「道路の占用」とは、道路に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することをいいます。
例えば…
高槻市道上でこのような行為をしようとするときには、道路管理者(高槻市長)の許可が必要です(道路法第32条)。
高槻市道(道路法認定道路)については、下記の「高槻市道路認定図の閲覧について」をご覧下さい。
道路の占用は、道路の構造・交通に支障を及ぼす恐れがあるため、占用できる物件は道路法により規定されています。
電柱 水道管 工事用仮囲い・仮設足場 等
自動販売機 置き看板 商品陳列のための棚立て看板 のぼり旗 等
(道路の交通、特に歩行者の通行を妨げるような物件や特定者の営利目的のための占用は不可)
上記物件のなかで、「道路法」に定めるそれぞれの物件の許可基準に適合し、かつ、やむをえないと認められる場合に限り、許可を出すことができます。
工事用施設(足場・仮囲い等)
1 市役所に申請書を提出する。
2 (一週間後)市役所で警察協議書を受取る。
3 警察協議書を警察署に持参し、道路使用許可の申請をする。
4 (一週間後)警察署で道路使用許可書を受取る。
5 道路使用許可書を市役所に持参し、許可書を受取る。
・道路法32条申請書(2部)
市道の道路管理権に基づく市の許可を得るために必要な書類です。
・道路使用許可申請書(2部)
警察署の道路使用許可を取るために必要な書類です。(道路交通法が適用されない道路で工事を行う場合は不要です。)
次の大阪府警のホームページをご覧下さい。
工事用仮設足場等の設置については次のPDFファイルをダウンロードして下さい。
道路を占用する場合には、道路管理者に対して占用料を納めなければなりません(道路法第39条)。
占用料の額は、占用する物件や数量によって異なります(高槻市道路占用料徴収条例別表)。
(減免制度と減免申請の方法)
占用料は、高槻市道路占用料徴収条例施行規則の規定により、減免の申請があったときに減免することができます。減免を受けようとする場合、減免申請書を提出しなければなりません(高槻市道路占用料徴収条例施行規則第2条第1項)。
法人が道路の占用許可又は施行承認を申請する場合には、その調査手数料として申請1件あたり1,000円を納めていただきます(高槻市手数料条例第2条)。
道路占用許可は、許可日より5年を超えない期間を許可期間としています。許可期間が満了する場合については、満了日前に市から継続申請の御案内を送付いたします。許可を受けた当初から住所等が変更になっている場合は、御連絡をお願いします。
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