医療費控除の対象となる介護保険サービス
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といい、所得金額から一定金額の控除を受けることにより、所得税・市民税の軽減を受けられます。
医療費控除のうち、介護保険サービス利用における自己負担額については、次のような取り扱いとなります。詳細は国税庁ホームページ等でご確認ください。
居宅サービス等利用料領収証(平成28年10月更新)(PDF:47.7KB)
指定介護老人福祉施設等利用料等領収書様式例(PDF:43.4KB)
居宅サービス等利用料領収書(喀痰吸引等用)様式例(PDF:274.1KB)
介護保険サービスの医療費控除適用関係
施設サービス
介護保険サービスの種類 |
医療費控除の適否 |
備 考 |
---|---|---|
指定介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 |
△ |
・介護保険対象自己負担額の1/2 ・食費・居住費自己負担額の1/2 |
介護老人保健施設 |
○ |
・介護保険対象自己負担額 |
介護療養型医療施設 |
○ |
・介護保険対象自己負担額 |
居宅サービス
自己負担額の全額が控除対象となるもの
( 医療系サービス)
介護保険サービスの種類 | 医療費控除の適否 | 備 考 |
---|---|---|
(介護予防)訪問看護 | ○ | ・介護保険対象自己負担額 |
(介護予防)訪問リハビリテーション | ○ | ・介護保険対象自己負担額 |
(介護予防)居宅療養管理指導 | ○ | ・介護保険対象自己負担額 |
(介護予防)通所リハビリテーション | ○ |
・介護保険対象自己負担額 ・食費自己負担額 |
(介護予防)短期入所療養介護 【ショートステイ(老健・療養型)】 |
○ |
・介護保険対象自己負担額 ・食費・滞在費自己負担額 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※一体型事業所で訪問看護を利用する場合 |
○ |
・介護保険対象自己負担額 |
複合型サービス ※医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの。生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。 |
○ |
・介護保険対象自己負担額 |
医療系サービスと併せて利用した場合に対象となるもの
次のサービスは、居宅サービス計画(ケアプラン)に上表の医療系サービスのいずれかがが含まれている場合のみ対象になります。
ただし、医療系サービスを利用していない場合でも、サービス利用にあたって介護福祉士等が喀痰吸引及び経管栄養等を行っている場合は、一部が対象となります。
(医療系サービス以外)
介護保険サービスの種類 |
医療費控除 の適否 |
サービスの内容等 |
---|---|---|
(介護予防)訪問介護 ※生活援助中心型を除く |
△ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
(介護予防)訪問入浴介護 | △ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
(介護予防)通所介護 【デイサービス】 |
△ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) |
(介護予防)短期入所生活介護 【ショートステイ】 |
△ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※連携型事業所の場合及び一体型事業所で訪問看護を利用しない場合 |
△ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
夜間対応型訪問介護 |
△ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
地域密着型通所介護 | △ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 【認知症デイ】 |
△ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
(介護予防) 小規模多機能型居宅介護 |
△ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
複合型サービス ※医療費系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの。生活援助中心型の訪問介護の部分を除く |
△ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く) | △ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く) | △ |
(医療系サービスとあわせて利用する場合) ・介護保険対象自己負担額 |
医療費控除の対象にならないもの
次のサービスは、医療費控除の対象となりません。ただし、サービス利用にあたって介護福祉士等が喀痰吸引及び経管栄養等を行っている場合は、一部が対象となります(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く)。
介護保険サービスの種類 |
医療費控除の適否 |
---|---|
訪問介護(生活援助中心型) |
× |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 【グループホーム】 |
× |
(介護予防)特定施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入所者生活介護 |
× |
複合型サービス ※生活援助中心型の訪問介護の部分 |
× |
(介護予防)福祉用具貸与 | × |
(介護予防)特定福祉用具販売 | × |
(介護予防)住宅改修 | × |
地域支援事業の訪問型サービス (生活援助中心のサービスに限る) |
× |
地域支援事業の通所型サービス (生活援助中心のサービスに限る) |
× |
地域支援事業の生活支援サービス | × |
その他
- 指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
- 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
- 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算します。指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
- 喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについては、平成24年4月サービス利用分から適用。医療費控除の対象となる額は自己負担額の10分の1とされています。
おむつ代に係る費用の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医療費控除の対象となります。
この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。(有料)
2年目以降は
おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険の要介護認定を受けておむつを使用している方が、確定申告で医療費控除を受ける場合に、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつ使用確認書」を使用することができます。(無料)
次の要件を満たしていることが必要です。
- 前年度の確定申告でおむつ代にかかる医療費控除を受けていること。
- 当該年度中に主治医意見書が作成されていること。要介護認定の有効期間が13ヶ月以上の場合、前年度中に主治医意見書が作成されていること。
- 要介護認定にかかる主治医意見書で、寝たきり状態(障害高齢者の日常生活自立度B・Cランク)にあること及び尿失禁の可能性が確認できること。
-
高槻市 健康福祉部 長寿介護課
高槻市役所 本館1階 7・8番窓口
電話番号:072-674-7166
ファクス番号:072-674-7183
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