覚えてください!クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、「頭を冷やす」という意味です。
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引で契約(申込み)をした場合、「特定商取引に関する法律」により、一部除外のものを除き、原則すべての商品・役務(注釈:権利については、政令で指定されたもののみ対象)について、契約日を含めて8日間以内(マルチ商法、内職商法、モニター商法では、20日以内)なら無条件で解約(申込みの撤回)ができる制度です。
クーリング・オフの期間内に本当に必要な商品やサービスか、じっくりと考えましょう。
クーリング・オフの効果
クーリング・オフをすると、その契約ははじめからなかったことになります。
従って、
- 支払った代金は全額返金され、違約金なども請求されません。
- 商品などを受け取っている場合には、送料は販売会社の負担で引き取ってもらえます。
- 工事などの役務契約で既に役務の提供がなされたために、施行前の状態と変わってしまっている場合などは、無料でもとの状態に戻してもらえます。
クーリング・オフができない主なもの
訪問販売で契約した次のような場合
- 乗用自動車の場合
- 葬儀等の場合
- 化粧品、健康食品等いわゆる消耗品などで、使用又は一部を消費した場合
- 現金取引で3,000円に満たない場合
通信販売による購入
注釈:ただし、クーリングオフはできませんが、特定商取引法の改正により、通信販売は返品の可否・条件が広告に表示されていない場合は、商品受取後8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)することが可能となりました(平成21年12月1日より)。
自分の意志で店に出向いて契約した場合
注釈:ただし、「特定継続的役務」といわれる一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供する「エステティックサロン」・「語学教室」・「家庭教師派遣」・「学習塾」・「パソコン教室」・「結婚相手紹介サービス」の6業種については、店舗で契約してもクーリング・オフができ、また、中途解約も可能です。この場合、政令で事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限が定められています。詳しくは経済産業省「消費生活安心ガイド」の特定継続的役務提供の中途解約をご覧ください。
経済産業省「消費生活安心ガイド」の特定継続的役務提供の中途解約
クーリング・オフが可能な特定継続的役務
いわゆるエステティックサロン
1月を超えるもの
5万円を超えるもの
いわゆる語学教室
2月を超えるもの
5万円を超えるもの
いわゆる家庭教師(注釈:1)
2月を超えるもの
5万円を超えるもの
いわゆる学習塾(注釈:1)
2月を超えるもの
5万円を超えるもの
いわゆるパソコン教室
2月を超えるもの
5万円を超えるもの
いわゆる結婚相手紹介サービス
2月を超えるもの
5万円を超えるもの
注釈:1 「家庭教師」および「学習塾」には、小学校または幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります)。
クーリング・オフの方法
- 契約書を受領した日を含めて8日間以内に
- その契約を解除(申込みを撤回)したい旨を書面に書いて
- 郵便局の窓口から簡易書留か特定記録郵便で販売会社に出します
注釈:はがきは両面コピーをとっておき、郵便局の証明とともに大切に保管しておきましょう。
注釈:クレジット契約を結んでいるときには、販売会社とクレジット会社の両方に出しておきましょう。
はがきに書いて簡易書留にする場合
クーリング・オフ期間を過ぎてしまうと…
原則として販売会社と合意しなければ契約解除ができなくなり、その時は解約損料などを請求されます。
クーリング・オフ回避に注意
「もう使ってしまったので」「あなた用にすでに発注したから」などといってクーリング・オフはできませんといわれても、特定商取引法(旧称:訪問販売法)で消耗品に指定されていないもの(ふとん・なべなど)は使ってしまってもクーリング・オフができます。
解約するために販売会社へ電話をすると、契約を続けるように説得されたり、営業所に呼び出されるなどしているうちに、クーリング・オフ期間が過ぎてしまうことがあります。
このような場合はクーリングオフを申し出たという証拠を残すために、必ず業者に書面でクーリング・オフ通知を出しておきましょう。
特定商取引法改正施行によるクーリング・オフ期間の延長について
平成16年11月11日の特定商取引法の改正施行により、
- 訪問販売、
- 電話勧誘販売、
- 特定継続的役務提供、
- 連鎖販売取引(マルチ商法)、
- 業務提供誘引販売取引(内職商法)
については、事業者のクーリング・オフ妨害があった場合、クーリング・オフ期間の延長ができるようになりました。
これまでは事業者のウソなどによりクーリング・オフを妨害された場合でも、法律で所定の期間(8日または20日)を過ぎれば、消費者はクーリング・オフができなくなってしまう状況にありました。
事業者がクーリング・オフを妨害するためウソをついたり脅したりしたことで、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合には、その消費者は法律で所定の期間(8日又は20日)を経過しても、いつでもクーリング・オフできることになりました。
ただし、この事業者が、クーリング・オフを行わなかった当該消費者に対して「クーリング・オフ」できる旨の書面を交付するとともに、「法律で所定の期間(8日又は20日)を経過するまではクーリング・オフできる」こと等を消費者に説明した場合は、その時点から改めてクーリング・オフの期限が設定されます。
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高槻市 市民生活環境部 市民生活相談課 消費生活センター
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ファクス番号:072-683-5616
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