平成30年4月1日に高槻市水道事業条例施行規程の一部改正し、加入金の算定方法を以下のとおり変更します。なお、平成30年4月1日給水装置工事申込分より適用されます。
つきましては、給水装置工事の申込みにかかる見積もり、契約等についてはご注意いただきますようお願いいたします。
高槻市水道事業条例施行規程の一部改正に伴う加入金算定方法の変更について(PDF:419.3KB)
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