長期優良住宅の概要・手続きについて
長期優良住宅の概要
住宅を長期にわたり良好な状態で使用するため、構造及び設備について措置が講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細は次のリンク等をご覧ください。
※居住環境基準により認定を受けられない場合がありますので、事前にご確認ください。
長期優良住宅について(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)
住んでよかった長期優良住宅(大阪府協議会版 パンフレット)(PDF:4.2MB)
認定制度概要パンフレット(新築版/増築・改築版) (一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)
高槻市における長期優良住宅の認定手続
標準的な申請手続は、住宅性能評価機関において長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に、高槻市へ申請する手続となります。
※平成28年4月1日より、既存住宅を長期使用構造等とする増改築、リフォームを行い長期優良化した場合の認定申請が可能となりました。
※平成27年4月1日より、設計住宅性能評価書を活用した申請が可能となりました。事前審査を受けて申請する場合と申請手数料が異なりますので、ご注意ください。
住宅性能評価機関による事前審査
長期優良住宅の事前審査を行っている審査機関については、「長期優良住宅認定に係る技術的審査を行う機関リスト」をご確認ください。
- 一覧表の業務区域で、日本全国または大阪府を区域とされている審査機関にて審査が可能です。
- 一部、審査を行っていない構造、規模等がある場合があります。詳細は各機関にお問い合わせください。
- 評価協会(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)では、長期優良住宅の事前審査に関して「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規定・技術的審査の手引き」を策定し、会員機関による長期優良住宅の事前審査業務に関する行動基準を定めています。
一般財団法人 住宅性能評価・表示協会(長期優良住宅認定に係る技術的審査を行う機関リスト)
認定後の各種変更等について
長期優良住宅の認定を受けた後、計画等に変更がある場合は変更申請または変更届を提出してください。
建物の計画に変更がある場合
- 法第8条に基づく変更申請
- 軽微な変更届(認定基準に適合することが明らかな変更等)
認定事項(認定計画実施者の住所氏名、住宅の位置(地番))に変更がある場合
- 認定事項変更届
譲受人が決定した場合(法5条3項に基づく申請をしたもの)
- 法第9条に基づく変更申請
地位の承継がなされた場合(相続、売買等)
- 法第10条に基づく承認申請
提出書類については、下記のページをご確認ください。
高槻市の標準処理期間
長期優良住宅建築等計画の認定申請に対する高槻市の審査の標準処理期間は、次のとおりです。
- 建築基準法第6条第1項第4号の規模の住宅で、住宅性能評価機関の適合証があるもの:7日
- 共同住宅等で、住宅性能評価機関の適合証があるもの:14日
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
長期優良住宅法に基づく申請等に対する審査の標準処理期間について(PDF:43.1KB)
工事完了後の手続きについて
認定を受けられた住宅の工事完了後、「認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築工事が完了した旨の報告書」を提出してください。
提出書類については、下記のページをご確認ください。
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(建築後の維持保全等)
- 認定を受けられた方は、認定計画に基づいてメンテナンスを行い、住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
- 認定を受けた住宅をリフォームする場合や相続、売買をする場合には、手続きが必要です。
- 認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、報告を求めることがあります。その際は、メンテナンスの状況等について、報告を行ってください。
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(PDF:126.6KB)
住んでよかった長期優良住宅(大阪府協議会版 パンフレット)(PDF:4.2MB)
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高槻市 都市創造部 住宅課
高槻市役所 本館5階
電話番号:072-674-7525
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※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。
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