新型コロナウイルス感染症の発生に係る危機関連保証の認定について(中小企業信用保険法第2条第6項)
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が発動されました。この措置により、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠での保証(100パーセント保証)が利用可能となります。
対象となる中小企業の方は、産業振興課の窓口に「認定申請書」と「その事実を証明する書面等」を添付して提出し、認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は保証協会に対して、保証付き融資をお申込みください。
認定要件
- 高槻市において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少し、かつ、その後2か月を含む3カ月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少することが見込まれること
指定期間
令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
※指定期間が延長されました
※指定期間内に融資実行まで行う必要があるため、指定期間の終了が近い場合にはご注意ください。
申請書類
- 認定申請書 全3枚(下記PDF様式から出力してください)
- 直近の確定申告書の写し
- 実印
- 高槻市内で事業所を行っていることを証する書類
- 売上の減少が比較できる書類(月次試算表や売上台帳等)
- 金融機関等の代理申請の場合、委任者は、申請者と同じ実印を押印した委任状
- 詳しくは、下記PDF申請書を出力し、ご確認ください
- 記載内容の訂正には実印が必要です。
- 履歴事項全部証明書は、発行日より3か月以内のものをご用意ください。
- ご提出いただいた書類はお返しできませんので、必ずコピーしたものをご提出ください。
- 認定とは別に金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。
- 個人の場合、もしくは法人で税理士等によらず、自身で作成された資料や、社名等が確認できない帳簿等については、書類の下部(余白)に真正性の証明を記載してください。
(記載例)「上記のとおり相違ありません。令和〇年〇月〇日 会社名 代表者名 実印」
認定申請書PDF様式
認定書の有効期間は、発行の日から起算して30日です。
認定申請書(危機関連保証)(PDF:185.9KB)
委任状(危機関連)(PDF:24.5KB)
創業1年未満(業歴3か月以上)の場合等の要件緩和について
創業1年未満(業歴3か月以上)の場合や、前年以降店舗数が増えるなど、単純な売上高等の前年比較が困難な場合については、以下のいずれかの基準に合致すれば認定が可能となります。
※こちらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する下記の申請書をご使用ください。
- 直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、15パーセント以上減少していること。(※認定申請書:緩和1)
- 直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、15パーセント以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、15パーセント以上減少していること。(※認定申請書:緩和2)
- 直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、15パーセント以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較し、15パーセント以上減少していること。(※認定申請書:緩和3)
認定申請書(危機関連保証)緩和1(PDF:244.6KB)
認定申請書(危機関連保証)緩和2(PDF:235.4KB)
認定申請書(危機関連保証)緩和3(PDF:236.1KB)
「最近1か月の売上高」の要件緩和について(令和2年12月8日付運用開始)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けたなどの理由により、確認可能な「最近1か月の売上高等」が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、比較する期間を「最近の1か月を含む連続した過去の6か月の平均売上高」等とすることが可能です。
※こちらの要件を希望される場合は、別途ご相談ください。
関連リンク
中小企業庁:危機関連保証制度

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高槻市 街にぎわい部 産業振興課
高槻市役所 総合センター 9階
電話番号:072-674-7411
ファクス番号:072-675-3133
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