令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の合計税率が8%から10%に改定されます。これに伴い、10月1日以降の水道料金には新しい税率(10%)を適用します。下水道使用料及び公設浄化槽使用料(以下、下水道使用料等という。)も同様の適用となります。
なお、消費税等を除く基本料金と従量料金については変更ありません。
令和元年10月1日
9月30日以前からのご使用分について、10月1日以降の最初の定例検針日までの水道料金及び下水道使用料等は、旧税率の8%が適用されます。