高額の治療を長期間続ける必要があるとき
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働省が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は、医療機関ごとに10,000円までとなります。
75歳になって後期高齢者医療制度に加入した月の特例について
月の途中で75歳となられる方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担額は、5,000円までとなります。
厚生労働省が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障がいの一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
注釈:適用を受けるには、「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、高槻市の窓口で受領証の交付申請をしてください。
特定疾病療養受領証の交付申請に必要なもの
・ 被保険者証
・ 疾病の確認できるもの(医師の意見書や、慢性腎不全にかかる更生医療券、75歳到達前の保険者発行の「特定疾病療養受領証」など)
・ 印鑑
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高槻市 健康福祉部 国民健康保険課 医療助成チーム
高槻市役所 本館1階 12番窓口
電話番号:072-674-7178
ファクス番号:072-674-7779
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