景観計画区域内における行為の届出等
景観法及び景観条例に基づき、一定規模を超える建築物の建築行為や開発行為等については、建築確認等の手続きに先立ち、行為の届出が必要になります。
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高槻市 都市創造部 都市づくり推進課
高槻市役所 本館6階
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景観法及び景観条例に基づき、一定規模を超える建築物の建築行為や開発行為等については、建築確認等の手続きに先立ち、行為の届出が必要になります。