若者を狙う悪質商法、気をつけて!!
近年、高槻市では20歳未満の方の相談が多く寄せられており、 中学高校生からの相談が増えています。
中には保護者を通して小中学生のトラブル相談もあります。
若年層のトラブルは、家族や回りの大人に相談できずに、深刻化することもあります。
小学校~高校生に多いトラブル
低年齢でも携帯電話やパソコンを利用するようになり、それに伴う被害も増えています。
- 送られてきたメールを開いてアクセスすると、アダルトサイトに入ってしまい→登録
- 好奇心からアダルトサイトを検索していると→登録
- キャラクターの待ち受け画面や着メロ、ゲームの攻略法のホームページの広告から、アダルトサイトに入ってしまい→登録
自動的に登録となり、請求画面が出たり、メールで請求が来る。
<対策>
- 不審なメールやサイトは開かないように、子どもに注意しておきましょう。
- 携帯電話やパソコンの利用制限サービスや、有害情報をブロックするサービスを受ける方法もあります。
若者に多いトラブル
1 インターネット取引
家に居ながらにして、商品やサービスを購入することができ、とても便利ですが、相手の顔が見えないため、信用できる相手かどうかわからない面もあります。
特にオークションはあくまでも個人売買になり、自己責任が求められます。
大手のオークション業者では、補償制度を設けていることもありますので、事前に確認しておきましょう。
インターネット取引はクーリング・オフの対象外ですから、注意が必要です。
2 キャッチセールス
街で呼び止められ化粧や肌のアンケートに答えたあと、近くの事務所や喫茶店に連れて行かれ、言葉巧みにエステティックや化粧品、健康食品などの高額な契約をさせられてしまう商法です。(クーリング・オフ期間 8日間)
3 デート商法
電話や出会い系サイトなどで接触し、好意があるような思わせぶりな態度をされ、親しくなったところで高額なアクセサリーなどを勧められて契約し、その後その人とは連絡がとれなくなってしまう商法です。(クーリング・オフ期間 8日間)
4 マルチ商法
知人の誘いで商品を勧められ組織に入り、さらに別の知人にもこの商品を勧めて買わせる。
会員になればマージンが入ると言われその気になるが簡単にはいかず、多額の借金を抱えたり、人間関係を壊すこともある商法です。
特に大学生の間で流行(はや)っていて、サークルや先輩後輩の関係を利用することが多いようです。(クーリング・オフ期間 20日間)
契約後1年以内に解約する場合は、解約時から過去90日以内に買った未使用の商品は返品可能です。
未成年者(20歳未満)の取消
契約者が未成年者の場合、原則として親権者の同意が必要です。同意なしでの契約は、取り消すことができる場合もあります。
被害にあわないための5ヶ条
- いらない時には「いりません」とはっきりと断りましょう。
- その場ですぐ契約せず、よく確かめて家族友人など信頼できる人に相談を
- 個人情報(住所、氏名、電話番号、学校・職場名、口座など)を容易に提供しないように
- 納得できない請求の支払いは慎重に
- おかしいと思ったら、消費生活センターに相談を
クーリングオフ制度とは?
訪問販売など、消費者がゆっくり考える時間を与えられずに申し込みや契約をした場合に、一定期間であれば一方的に無条件で契約を解除できる制度です。
注意: クーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは消費生活センターまでお問い合わせください。
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高槻市 市民生活環境部 市民生活相談課 消費生活センター
住所:高槻市紺屋町1-2(クロスパル高槻2階) 地図
電話番号:072-682-0999
ファクス番号:072-683-5616
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