【令和3年1月13日】
大阪府において、新型コロナウイルスの感染が急拡大し、医療提供体制が極めてひっ迫しているため、1月14日から、大阪府全域が新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく「緊急事態措置を実施すべき区域」に追加されるとともに、大阪モデルのレッドステージ(非常事態)2に移行することとなりました。
市民の皆様におかれましては、以下の詳細をご確認いただき、感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。
また、本市では「新型コロナ防衛アクション」をはじめとする感染拡大防止に向けた取組みを実施しております。下記要請内容と合わせまして引き続きご協力をよろしくお願いします。
大阪府全域
1月14日~2月7日
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては対象外
特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
1月17日~2月7日
(特措法第24条第9項に基づく)
大阪府全域
1月14日~2月7日
【特措法第24条第9項に基づく要請】
対象施設 | 要請内容 |
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【飲食店】 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く) 【遊興施設】 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
営業時間短縮(5時~20時)を要請 ただし、酒類の提供は11時~19時 |
【協力依頼】
対象施設 | 協力依頼内容 |
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運動施設、遊技場 |
以下の内容について、協力を依頼
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劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会場又は公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館 | |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
遊興施設※ |
以下の内容について、協力を依頼
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物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く) | |
サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く) |
※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
大阪府において、特措法に基づく営業時間短縮要請や「感染防止宣言ステッカー」にかかる府民や事業者からの問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
【コールセンターの概要】
名称:緊急事態措置コールセンター
設置時期:令和3年1月12日
開設時間:平日9時~18時(1月12日は21時まで)
※ただし、1月16日(土曜日)、1月17日(日曜日)は開設(9時~18時)
受付方法:専用電話(15回線)
受付電話番号:06-4397-3268
※詳細につきましては、下記のリンクをご参照ください。