長期優良住宅の認定基準
事前審査項目
住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目
- 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
- 耐震性(地震に対する安全性の確保)
- 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
- 可変性(維持保全を容易にするための措置)
- バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
- 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
- 住戸面積(住宅の規模)
- 維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)
高槻市による審査
- 居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)
高槻市の認定基準
性能項目等 |
認定基準 |
---|---|
・劣化対策 ・耐震性 ・維持管理・更新の容易性 ・可変性 ・バリアフリー性 ・省エネルギー性 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) |
・居住環境 |
以下のいずれかに該当する場合は、居住環境基準の取扱をご確認ください。 1.都市計画施設等の区域内に立地する場合 2.地区整備計画が定められた区域内に立地する場合 3.景観計画の区域内に立地する場合 4.「開発事業の手続等に関する条例」に該当する場合 ※注意 |
・住戸面積 |
戸建住宅:75平方メートル以上 |
・維持保全計画 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(PDF:299.4KB)
高槻市における居住環境基準の取扱
長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準は、高槻市が直接審査します。
認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。
注意
- 居住環境基準には、認定できない区域(原則下記の1.の区域)があります。
認定できない区域内では、他の認定基準を満たしていても認定できないため、十分にご注意ください。 - 下記の基準は高槻市の基準であり、他の所管行政庁の基準は異なりますので、ご注意ください。
1.都市計画施設等の区域内に立地する場合
建築をしようとする住宅が以下の区域の内に立地するものは、原則認定できません。
敷地の一部が区域内である場合も含みます。
ただし、建築をしようとする住宅が、これらの区域の設定の目的を達成するものであること等により、長期にわたる立地が想定されることが各法の許可等により判明している場合は、認定が可能となる場合があります。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
注意
都市計画施設等の区域において、住宅を建設する際に許可等が必要になる場合があります。
申請予定の建築物が上記区域に該当するかは、都市づくり推進課へお問い合せください。
参考
高槻市のホームページにて都市計画情報の検索を掲載しておりますので、ご活用ください。(リンクは下部「わが街高槻ガイド」をご覧ください。)
ただし、必ずしも最新の情報ではありませんので、ご注意ください。
2.地区整備計画が定められた区域内に立地する場合
建築をしようとする住宅が、都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画が定められた区域の内に立地するものは、当該地区整備計画に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、用途又は建築設備に関する基準に限る。)に適合することが必要となります。
同法により届出手続が義務化されているため、その届出手続に関する資料(適合書、届出書の写し等)を提出してください。(認定審査では、届出手続が完了し、かつ、勧告等の措置を受けていないかどうかにより、適合の判断を行います。)
本市の地区計画
下記リンク先をご確認ください。
注意
届出の詳細は、都市づくり推進課にお問い合せください。
3.景観計画の区域内に立地する場合
建築をしようとする住宅が景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域の内に立地するもの(高槻市景観条例第16条第1号に規定する行為に係る建築物を除く。)は、当該景観計画に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、用途又は建築設備に関する基準に限る。)に適合する必要があります。
同法により届出手続が義務化されているため、その手続に関する資料(適合証、届出証の写し等)を提出してください。(認定審査では、届出手続が完了し、かつ、勧告等の措置を受けていないかどうかにより、適合の判断を行います。)
注意
高槻市景観条例の施行に伴い、平成21年10月1日から高槻市における景観計画区域は市内全域になりました。
(届出の詳細は、都市づくり推進課にお問い合せください。)
4.「開発事業の手続等に関する条例」に該当する場合
建築をしようとする住宅又はその敷地が本市「開発事業の手続等に関する条例」第5条第1項各号に掲げる開発事業のいずれかを伴うものは、同条例第7条第2項に規定する覚書を締結していることが必要となります。
申請の際は、覚書を締結していることが確認できる書類(覚書、開発許可通知書、開発行為に関する工事の検査済証の写し等)を提出してください。
また、市街化調整区域に建築される場合で、第5条第1項各号に掲げる開発事業に該当しないものについては、それを確認するため、事前協議書を提出してください。
◇上記1~3の最新の情報は都市づくり推進課で、4については審査指導課でそれぞれ確認できますので、建築確認の事前審査等と併せてご確認ください。
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高槻市 都市創造部 住宅課
高槻市役所 本館5階
電話番号:072-674-7525
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。
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