縮尺10,000分の1~25,000分の1)に、届出に係る土地の位置を明示してください。 |
周辺状況図 | 住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出に係る土地の位置を明示してください。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。 |
土地の形状を明らかにした図面 | 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地籍測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。 |
委任状 | 届出手続を代理人に委任する場合に必要です。 |
不勧告通知書交付願 | 不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。 |
その他 | 土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書 |
様式ダウンロード
記載例
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高槻市 都市創造部 都市づくり推進課
高槻市役所 本館6階
電話番号:072-674-7552
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。
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