児童手当の支給額について
手当の月額について
児童手当には所得制限が設けられています。所得制限限度額以上の場合は、年齢に関わらず一人当たり月額5,000円の支給になります。支給金額、所得制限限度額表は下記のとおりです。
0歳から3歳未満
(一律)15,000円
3歳から小学校修了前
- (第1・2子)10,000円
- (第3子以降)15,000円
中学生
(一律)10,000円
所得制限限度額以上の方
(一律)5,000円
注意書き
満18歳以後の最初の3月31日までの子どもがカウントされます。
例えば、19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している場合
10歳の子どもが第2子(支給月額10,000円)、5歳の子どもが第3子(支給月額15,000円)と算定します。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | ||
0人 | 630 | ||
1人 | 668 | ||
2人 | 706 | ||
3人 | 744 | ||
4人 | 782 | ||
5人 | 820 |
※社会保険料控除8万円を含む。
※6人以上は1人につき38万円の加算。
※扶養親族等の数は住民税での扶養人数になります。
児童手当の寄附について
児童手当を高槻市の子育て支援のための事業に活用して欲しいという方は、手当の全部又は一部の支給を受けずに高槻市に寄附していただくことができます。ご関心がある方は、子ども育成課(電話:674-7174)にお問い合わせください。
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高槻市 子ども未来部 子ども育成課
高槻市役所 総合センター 7階
電話番号:072-674-7174
ファクス番号:072-675-8648
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。