軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。(所有権留保付売買(ローン購入)にかかる車両については、当該車両の買主が所有者とみなされます。)盗難や廃棄等により、課税客体がなくなった場合も、廃車手続きがお済みでなければ課税されます。
また、自動車税と異なり、月割課税制度はありません。4月2日以降に廃車または名義変更をされても、その年度分の税金は納めていただくことになります。
軽自動車などの所有者となった日または、申告事項の変更事由が生じた日から15日以内。軽自動車などの所有者でなくなった日から30日以内。
5月1日~31日
注意:納期の末日が土曜日、休日等にあたる場合は翌日が期限となります。
軽自動車等を廃車、譲渡、住所変更等されたときは、下記各関係先へ申告し、各手続きをしてください。また手続きを他の人に依頼した場合には、手続きが完了しているかどうか、必ず確認するようにしてください。
近畿運輸局 大阪運輸支局
所在地:寝屋川市高宮栄町12番1号
電話番号:050-5540-2058
軽自動車検査協会大阪主管事務所 高槻支所
所在地:高槻市大塚町4丁目20番1号
電話番号:050-3816-1841
平成31年度(令和元年度)税制改正(法人市民税・軽自動車税)のお知らせ
税制改正により、平成27年4月1日及び平成28年4月1日以降に税率が変更となりました。詳しくは上の『平成26年度税制改正(法人市民税・軽自動車税)のお知らせ』及び、『平成27年度税制改正(法人市民税・軽自動車税)のお知らせ』でご確認ください。
ミニカーとは、3輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるものをいいます。
6,000円
軽自動車(3輪・4輪)は主に、初めて道路運送車両法による車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)により税率が異なります。いつ車両番号の指定を受けたのかについては、お手元の自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄をご確認ください。
車種区分 |
(1) 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法による車両番号の指定を受けた車両(旧税率) |
(2) 平成27年4月1日以降に初めて道路運送車両法による車両番号の指定を受けた車両(新税率) |
(1)、(2)のうち、 初めて道路運送車両法による車両番号の指定を受けた月から13年を超えた車両(重課税率) |
---|---|---|---|
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
4輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の車両及び被けん引車は重課税率適用外です。
お手元の自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄が平成27年3月以前であれば旧税率、平成27年4月以降であれば新税率となります。
重課税率が令和2年度に適用されるのは、「初度検査年月」欄が平成19年3月以前のものになります。
上の表の(2)新税率の対象車両のうち、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規取得した一定の環境性能を有する電気自動車や燃費基準達成車など(新車に限る)については、取得の翌年度(令和2年度)に限り、税率が軽減されます。車両の燃費基準達成度は、自動車検査証(車検証)の備考欄などでご確認ください。
軽減の程度 | 概ね25%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね75%軽減 |
車種区分 |
(乗用)令和2年度 (平成32年度)燃費基準+10%達成車 (貨物)平成27年度 燃費基準+15%達成車 |
(乗用)令和2年度 (平成32年度)燃費基準+30%達成車 (貨物)平成27年度 燃費基準+35%達成車 |
電気自動車 天然ガス自動車 |
3輪 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
4輪乗用 自家用 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 |
4輪乗用 営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
4輪貨物 自家用 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |
4輪貨物 営業用 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
ガソリン車及びハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車「★★★★表示」に限ります。
電気自動車及び天然ガス自動車は、いずれも平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値から窒素酸化物10%低減車に限ります。
ここでいう新規取得した新車とは、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄が、平成31年4月から令和2年3月までのものになります。
高槻市では、一定の要件に該当する障がい者等の方のために、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。減免の対象となる可能性のある方の例は次のとおりです。
市が規則で定める障害の区分と等級により、減免の対象となる方は限られています。また、1人の障がいのある方について、減免を受けられる車両は1台(二輪車、普通自動車を含む)に限ります。
減免を受けようとする場合は、納期限までに減免申請書を提出する必要があります。減免の対象要件や手続き等については、障害者手帳、車検証、印鑑、運転免許証などが必要となります。お早めに税制課までお問い合わせください。
(ご注意)
軽自動車税の環境性能割に関する減免については、軽自動車検査協会 大阪主管事務所 高槻支所内 軽自動車税環境性能割担当(電話番号:072-604-2772)へお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)の障がい者減免のご案内(PDF:217KB)
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