道路交通法の一部改正について(平成25年12月1日付)
自転車利用者対策
自転車が道路右側の路側帯を通行することは禁止となります
自転車などの軽車両が路側帯を通行するときは、道路の左側にある路側帯しか通行できなくなります。違反すると3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
※路側帯とは、歩道のない道路の端を線で車道と分離した帯状の道のことです。
なお、自転車が通行できる路側帯は、白の実線1本で示されたものと、白の実線と破線で示された路側帯です。
ブレーキ不良自転車に対する指導を強化します
- 警察官は、所定の安全基準を満たしているブレーキ(制動装置)を備えていないと認められる自転車を停止させ、その自転車のブレーキについて検査することができます。
- ブレーキの整備不良やブレーキ自体がないことが確認された場合、警察官は、その自転車の運転者に対し、ブレーキの整備などの応急措置をとることや運転の停止を命じることができます。
警察官による停止や命令に従わなかったり、検査を拒否・妨害すると5万円以下の罰金が科せられます。
無免許運転者対策
無免許運転、免許証の不正取得などの罰則が強化され、無免許運転を助長する車の提供、同乗の罰則が新設されます。
無免許運転をすると・・・
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
無免許運転をするおそれがある者に自動車、原付を提供すると・・・
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転者が無免許であることを知りながら、自動車、原付に乗せてくれるよう運転者に要求、依頼をして同乗すると・・・
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自動車の使用者等が無免許運転を命じたり、容認すると・・・
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転免許証を不正に取得すると・・・
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
今回の道路交通法の改正についてのお問い合わせは、高槻警察署(072-672-1234)まで。 |
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高槻市 都市創造部 管理課
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電話番号:072-674-7532
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