本市では、観光、ビジネスなどで本市を訪れる方の宿泊施設並びに市民及び事業者が利用する会議施設を確保することにより、まちの賑わいの向上及び都市機能の充実、市内経済の活性化などを目的に、「高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例」を制定しました。
一定の客室数を備えたホテル・旅館の設置を行った場合には「ホテル誘致等奨励金」(上限1億円)を5年間にわたり支給。また、一定の要件を満たした会議施設等を備えたホテル・旅館を設置した場合には、「会議施設等奨励金」(上限1億円)を交付します。
平成28年4月1日~
市内全域
ホテル・旅館(旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業、又は同条第3項に規定する旅館営業)
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く
(新たに設置する客室は、ホテルは25室以上、旅館は10室以上で、かつ客室の合計数が、ホテルにあっては50室以上、旅館にあっては20室以上となる場合に限る)
※既存建物の用途変更等による設置は、対象となりません
要件 |
対象ホテル等の新設等のために使用した土地並びに新たに取得した家屋・償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の納税義務者であるとき |
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内容 |
各年度の特定固定資産にかかる固定資産税及び都市計画税の額に相当する額 対象期間5年度間 |
限度額 |
年度ごとの上限1億円 |
要件 |
会議施設等(会議室、宴会場、催場等であって、1 床面積が300平方メートル以上であり、2 ホテル等にある調理室、配膳室等から飲食物を提供することができること)を含む対象ホテル等の新設等をしたとき |
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内容 |
対象ホテル等の新設等に要した建築費用の10分の1 交付は1回限り |
限度額 |
上限1億円 |
※奨励金の交付を受けるには、期間内に指定事業者として指定をうけていただき、ホテル等が操業を開始する必要があります
※申請にあたっては、事前にご相談ください
※会議施設等は、「コンベンション機能を有する施設」として立地適正化計画において誘導施設に設定されています。都市機能誘導区域外において誘導施設を設置する場合には、着手の30日前までに市への届出が必要になります。詳細は、下記リンクを参照してください。
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