全国的にも少子高齢化と人口減少の傾向が進む現在、高槻市もその例外ではありません。そのため市では、定住人口の増加を重要課題として市政運営に取り組んでおります。
令和2年度も、親・子・孫からなる3世代の同居・近居を支援する「3世代ファミリー定住支援事業」として、子育て世帯が市外から市内に転入した場合を対象に「住宅取得補助金制度」と「リフォーム補助金制度」を実施します。
この制度は市外に住んでいる子育て世帯と市内に住んでいる親世帯が、新たに同居または近居(市内に住む)をするための住宅の購入・リフォーム費用の一部を助成するものです。
詳細については下記リンク先を参照してください。
令和2年度 3世代ファミリー定住支援補助金パンフレット(PDF:405.1KB)
【アンケート】三世代ファミリー定住支援補助金(PDF:304.7KB)
令和2年度 高槻市三世代ファミリー定住支援補助金交付要綱(PDF:270KB)
令和2年6月1日(月曜日)~令和3年3月24日(水曜日)
申請書と必要書類を住宅課に提出(郵送可)
申請書と必要書類は申請期間内必着
申請書は、このページのほか、令和2年5月1日(金曜日)から住宅課(市役所本館5階)、行政資料コーナー(市役所本館1階)、各支所、市立公民館、コミュニティセンター、図書館で配布予定です。
申請の受付は原則として先着順です。
ただし、書類の不備等の状況により、順番が前後する可能性があります。
同一の住宅について、複数申請された場合は、全ての申請を無効とします。
※申請期間内に予算額に達した場合、受付を早期に終了します。
(受付終了の際は、このホームページでお知らせします)
この補助金制度では、市外在住の子育て世帯と市内在住の親世帯が同居・近居するため市内で持家を取得する場合に、費用の一部を助成します。
20万円(一戸あたりの上限額)
※住宅の取得に要した費用が上限額を下回る場合は、取得額を上限とします。
(1)子世帯が転入する前に1年以上継続して市外に居住・住民登録していたこと
(2)子世帯が令和2年2月25日以降に市外から転入していること(なお、住宅の取得契約後、令和2年2月24日以前に市内に転入し、令和2年2月25日以降に補助対象の住宅に居住している場合は対象となります。)
(3)子世帯が、中学生以下の子(出産予定を含む)と同居している親子世帯であること
(4)同居・近居する親(祖父母も可)が、1年以上継続して市内に居住・住民登録していること(※近居:市内に親世帯・子世帯とも居住)
(5)市内に取得した住宅に子世帯の全員が居住・住民登録していること
(6)3世代世帯の構成員の全員が市税を滞納していないこと
(1)3世代世帯の構成員のいずれかが、平成29年4月1日以降に契約し、市内に所有する住宅であること(平成29年4月1日以降に工事請負又は売買契約(当初契約)を行い、いずれかの名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をしたもの)
(2)新築または売買により取得した住宅であること
※相続、贈与など対価を伴わない事由により取得したものは対象外です。
(3)建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
※新築、中古住宅、一戸建て、マンションのいずれも対象となります。
※申請日時点で要件のすべてを満たしている必要があります。
(1)高槻市三世代ファミリー定住支援補助金交付申請書
(2)子と親の関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書・謄本の原本等※1)
(3)子世帯が1年以上継続して市外に居住していたことがわかる書類
(「戸籍の附票の写し」※1または「住民票除票の写し」※2の原本等)
(4)対象者要件内の「中学生以下の子」が出産予定である場合は、母子健康手帳のコピーまたは出産予定であることがわかる書類
※母子健康手帳の父母の氏名が記載された面と、「妊娠中の経過」欄に診察の記載・押印等がある面等)
(5)建物登記簿の全部事項証明書※3の原本またはコピー
(所有権保存登記又は所有権移転登記が完了しているもの)
(6)住宅の建物部分の売買契約書のコピーまたは工事請負契約書のコピー
(当初契約・変更契約全て)
(住宅の所在地、契約金額、契約日、契約当事者の氏名・押印がある面)
(7)3世代ファミリー定住支援補助金アンケート
(8)84円分の切手(市からの書類送付に使用します。)
※1:本籍地の市町村等で取得してください。
※2:転入前の住所の市町村等で取得してください。
※3:法務局(北大阪支局)で取得してください。
※いずれも、申請日から6か月以内に発行されたもの
この補助金制度では、市外在住の子育て世帯と市内在住の親世帯が新たに同居するため持家のリフォームをする場合に、費用の一部を助成します。
上限20万円 (工事費の3分の1相当額を補助)
(1)子世帯が転入する前に1年以上継続して市外に居住・住民登録していたこと
(2)子世帯が令和2年2月25日以降に市外から転入していること(なお、工事契約後、令和2年2月24日以前に市内に転入し、補助対象の住宅に居住している場合は対象となります。)
(3)子世帯が中学生以下の子(出産予定を含む)と同居している親子世帯であること
(4)同居する親(祖父母も可)が、1年以上継続して市内に居住・住民登録していること
(5)リフォーム工事に伴い、リフォームした住宅に子世帯・親世帯で新たに同居し、居住・住民登録していること
(6)3世代世帯の構成員の全員が市税を滞納していないこと
(1)3世代世帯の構成員のいずれかが市内に所有する住宅であること
(いずれかの名義で所有権保存登記または所有権移転登記をしているもの)
(2)建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること
※一戸建て、マンションのいずれも対象となります。
※申請日時点で要件のすべてを満たしている必要があります。
住宅本体以外の工事などは対象外となります。
そのほか、国、大阪府、高槻市から、住宅改修に関して他の補助等の対象となった工事も対象外となります。
(1)高槻市三世代ファミリー定住支援補助金交付申請書
(2)子と親の関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書・謄本の原本等※1)
(3)子世帯が1年以上継続して市外に居住していたことがわかる書類
(「戸籍の附票の写し」※1または「住民票除票の写し」※2 の原本等)
(4)対象者要件内の「中学生以下の子」が出産予定である場合は、 母子健康手帳のコピーまたは出産予定であることがわかる書類
(母子健康手帳の父母の氏名が記載された面と、「妊娠中の経過」欄に診察の記載・押印等がある面等)
(5)建物登記簿の全部事項証明書※3の原本またはコピー
(所有権保存登記又は所有権移転登記が完了しているもの)
(6)補助対象となるリフォーム工事の契約書のコピー(当初契約・変更契約全て)と領収書のコピー
(7)対象工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真
(8)平面図、立面図、その他の対象工事の内容が確認できる書類
(9)3世代ファミリー定住支援補助金アンケート
(10)84円分の切手(市からの書類送付に使用します。)
※1:本籍地の市町村等で取得してください。
※2:転入前の住所の市町村等で取得してください。
※3:法務局(北大阪支局)で取得してください。
※いずれも、申請日から6か月以内に発行されたもの
書類審査により、要件に適合しているか審査を行います。
審査完了後、交付決定の通知を送付します。
交付決定通知書送付時に請求書を同封しますので、記入、押印の上、提出してください。 ※窓口提出または郵送にて
請求書を受付後、順次口座振込みにより補助金を交付します。
(株)池田泉州銀行では、「高槻市三世代ファミリー定住支援事業」の実施と合わせ、高槻市との産業振興連携協定に基づき、「親元近居住宅・リフォームローン」の取り扱いを開始しました。こちらは、親世帯が高槻市在住である子世帯の住宅ローン・リフォームローン金利を引き下げるものです。詳細は池田泉州銀行高槻支店(072-672-6500)または富田支店(072-696-3933)までお問い合わせください。
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