高額医療・高額介護合算制度とは(内容)
医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など)や介護保険は、その保険の制度を利用して支払った自己負担額が高額になったとき、それぞれ月ごとに、所得により定められた限度額以上の金額を高額療養費・高額介護サービス費として、申請により受け取ることができます。
これにより、同じ保険で同じ月の間は、一定額以上の医療費・介護サービス費の負担をすることは基本的にありません。
ところが、これらは保険ごと、月ごとですので、医療保険と介護保険の両方の自己負担額(1割負担、又は3割負担)を1年間合算した金額が、著しく高額になる場合がありました。
そのため、1年間の自己負担額を合計した金額が一定の上限額を超えた額を申請により「高額医療・高額介護合算療養費(サービス費)」として支給される制度ができました。
国民健康保険の高額療養費は国民健康保険から、後期高齢者医療制度の高額療養費は後期高齢者医療制度から、介護保険制度の高額介護サービス費は介護保険から支給されます。
それぞれの支給内容については各担当課にご確認ください。
高額医療・高額介護合算制度は、1年間(計算期間:8月1日~翌年7月31日、平成26年度経過措置有り)の医療保険・介護保険の自己負担額合計が一定額(基準額)を超えたとき、その超えた額を支給する制度です。
基準額は、計算期間の末日(基準日:7月31日、死亡した場合は死亡日)に加入する医療保険の所得区分により決まります。
申請は、下記にすべて該当したときにできます。
- 基準日現在の世帯に計算期間中、医療保険・介護保険の双方に自己負担額があること。
- 医療保険・介護保険の自己負担額(1割負担、又は3割負担)の合計が基準額を超えていること。
- (自己負担額合計-基準額)が、500円を超えていること。
注釈:「基準日」「計算期間」「基準額」などの詳細は、下記の支給額の計算はをご覧ください。
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高槻市 健康福祉部 国民健康保険課
高槻市役所 本館1階 9・10・11・12番窓口
電話番号:072-674-7072
ファクス番号:072-674-7779
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