原則として65歳になったときから受けられます。
つぎの1~7の期間を合計して、原則10年以上の期間が必要です。
年額:779,300円(満額)
なお、保険料の未納や免除などがあるときは、その期間により減額されます。
なお、付加保険料を納めたかたは、上記の額に「200円×付加保険料納付月数」が加算されます。
老齢基礎年金は原則として65歳からですが、希望すれば60歳から受給できます。ただし一定の率で減額されることになります。(繰上げ請求)
66歳を過ぎてから受給すると一定の率で増額されることとなります。(繰下げ請求)
国民年金加入中などに初診日がある病気やケガが原因で障がいの状態になったときに受けられます。
注:障がい認定日・・・病気やケガにより、初めて診療を受けた日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月を経過することなく症状が固定したときは、その日のことをいいます。
障がい基礎年金の受給権を得た当時、受給権者によって生計を維持されている子(18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子)があるときには、次の額が加算されます。
国民年金の任意加入となっていた時期に加入していなかったことにより、障がい基礎年金を受給することができない障がい者の方を対象とした制度です。
詳しくは関連リンクより「特別障害給付金制度について(日本年金機構ホームページ)」をご覧ください。
被保険者または受給資格を満たした人などが亡くなったとき、「子のある妻」や「子のある夫」や「子」が受けられます。
つぎの1~3のいずれかに該当すれば受けることができます。
子とは・・・18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子か20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子をいいます。
第1号被保険者としての保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなった場合、婚姻関係が10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができます。 ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
第1号被保険者として保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
注)付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
注)4分の3免除期間については、月数の4分の1の期間となります。
注)半額免除期間については、月数の2分の1の期間となります。
注)4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
注)詳しくは、吹田年金事務所までご確認ください。
吹田年金事務所 吹田市片山町2-1-18
(電話 06-6821-2401)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。