高槻市は、全国的に見ても自転車利用率が高いまちです。そのため、本市の全体の交通事故に占める自転車関連事故の割合が約30%と、全国の約20%という割合と比較しても非常に高い割合となっています。そこで、歩行者・自転車利用者・クルマの運転者など誰もが安全で快適に通行できる環境をつくり、自転車の安全利用を推進するために『高槻市自転車安全利用条例』を平成27年10月1日から施行しました。
そこで、自転車条例に基づき、自転車利用者を始めとする全ての道路利用者が安全で快適に通行できる環境の実現に向け、企業、団体等と市とが高槻市自転車の安全利用に関する事業等連携協定を締結し、相互に連携及び協力を行うことで、自転車条例の周知に加え、自転車利用に関する損害保険及び共済の加入促進や交通安全教育等の充実を図り、自転車の安全利用を推進することを目的に、ご協力いただける企業・団体を募集します。
協定締結の対象となる企業等は、市の事業等との連携・協働により本市の自転車の安全利用の推進に主体的に取り組む意思を有する企業等であり、次に掲げる全ての要件を満たすものとします。
(1)大阪府内に営業所、事業所又は事務所を有し、自転車の安全利用等の推進に積極的に取り組む企業等であり、その取組が他の模範となるものであること。
(2)高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者と一切の関与が無いと認められる企業等であること。
(3)その他、企業等の提案する取組により、市民の自転車の安全利用等の推進に大きな効果が期待できる企業等であること。
現在、協定締結している企業は以下のとおりです。(令和2年4月1日時点)
締結企業等名称 | 締結日 | 取組内容等 | 企業等のホームページ |
---|---|---|---|
大阪市民共済 生活協同組合 |
平成28年 10月6日 |
1.市と連携した自転車安全利用講習会の開催 2.自転車に係る保険相談会の開催 |
http://www.osaka-shiminkyosai.or.jp/ |
株式会社 高槻駅前 ハーバー |
平成29年 6月1日 |
放置自転車対策に関すること |
― |
株式会社 ジェイコム ウエスト 高槻局 |
平成29年 10月25日 |
1.自転車保険の普及・啓発に関すること 2.イベントやメディア等を活用した自転車安全利用啓発に関すること |
http://www.jcom.co.jp/ |
東京海上日動 火災保険 株式会社 大阪北支店 |
平成30年 4月1日 |
1.自転車条例の周知に関すること 2.自転車保険の普及・啓発に関すること 3.交通安全教育の充実に関すること |
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/ |
協定を締結した企業等は、協定書に基づき、次に掲げる取組を行うものとします。
(1)自転車条例の周知に関すること。
(2)自転車保険の普及・啓発に関すること。
(3)交通安全教育の充実に関すること。
(4)放置自転車に関すること。
(5)その他、自転車の安全利用の推進に資する取組に関すること。
※協定を締結した企業等は、5月末日までに、上記の取組み状況を報告していただきます。
取組内容については、ご提出いただく計画書等に基づき、双方合意の上、決定されます。
取組事項 | 取組内容の一例 |
---|---|
自転車条例の周知に関すること。 | 条例の内容を掲載したチラシやポスター等の作成 |
「自転車安全利用の日」における街頭指導への 参加 |
|
交通安全イベントの開催 | |
事業で使用するクルマに条例内容をラッピング | |
自転車保険の普及・啓発に関すること。 | 保険に関する交通安全教室の実施(協力を含む) |
保険の普及・啓発に関するチラシ・ポスター等の作成 | |
交通安全教育の充実に関すること。 | 民間企業独自の交通安全教室の実施 |
交通安全に関する教材や動画等の作成 | |
啓発品の提供 | |
放置自転車対策に関すること。 | 放置自転車を啓発するチラシやポスター等の作成 |
駐輪環境の整備(ラック・駐輪場など) | |
その他、自転車の安全利用の 推進に資する取組に関すること。 |
ヘルメット等の自転車用品の割引 |
企業・団体等の負担による自転車の安全利用の推進に関する印刷物等の作成 |
◆平成28年度取組紹介
【平成28年度】大阪市民共済生活協同組合(PDF:134.8KB)
◆平成29年度取組紹介
【平成29年度】大阪市民共済生活協同組合(PDF:337.3KB)
【平成29年度】株式会社高槻駅前ハーバー(PDF:83KB)
【平成29年度】株式会社ジェイコムウエスト高槻局(PDF:665.1KB)
◆平成30年度取組紹介
【平成30年度】大阪市民共済生活協同組合(PDF:241KB)
【平成30年度】株式会社高槻駅前ハーバー(PDF:186.7KB)
【平成30年度】株式会社ジェイコムウエスト高槻局(PDF:437.9KB)
【平成30年度】東京海上日動火災保険株式会社(PDF:233.4KB)
◆令和元年度(平成31年度)取組紹介
【令和元年度】大阪市民共済生活協同組合(PDF:129.8KB)
【令和元年度】株式会社高槻駅前ハーバー(PDF:188KB)
【令和元年度】株式会社ジェイコムウエスト高槻局(PDF:661.3KB)
【令和元年度】東京海上日動火災保険株式会社(PDF:171KB)
市は、協定企業等に対し、次に掲げる支援を行うものとします。
(1)取組に必要な情報提供を行う。
(2)市のホームページ等に協定企業等の名称や取組内容等を掲載し、市民に広報する。
(3)その他、協定企業等の行う取組が促進されるよう必要な支援を行う。
(1)協定の締結を希望する企業等は、市に、高槻市自転車の安全利用に関する事業等連携協定申請書(様式1)及びそれに係る添付書類、並びに誓約書(様式2)及び別紙役員等名簿を提出するものとします。申請に当たっては、事前に下記の交通安全啓発・施設チームまでご相談ください。
(2)市は、申請書の提出があったときは、書類審査等を行い、全ての要件を満たしていると認める場合には、高槻市自転車の安全利用に関する事業等連携協定書(様式3)を締結します。
(3)協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度の末日までとします。ただし、本協定の有効期間満了日の3か月前までに、市と企業・団体等のいずれからも書面をもって改廃の申入れがないときは、更に1年間更新するものとし、その後も同様とします。
高槻市 都市創造部 管理課 交通安全啓発・施設チーム
住所:高槻市桃園町2番1号
電話番号:072-674-7592
(様式1)高槻市自転車の安全利用に関する事業等連携協定申請書(WORD:34KB)
(様式3)高槻市自転車の安全利用に関する事業等連携協定書(WORD:50KB)
(様式4)高槻市自転車の安全利用に関する事業等連携協定に関する報告書(WORD:34.5KB)
高槻市自転車の安全利用に関する事業等連携協定実施要綱(WORD:38.5KB)
「高槻市自転車安全利用条例」が一部改正されました(平成28年7月1日施行)
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