2019年11月1日
11月はねんきん月間です。国民年金などの公的年金は、現役世代の保険料で高齢者などの年金を支える世代間の扶助で成り立っています。保険料を納めないと、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害・遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、必ず保険料を納めましょう。
なお、所得減少などで保険料の納付が困難な場合、申請によって免除または猶予されることがありますので必要な方は市役所で手続をお願いします。また、吹田年金事務所による出張年金相談(事前予約制 詳細は以下のとおり)も実施していますのでご利用ください。
<日程>原則毎月第1木曜日の午前10時から午後4時まで。(1月は、第2木曜日)
※年金証書または、年金手帳を持参。代理人の場合は委任状が必要。
<会場>総合センター12階 相談コーナー
<申込方法>相談日の2日前(火曜日)から当日の午後3時までに電話か直接、市民課(市役所本館1階1番窓口 電話072-674-7073)
国民年金基金は国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした年金を受け取るための公的な年金制度です。国民年金に任意加入している海外在住者も加入可能です。加入など詳しくは下記へお問い合わせください。
<問い合わせ先> 全国国民年金基金大阪支部 (大阪市天王寺区上本町6丁目6番26号上六光陽ビル5階 電話06-6775-5775 フリーダイヤル0120-65-4192)
2019年7月1日
所得の減少や失業など、経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、免徐・納付猶予申請をして認められると保険料の納付が全額・一部(4分の3、半額、4分の1)免除または納付猶予(50歳未満)されます。(学生納付特例制度を利用できる学生を除く)免除の判定基準は、本人と配偶者と世帯主の前年度所得です。 納付猶予の判定基準は、本人と配偶者の前年所得です。天災・失業などを理由とするときは、特例措置があります。免除期間は7月から翌年の6月までです。免除希望者は、年金手帳と印鑑(特例措置の場合は雇用保険の受給資格者証、離職票などの写し、または、公共機関の証明書)を持って、本館1階1番窓口 市民課国民年金チーム(電話 072-674-7073)か各支所で申請してください。
2019年4月19日
公的年金及び私的年金の制度や手続きについて、関係機関のウェブサイト等に掲載された情報を誰でも容易に探せるよう、厚生労働省ホームページに「年金ポータル」が開設されました。
下記リンクから「年金ポータル」サイトをご利用ください。
2019年4月1日
継続の方は日本年金機構から4月上旬に書類が届きます。
学生納付特例の対象期間は、年度初めから年度末(4月~翌年3月)までです。
平成30年度に学生納付特例を承認されていた方で、平成31年度も引き続き学生納付特例を希望される場合は、あらためて申請が必要です。
平成30年度に学生納付特例を承認されていた方には、3月末から4月上旬に日本年金機構から更新に必要なハガキが送られますので、必要事項を記入の上返送することで申請できます。
なお、日本年金機構からハガキが届かない場合は、市民課国民年金チーム【市役所本館1階1番窓口】、もしくは各支所で通常手続きによる申請もできます。
年金手帳、在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(コピー可)、印鑑(ご本人以外がいらっしゃる場合のみ)
申請した年度の初めから年度末までです。
ただし、保険料の納付期限から過去2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請ができます。
申請が遅れる場合はその間は「未納」とみなされてしまい、督促状が届く場合がありますのでご了承ください。
学生納付特例制度については次のリンクをご覧ください。
2019年3月1日
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が届出により免除となります。
対象となる方は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。
出産予定日の6か月前から届出が可能で、平成31年4月1日から市民課国民年金チームで受け付けを行ないます。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
問合先:市民課国民年金チーム【本館1階1番窓口】(電話072-674-7073)または吹田年金事務所(電話06-6821-2401)
2019年3月1日
吹田年金事務所による年金相談を下記の日程で実施します。相談の予約は相談日の2日前から執務時間内に電話または窓口で受付けます。
年 | 相談日 | 予約受付開始日 |
---|---|---|
2019年 | 4月4日(木曜日) | 4月2日(火曜日) |
5月9日(木曜日) | 5月7日(火曜日) | |
6月6日(木曜日) | 6月4日(火曜日) | |
7月4日(木曜日) | 7月2日(火曜日) | |
8月1日(木曜日) | 7月30日(火曜日) | |
9月5日(木曜日) | 9月3日(火曜日) | |
10月3日(木曜日) | 10月1日(火曜日) | |
11月7日(木曜日) | 11月5日(火曜日) | |
12月5日(木曜日) | 12月3日(火曜日) | |
2020年 | 1月9日(木曜日) | 1月7日(火曜日) |
2月6日(木曜日) | 2月4日(火曜日) | |
3月5日(木曜日) | 3月3日(火曜日) |
午前10時から12時 午後1時から4時の内、1人15分程度
総合センター12階相談コーナー
電話(072-674-7073)または市民課国民年金チーム【本館1階1番窓口】で受付
必要書類:年金手帳、年金証書等の基礎年金番号がわかる物と、運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。また、代理人の方がお越しの場合は、委任状をご用意ください。
2019年2月1日
国民年金保険料の納付は、便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。
口座振替には、「翌月末振替」「当月末振替(早割)」「6ケ月前納」「1年前納」「2年前納」があります。口座振替で保険料を早割・前納すると、納付書で前納するよりも割引額が多く、前納の期間が長くなるほどお得になります。
前納を希望する人は、2月末日までに金融機関か吹田年金事務所(06-6821-2401)へお申し込みください。
2018年10月1日
昨年度の「免除」や「納付猶予」が承認されていた方
今年度も引き続き免除を希望される場合は改めて申請が必要です。(継続審査承認者を除く)
継続審査を利用されていない方で、今年度の申請をされていない方には、日本年金機構から催告状が届く場合があります。必要事項を記入して、市役所(本館1階1番窓口)国民年金チームへ直接お越しください。
*郵便でもお手続きができます。
申請手続きをされていない場合は、その間は「未納」とみなされます。
免除制度、納付猶予制度について詳しくは次のリンクをご覧ください。
2017年2月8日
最近、市役所の職員を装い「年金を還付するので銀行口座を教えてほしい」と口座番号を聞き出そうとする事案が発生しています。
市役所国民年金担当の職員が、年金の還付の事で電話をすることはありません。
このような電話があっても対応をしないようにお願いします。
高槻市役所 市民課 国民年金チーム
2015年6月4日
日本年金機構の個人情報流出に伴い、高槻市内において、日本年金機構職員や市役所職員をかたって年金額や基礎年金番号を聞き出そうとする不審な電話などが発生しています。
今回の日本年金機構の個人情報流出に関し、日本年金機構及び市役所の職員が電話や訪問をすることはありません。
不審な電話などがあれば、日本年金機構へ連絡をお願いいたします。
日本年金機構専用電話窓口(コールセンター) 0120-818211
詳しくは、日本年金機構ホームページでご確認ください。
2014年12月1日
平成26年12月1日から、「児童扶養手当法」の一部が改正され、障がい基礎年金の子の加算額との併給調整が見直されました。
今まで、障がい基礎年金の子の加算額よりも児童扶養手当額が多いために児童扶養手当を受給していた方は、まず障がい基礎年金の子の加算を受給した上で、児童扶養手当額が子の加算額を上回る場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できることになります。
児童扶養手当については、詳しくは下記のページをご覧ください。
2008年2月4日
国民年金保険料がクレジットカードでお支払いいただけるようになります。
平成20年2月から受付が開始します。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
吹田年金事務所
電話:06-6821-2401(代表)
クレジットカード納付申し込みについては次のリンクをご覧ください。
国民年金保険料をクレジットカードで支払いたいとき(やめたいとき)(日本年金機構ホームページ)
最近、市職員を装った不審な訪問者が現金などの詐取を目的にご自宅を訪問するという事案が発生しています。
市役所市民課国民年金担当の職員が訪問するといったことは一切行っておりません。
なお、日本年金機構からは保険料徴収のためなどに職員を派遣することがありますが、その場合は必ず身分証明書を提示しています。
また、基礎年金番号を把握した上で訪問しますので、年金番号を聞き出すようなことは決してありません。
不審に思われた際はその場で対応せずに、相手の所属や氏名、連絡先を確認していただき、市役所や年金事務所にお問い合わせください。
高槻市役所市民課国民年金チーム
電話:072-674-7073
吹田年金事務所
電話:06-6821-2401(代表)